2割特例が終わると税額はどう変わるか
最終確認日: (数値は一次情報で照合)
2割特例(売上税額の2割)が終わると、個人事業者は令和9・10年分は3割特例(売上税額の3割)に切り替わり、負担のもとになる割合が2割から3割へ上がります。法人は令和9年分から特例が使えず、本則課税か簡易課税で計算します。実際の増減は売上・仕入れ・事業区分で変わります。
この記事の要点
- 個人事業者は令和9・10年分、納付の計算のもとになる割合が売上税額の2割から3割へ上がる(3割特例)。
- 令和11年分以降の個人事業者と、令和9年分以降の法人は、本則課税または簡易課税で計算する。
- 本則課税は「売上税額−仕入税額」、簡易課税は「売上税額×(1−みなし仕入率)」で計算する。
- どの方式で税額が小さくなるかは売上・仕入れ・事業区分で変わるため、具体的な金額は試算して確かめる。
変わるのは「納付税額の計算方法」
2割特例が使えるあいだは、消費税の納付税額は「売上に係る消費税額 × 20%」で計算できました。特例が終わると、この計算方法が使えなくなり、別の方式に切り替わります。どの方式になるかは、事業形態と課税期間で決まります。
個人事業者:令和9・10年分は3割特例へ
個人事業者は、令和9年分・令和10年分について3割特例を使えます。これは納付税額を「売上に係る消費税額 × 30%」で計算する経過措置です。2割特例と同じく売上の消費税額だけで計算できますが、割合が2割から3割へ上がる点が違います。
3割特例を使うには、確定申告書にその旨を付記する必要があります。付記を忘れると適用を受けられません。
令和11年分(2029年)からは3割特例も使えなくなり、本則課税か簡易課税で計算します。
法人:令和9年分から本則か簡易へ
法人は令和9年分から2割特例・3割特例のいずれも使えません。以後は次のどちらかで計算します。
- 本則課税:売上に係る消費税額 − 仕入れに係る消費税額
- 簡易課税:売上に係る消費税額 −(売上に係る消費税額 × みなし仕入率)
簡易課税は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、届出をしたうえで選べる方式です。みなし仕入率は事業区分ごとに決まっています(第1種90%〜第6種40%)。
どちらの税額が小さいかは事業で変わる
仕入れや経費が多い事業では本則課税、みなし仕入率が高い事業では簡易課税のほうが納付税額が小さくなることがあります。売上・仕入れ・事業区分の組み合わせで結果が変わるため、一律には言えません。
自分の数値でいくらになるかは、試算ツールで課税期間ごと・方式ごとの金額を並べて確認できます。そのうえで、実際にどの方式を選ぶかは税理士や所轄の税務署にご相談ください。
経営者の疑問と、制度の事実
答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。
経営者2割特例が終わったら、うちの納税額はいくらぐらい増えるんだ。
制度の事実個人事業者は令和9・10年分、納付の計算のもとになる割合が売上税額の2割から3割へ上がります。売上税額が同じなら計算上の目安は1.5倍ですが、実際の金額は売上や事業内容で変わります。増減の見込みは税理士や税務署にご確認ください。
経営者うちは法人だが、令和9年からは何を使って計算することになる。
制度の事実法人は令和9年分から2割特例・3割特例のいずれも使えず、本則課税か簡易課税で計算します。本則課税は売上税額から仕入税額を差し引き、簡易課税は売上税額にみなし仕入率を掛けた分を差し引きます。どちらで計算するかは事業ごとの事情で変わるため、税理士や税務署にご確認ください。
経営者特例が終わったら、うちは負担が重くなるとみておけばいいのか。
制度の事実重くなるとは限りません。仕入れや経費の多い事業では本則課税、みなし仕入率が高い事業では簡易課税のほうが税額が小さくなることもあります。どの方式になるかは事業ごとの事情で変わるため、試算のうえ税理士や税務署にご確認ください。
よくある質問
- 2割から3割になると納付税額は1.5倍になりますか?
- 3割特例の対象になる個人事業者では、納付の計算のもとになる割合が売上税額の2割から3割へ上がります。売上税額が同じなら計算上の目安は1.5倍ですが、実際は売上や課税期間で変わります。正確な金額はご自身の数値で試算し、判断は税務署や税理士にご確認ください。
- 特例が終わると税額は上がりますか?
- 上がるとは限りません。仕入れや経費が多い事業では本則課税、みなし仕入率が高い事業では簡易課税のほうが税額が小さくなることもあります。どの方式が小さくなるかは事業ごとに異なるため、試算のうえ税理士や税務署にご確認ください。
個別の判断について
適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。
出典(一次情報)
- 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月・令和8年5月改訂)確認日 2026-08-13
- 国税庁 タックスアンサー No.6505「簡易課税制度」確認日 2026-08-13
法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。