令和8年度税制改正に対応

2割特例の対象になるのは誰か(対象者の判定)

最終確認日: (数値は一次情報で照合)

結論から

2割特例の対象は、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けたこと(または課税事業者選択届出書の提出)によって課税事業者になった小規模事業者です。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間などは対象外です。自分が対象かは条件が細かいため税務署にも確認してください。

この記事の要点

  • 中心となる対象は、インボイス登録によって免税事業者から課税事業者になった小規模事業者。
  • 基準期間(原則2年前)の課税売上高が1,000万円を超える課税期間は対象外。
  • 課税事業者選択届出書の提出で課税事業者になった人も、要件を満たせば対象になりうる。
  • 対象かどうかは課税期間ごとに判定する。ある年は対象でも別の年は対象外ということがある。

中心になる対象者

2割特例の中心となる対象は、免税事業者だった小規模事業者が、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受けたことで課税事業者になった人です。インボイス制度に対応するために課税事業者になった小規模事業者の負担をやわらげるための経過措置だからです。

課税事業者選択届出書を提出したことで課税事業者になった人も、要件を満たせば対象になりえます。

対象外になる主なケース

次のような課税期間は、2割特例の対象外です。

  • 基準期間(原則としてその課税期間の2年前)の課税売上高が 1,000万円を超える 課税期間
  • インボイス登録などとは関係なく、もともと課税事業者に該当する場合
  • 課税期間を1か月・3か月に短縮する特例を受けている場合など

「基準期間」は原則として2年前の課税期間を指し、その年の売上ではありません。新規開業や法人成りの場合は判定が異なります。

判定は「課税期間ごと」

対象かどうかは、課税期間ごとに判定します。たとえば基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた課税期間は対象外になるため、ある年は使えて別の年は使えない、ということが起こります。

自分が対象かどうか

対象者の判定は、基準期間の課税売上高や届出の状況など個別の事情が関わります。ここでは一般的な要件を示していますが、ご自身が対象かどうかの最終的な判断は、税理士や所轄の税務署にご確認ください。対象になる課税期間の納付税額の目安は、試算ツールで先に確認できます。

経営者の疑問と、制度の事実

答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。

経営者うちは免税だったけど、インボイス登録して課税事業者になった口だ。うちも2割特例の対象になるのかね。

制度の事実2割特例の中心となる対象は、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けたことで課税事業者になった小規模事業者です。ただし基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間などは対象外です。対象にあたるかは個別の事情で変わるため、税理士や税務署にご確認ください。

経営者何年か前に売上が1,000万を超えた年があるんだが、それでも毎年ずっと使えるのか。

制度の事実対象かどうかは課税期間ごとに判定します。基準期間(原則2年前)の課税売上高が1,000万円を超えた課税期間は対象外です。ある年は対象でも別の年は対象外になることがあるため、年ごとの判定は税理士や税務署にご確認ください。

経営者課税事業者選択届出書というのを出して課税になった場合はどうなる。

制度の事実課税事業者選択届出書の提出によって課税事業者になった人も、要件を満たせば2割特例の対象になりえます。要件にあたるかは届出の状況など個別の事情で変わるため、税理士や税務署にご確認ください。

よくある質問

もともと課税事業者だった人も2割特例を使えますか?
2割特例は、インボイス登録などがなければ免税事業者だったはずの小規模事業者を対象とする経過措置です。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるなど、もともと課税事業者になる人は対象外です。境界にあたる場合は税務署にご確認ください。
対象になるかは毎年変わりますか?
はい。対象かどうかは課税期間ごとに判定します。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた課税期間は対象外になるため、ある年は使えても別の年は使えないことがあります。具体的な判定は税理士や税務署にご確認ください。

個別の判断について

適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。

出典(一次情報)

法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。

本ページは公表されている制度情報にもとづく解説と試算の補助であり、税務に関する助言ではありません。個別の判断は必ず税理士等の専門家にご確認ください(所轄の税務署でも確認できます)。

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