2割特例が終わったあと、
消費税はいくらになるか
2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。個人事業者は、要件を満たせば令和9年分から3割特例に切り替わり、 法人は令和9年分から特例が使えなくなります。この切り替わりで納付税額の試算がどう変わるかを計算します。
この計算機でわかること
- 2割特例が終わったあと、あなたの納付税額の試算がいくらになるか
- 個人は3割特例(要件を満たす場合)へ、法人は特例なしへ切り替わったときの差額の目安
- 本則課税・簡易課税・特例のうち、どの方式が納付額を小さくできそうか
- 簡易課税を選ぶ場合の届出書の提出期限
入力するのは売上・仕入れ・事業区分の3つだけ。むずかしい税額の計算はツールが行います。入力した内容はブラウザの中だけで計算され、どこにも送信されません。
数字の意味や制度の背景から知りたい方は、下の「計算のまえに知っておきたいこと」もどうぞ。
1条件を入力する
入力した内容はブラウザの中だけで計算され、どこにも送信されません。
計算のまえに知っておきたいこと
2割特例は、免税事業者だった人がインボイス発行事業者になった場合などに、売上に係る消費税額の2割を納めればよいとする特例です。 これが令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わり、そのあとの計算方法が変わります。
切り替わったあとに使えるのは、要件を満たす個人事業者は令和9年分・令和10年分の3割特例、そして本則課税・簡易課税です。国税庁が示す3割特例の主な適用要件は、個人事業者であること・基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること・インボイス発行事業者の登録を受けていることの3つとされています。ただしこの3つだけでは足りず、同じ特集の適用可否フローチャートには、特定期間(前年1月〜6月)の課税売上高も1,000万円以下であることが通過条件として書かれています(3割特例とは? 使える年分と「付記」の要件/個人事業者でも3割特例を使えない8つの課税期間)。 法人(12月決算)は令和9年分から特例が使えず、本則課税か簡易課税で計算します。どれが納付額を小さくできそうかは、売上と仕入れの構成で変わります。
よくある質問
- 2割特例はいつ終わる?
- 令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。個人事業者は令和8年分までが対象です。
- 2割特例が終わると税額はどう変わる?
- 要件を満たす個人事業者は令和9・10年分は3割特例(売上税額の3割)、令和11年分からは本則課税か簡易課税で計算します。法人(12月決算)は令和9年分から特例が使えません。実際の増減は売上・仕入れ・事業区分で変わります。
- 簡易課税と本則課税、どちらが納付額を小さくできる?
- 事業ごとに異なります。仕入れ・経費が多い事業は本則課税、みなし仕入率が高い事業は簡易課税で小さくなることがあります。上のツールで両方を試算して比べられます。
- 簡易課税の届出はいつまでに出す?
- 原則は適用したい課税期間の初日の前日までです。2割特例・3割特例を受けた事業者は、その翌課税期間の確定申告期限まで(個人が令和11年分から選ぶ場合は令和12年4月1日)に提出できます。適用の可否は税務署・税理士にご確認ください。
個別の判断について
事業区分の判定、基準期間の課税売上高の算定、2年間の継続適用の要件など、実際の選択には個別の事情が関わります。判断の前に税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。
本ツールは一般に公開されている制度情報にもとづく試算であり、税務に関する助言ではありません。 実際の申告の結果を保証するものではありません。個別の判断は必ず有資格の専門家にご確認ください。
当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、広告を含みます(ページ上部に「PR」と表示しています)。