消費税で、いま変わること
2割特例の終了を中心に、令和8年度税制改正で消費税がどう変わるかをまとめています。
いちばん大きい変更は「2割特例の終了」
2割特例は、免税事業者からインボイス発行事業者になった人などが、売上に係る消費税額の2割を納めればよい、という負担を軽くする特例でした。 これが令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わります。
終わったあとは、個人事業者は令和9年分・令和10年分の3割特例、または本則課税・簡易課税で計算します。 法人(12月決算)は令和9年分から特例が使えず、本則課税か簡易課税になります。この切り替わりで、納める消費税の見込みが変わります。
くわしく知る(解説記事)
2割特例の終了と、そのあとの計算
2割特例がいつ終わり、そのあと個人・法人で計算方法がどう切り替わるか。
- 2割特例はいつ終わる?終了時期を課税期間ごとに整理消費税の2割特例(納付税額を売上税額の2割にできる経過措置)は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。個人・法人それぞれの最後の適用時期を国税庁の一次情報で整理します。
- 2割特例が終わると税額はどう変わるか2割特例の終了後、消費税の納付税額がどう変わるかを、3割特例・本則課税・簡易課税の計算の違いから整理します。国税庁の一次情報にもとづく解説。
- 2割特例の対象になるのは誰か(対象者の判定)消費税の2割特例の対象者を、国税庁の要件にもとづいて整理します。インボイス登録で課税事業者になった小規模事業者が中心で、基準期間の課税売上高などの条件があります。
- 3割特例の「確定申告書への付記」とは何か(付記がないと適用されません)3割特例は、適用を受けようとする場合に確定申告書へその旨を付記する必要があります。国税庁の一次情報をもとに、付記の位置づけと対象者・対象年分を整理します。
- 個人事業主向け:2割特例終了後の消費税まとめ個人事業主に向けて、2割特例の終了、令和9・10年分の3割特例、令和11年分以降の本則・簡易課税までの流れを、国税庁の一次情報でまとめます。
- 法人向け:2割特例終了後の消費税まとめ法人に向けて、2割特例の終了と令和9年分からの特例消滅、本則課税・簡易課税の選択までを国税庁の一次情報でまとめます。個人事業者との違いに注意して整理します。
- 2割特例の終了後、免税事業者に戻れるかインボイス登録をやめて免税事業者に戻れるかどうかを、登録の取消しと基準期間の課税売上高、2年しばりの観点から国税庁の一次情報にもとづいて整理します。
簡易課税・本則課税の選び方
どちらで計算すると納付額を小さくできそうか。届出書の期限の特例も。
- 簡易課税と本則課税、税額が小さいのはどちらかの考え方2割特例の終了後に選ぶことになる簡易課税と本則課税について、どちらの納付税額が小さくなるかを見分ける考え方を、国税庁のみなし仕入率にもとづいて整理します。
- 簡易課税の届出は、あとから出せる場合があります(提出期限の特例)消費税簡易課税制度選択届出書は原則として課税期間が始まる前に出しますが、2割特例・3割特例を受けた事業者には提出期限の特例があります。国税庁の一次情報で期限と条件を整理します。
- 課税事業者選択届出書と、2割特例・簡易課税の関係消費税課税事業者選択届出書を出して課税事業者になった場合でも、2割特例は適用できるとされています。ただし課税事業者となった後2年以内に一般課税で調整対象固定資産を取得すると、2割特例が使えない課税期間が生じます。国税庁の一次情報で整理します。
インボイスの経過措置(仕入れる側)
免税事業者からの仕入れを何割控除できるか。帳簿の書き方・1億円の限度額まで。
- インボイスの経過措置の全体像(2026年以降)2割特例・3割特例・免税事業者からの仕入れの控除割合・簡易課税の届出期限の特例まで、令和8年度税制改正後のインボイス経過措置の全体像を国税庁の一次情報で整理します。
- 免税事業者からの仕入れは何割控除できるか(8割→7割→5割→3割→0)インボイス発行事業者でない相手から仕入れた場合、消費税相当額のうち控除できるのは一定割合だけです。令和8年10月からの70%を含む控除割合の推移と、切り替えの時期を国税庁の一次情報で整理します。
- 7・5・3割控除を受けるための帳簿・請求書の保存要件(「80%控除対象」の記載)免税事業者等からの仕入れで7・5・3割控除を受けるには、帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載が必要です。帳簿4項目・請求書等5項目と、記号による代替、受領者による追記が認められる範囲を国税庁のQ&A原本で整理します。
- 「1億円の控除限度額」とは何か(取引先1社あたり・税込みで判定)令和8年度税制改正で、免税事業者などからの仕入れの経過措置に1億円の上限が設けられました。判定は取引先1社あたり・税込みの合計額で行い、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。国税庁の一次情報で整理します。
- 令和8年9月30日をまたぐ取引は80%か70%か(判定は「課税仕入れを行った日」)免税事業者等からの仕入れの控除割合が80%から70%に切り替わる境目は、請求日でも支払日でもなく「課税仕入れを行った日」です。取引の種類ごとにその日がいつになるかを、消費税法基本通達の原文で整理します。
インボイスの登録・取消
発行事業者の登録申請の進め方と、登録をやめる手続き。
よくある誤解
思い込みで損をしないための、つまずきやすい論点。
個別の判断について
適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。
本ページは公表されている制度情報にもとづく解説と試算の補助であり、税務に関する助言ではありません。個別の判断は必ず税理士等の専門家にご確認ください(所轄の税務署でも確認できます)。
当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、広告を含みます(ページ上部に「PR」と表示しています)。