令和8年度税制改正に対応・無料

2割特例が終わったあと、
消費税はいくらになるか

2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。個人事業者は、要件を満たせば令和9年分から3割特例に切り替わり、 法人は令和9年分から特例が使えなくなります。この切り替わりで納付税額の試算がどう変わるかを計算します。

🏛 国税庁など一次情報にもとづく 🔒 入力はブラウザ内で計算・送信なし 情報源のポリシー →

この計算機でわかること

入力するのは売上・仕入れ・事業区分の3つだけ。むずかしい税額の計算はツールが行います。入力した内容はブラウザの中だけで計算され、どこにも送信されません。

まずは計算してみる ↓

数字の意味や制度の背景から知りたい方は、下の「計算のまえに知っておきたいこと」もどうぞ。

1条件を入力する

入力した内容はブラウザの中だけで計算され、どこにも送信されません。

事業形態

12月決算以外の法人は課税期間の区切りが異なるため、本ツールの対象外です。

円

消費税がかかる売上の年間合計。税込の金額を入れてください。

円

本則課税の計算に使います。インボイスを受け取っている仕入れ・経費の年間合計。

計算のまえに知っておきたいこと

2割特例は、免税事業者だった人がインボイス発行事業者になった場合などに、売上に係る消費税額の2割を納めればよいとする特例です。 これが令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わり、そのあとの計算方法が変わります。

切り替わったあとに使えるのは、要件を満たす個人事業者は令和9年分・令和10年分の3割特例、そして本則課税・簡易課税です。国税庁が示す3割特例の主な適用要件は、個人事業者であること・基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること・インボイス発行事業者の登録を受けていることの3つとされています。ただしこの3つだけでは足りず、同じ特集の適用可否フローチャートには、特定期間(前年1月〜6月)の課税売上高も1,000万円以下であることが通過条件として書かれています(3割特例とは? 使える年分と「付記」の要件/個人事業者でも3割特例を使えない8つの課税期間)。 法人(12月決算)は令和9年分から特例が使えず、本則課税か簡易課税で計算します。どれが納付額を小さくできそうかは、売上と仕入れの構成で変わります。

消費税でいま変わることを、まとめて読む →

よくある質問

2割特例はいつ終わる?
令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。個人事業者は令和8年分までが対象です。
2割特例が終わると税額はどう変わる?
要件を満たす個人事業者は令和9・10年分は3割特例(売上税額の3割)、令和11年分からは本則課税か簡易課税で計算します。法人(12月決算)は令和9年分から特例が使えません。実際の増減は売上・仕入れ・事業区分で変わります。
簡易課税と本則課税、どちらが納付額を小さくできる?
事業ごとに異なります。仕入れ・経費が多い事業は本則課税、みなし仕入率が高い事業は簡易課税で小さくなることがあります。上のツールで両方を試算して比べられます。
簡易課税の届出はいつまでに出す?
原則は適用したい課税期間の初日の前日までです。2割特例・3割特例を受けた事業者は、その翌課税期間の確定申告期限まで(個人が令和11年分から選ぶ場合は令和12年4月1日)に提出できます。適用の可否は税務署・税理士にご確認ください。

個別の判断について

事業区分の判定、基準期間の課税売上高の算定、2年間の継続適用の要件など、実際の選択には個別の事情が関わります。判断の前に税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。

本ツールは一般に公開されている制度情報にもとづく試算であり、税務に関する助言ではありません。 実際の申告の結果を保証するものではありません。個別の判断は必ず有資格の専門家にご確認ください。

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