2割特例の終了後、免税事業者に戻れるか
最終確認日: (数値は一次情報で照合)
免税事業者に戻るには、まずインボイス発行事業者の登録を取りやめる手続が必要です。そのうえで基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者に戻れるのが原則です。ただし登録した時期によっては一定期間戻れない場合(2年しばり)があるため、税務署に確認してください。
この記事の要点
- 免税事業者に戻る前提として、インボイス発行事業者の登録の取りやめ手続が必要。
- 登録をやめても、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば課税事業者のまま。
- 登録した時期によっては、登録後一定期間は免税事業者に戻れない場合がある(いわゆる2年しばり)。
- 免税に戻ると取引先にインボイスを出せなくなるため、取引への影響もあわせて考える必要がある。
「免税に戻る」には2つの条件がある
2割特例が終わって負担が変わることをきっかけに、免税事業者に戻れないかを考える人がいます。免税事業者に戻れるかどうかは、大きく2つの条件で決まります。
- インボイス発行事業者の登録を取りやめること
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること
登録をやめる手続をしても、基準期間(原則2年前)の課税売上高が1,000万円を超えていれば、消費税の課税事業者のままです。登録の取りやめ=即免税、ではありません。
登録した時期による「2年しばり」
免税事業者が経過措置を使ってインボイス発行事業者になった場合、登録した時期によっては、登録後一定期間は免税事業者に戻れないことがあります(いわゆる2年しばり)。この期間中は、登録をやめても課税事業者として申告が必要です。
自分がこの制限にあたるかどうかは、登録日や届出の状況で変わります。判断を誤ると想定外の納税義務が残るため、必ず所轄の税務署に確認してください。
取引への影響も一緒に考える
免税事業者に戻ると、消費税の申告・納付は不要になりますが、取引先に適格請求書(インボイス)を発行できなくなります。取引先はあなたからの仕入れについて仕入税額控除が受けにくくなり、取引条件の見直しにつながることがあります。
税額の面だけでなく取引への影響もあるため、免税に戻るかどうかは、試算ツールで課税事業者の場合の負担を確認したうえで、税理士や税務署にご相談ください。具体的な取消しの進め方は、あわせて登録の取消手順の記事もご覧ください。
経営者の疑問と、制度の事実
答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。
経営者2割特例が終わるなら、いっそ登録をやめて免税に戻りたい。すぐ戻れるものなのか。
制度の事実免税事業者に戻るには、まずインボイス発行事業者の登録を取りやめる手続が必要です。そのうえで基準期間(原則2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることが原則の条件です。登録の取りやめだけで免税になるとは限らないため、税務署にご確認ください。
経営者登録さえやめれば、消費税はもう納めなくてよくなるんだろう。
制度の事実基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、登録をやめても課税事業者のままで納付義務は残ります。登録の取りやめと免税事業者になることは別の話です。ご自身の状況は税理士や税務署にご確認ください。
経営者登録した時期によっては戻れないと聞いたが、本当か。
制度の事実免税事業者が経過措置を使ってインボイス発行事業者になった場合、登録した時期によっては登録後一定期間は免税事業者に戻れないことがあります(いわゆる2年しばり)。自分がこの制限にあたるかは登録日や届出の状況で変わるため、税務署にご確認ください。
よくある質問
- 登録をやめればすぐ免税事業者になりますか?
- 登録の取りやめだけでは免税になるとは限りません。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、登録をやめても課税事業者のままです。また登録時期によっては一定期間戻れない場合があります。ご自身の状況は税務署にご確認ください。
- 免税に戻ると何が変わりますか?
- 消費税の申告・納付の義務がなくなる一方、取引先に適格請求書(インボイス)を発行できなくなります。取引先が仕入税額控除で不利になり、取引条件に影響することがあります。判断の前に税理士や税務署にご相談ください。
個別の判断について
適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。
出典(一次情報)
- 国税庁 D1-70「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出手続」確認日 2026-08-12
- 国税庁 タックスアンサー No.6505「簡易課税制度」確認日 2026-08-13
法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。