令和8年度税制改正に対応

インボイス登録の取消手順(登録の取りやめ)

最終確認日: (数値は一次情報で照合)

結論から

インボイス登録をやめるには「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出します。やめたい課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出すると、その課税期間の初日から登録の効力が失われます。期限を過ぎると効力が失われるのは翌々課税期間の初日になります。

この記事の要点

  • 提出する書類は「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」。
  • 提出先は納税地を所轄する税務署長(インボイス登録センターへの送付)。
  • 登録をやめたい課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出する。
  • 期限を過ぎて提出すると、登録の効力が失われるのは翌々課税期間の初日になる。

提出する書類

インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録をやめるときは、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」 を提出します。登録のときとは別の様式で、これを出すことで登録の効力を将来に向けて失わせる手続です。

提出先は、納税地を所轄する税務署長です。実務上は、書面の場合は各国税局のインボイス登録センターへ送付するか、e-Taxソフトで作成・提出します。

提出の時期と効力が失われるタイミング

いつ提出するかで、登録の効力が失われる時期が変わります。

提出の時期登録の効力が失われる日
やめたい課税期間の初日から起算して15日前の日までその課税期間の初日
15日前の日を過ぎて提出翌々課税期間の初日

つまり、期限を過ぎると「やめたい課税期間」ではなく、その次の課税期間の終わりまで登録が続くことになります。1課税期間分ずれるため、やめる時期を決めたら早めに手続きするのが安全です。

手続きの流れ

  1. やめたい課税期間を決める(その初日から15日前の日が提出の目安)
  2. 「登録の取消しを求める旨の届出書」を用意する(国税庁サイトの様式)
  3. 納税地の所轄税務署長あてに、書面またはe-Taxで提出する
  4. 提出後、効力が失われる日を届出書の内容で確認する

取消しの前に確認すること

登録をやめても、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば課税事業者のままです。また登録した時期によっては一定期間やめられない場合もあります。正確な提出期限や自分のケースでの効果は、様式とあわせて所轄の税務署に確認してください。取引先へのインボイス発行ができなくなる影響も含め、判断の前に税理士や税務署にご相談ください。

経営者の疑問と、制度の事実

答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。

経営者インボイスの登録をやめたい。まず、どの書類を出せばいいんだ。

制度の事実「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出します。登録のときとは別の様式です。書面の場合は各国税局のインボイス登録センターへ送付するか、e-Taxで提出します。詳細は税務署にご確認ください。

経営者いつまでに出せば、次の課税期間の初めからやめられるんだ。

制度の事実登録をやめたい課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出すると、その課税期間の初日から登録の効力が失われます。この期限を過ぎると、効力が失われるのは翌々課税期間の初日になります。ご自身の課税期間での正確な期限は税務署にご確認ください。

経営者取消しを出せば、その分の消費税はもう納めなくていいのか。

制度の事実登録の効力が失われても、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば課税事業者として納付義務が残ります。登録の取消しと免税事業者になることは別の話です。判断は税理士や税務署にご確認ください。

よくある質問

取消しの届出はいつまでに出せばよいですか?
登録をやめたい課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出します。これを過ぎると、登録の効力が失われるのは翌々課税期間の初日になります。ご自身の課税期間での正確な期限は所轄の税務署にご確認ください。
取消しの届出を出せば消費税の納付も不要になりますか?
登録の効力が失われても、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば課税事業者として納付義務が残ります。登録の取消しと免税事業者になることは別の話です。判断は税理士や税務署にご相談ください。

個別の判断について

適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。

出典(一次情報)

法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。

本ページは公表されている制度情報にもとづく解説と試算の補助であり、税務に関する助言ではありません。個別の判断は必ず税理士等の専門家にご確認ください(所轄の税務署でも確認できます)。

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