2割特例はいつ終わる?終了時期を課税期間ごとに整理
最終確認日: (数値は一次情報で照合)
2割特例は「令和8年9月30日までの日の属する課税期間」で終了します。個人事業者は令和8年分(2026年)まで、12月決算の法人は令和8年12月期まで適用でき、令和9年以降は使えません。個人事業者にはかわりに3割特例が用意されています。
この記事の要点
- 2割特例(納付税額を売上税額の2割にできる経過措置)の適用期限は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間まで。
- 個人事業者は令和8年分(2026年)が最後の適用年。
- 12月決算の法人は令和8年12月期が最後で、令和9年12月期からは2割特例も3割特例も使えない。
- 令和9年以降、個人事業者には3割特例(納付税額を売上税額の3割にできる経過措置)が令和9年分・令和10年分に用意されている。
2割特例とは
2割特例は、免税事業者がインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)になったことで課税事業者になった小規模事業者について、消費税の納付税額を「売上に係る消費税額の2割」にできる経過措置です。仕入れの記録が十分でなくても、売上の消費税額さえ分かれば納付額が計算できるため、多くの小規模事業者が使ってきました。
この特例には期限があります。
終了時期は「令和8年9月30日までの日の属する課税期間」
国税庁のリーフレット(令和8年4月)によると、現行の2割特例は 令和8年9月30日までの日の属する課税期間 で終了します。課税期間は事業者ごとに区切りが違うため、終了する具体的な年は事業形態で変わります。
| 事業形態 | 課税期間の区切り | 2割特例が使える最後の期間 |
|---|---|---|
| 個人事業者 | 暦年(1月〜12月) | 令和8年分(2026年) |
| 法人(12月決算) | 事業年度 | 令和8年12月期 |
個人事業者の課税期間は暦年なので、令和8年9月30日を含む課税期間は令和8年分(2026年1月〜12月)です。したがって令和8年分が最後の適用年になります。
令和9年以降はどうなるか
令和9年(2027年)以降は、事業形態で扱いが分かれます。
- 個人事業者:令和9年分・令和10年分について、かわりに 3割特例(納付税額を売上税額の3割にできる経過措置)を使えます。令和11年分からは3割特例も使えません。
- 法人:令和9年分から2割特例・3割特例のいずれも使えません。以後は本則課税か簡易課税で計算します。
自分の課税期間で確認する
決算月が12月以外の法人や、年の途中で開業した個人事業者は、課税期間の区切りが上の表と異なることがあります。適用できる最後の課税期間はご自身の状況で変わるため、判断の前に税理士や所轄の税務署にご確認ください。金額の目安を先に知りたい場合は、試算ツールで課税期間ごとの納付税額を並べて確認できます。
経営者の疑問と、制度の事実
答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。
経営者2割特例っていつまで使えるんだ。うちは個人でずっとやってる。
制度の事実2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。個人事業者の課税期間は暦年なので、令和8年分(2026年)が最後の適用年です。ご自身の課税期間での適用可否は税務署にご確認ください。
経営者一度延長されたと聞いたが、この先また延びる見込みはあるのか。
制度の事実令和8年度税制改正では、2割特例そのものの延長は行われていません。個人事業者向けには令和9年・令和10年分の3割特例が設けられています。今後の扱いや自分への当てはめについては、税理士や税務署にご確認ください。
経営者令和9年になったら、個人でも特例は何も使えなくなるのか。
制度の事実個人事業者は令和9年分・令和10年分について3割特例(納付税額を売上税額の3割にできる経過措置)を使え、令和11年分からは本則課税か簡易課税で計算します。どの方式になるかは事業ごとの事情で変わるため、税理士や税務署にご確認ください。
よくある質問
- 2割特例は延長されましたか?
- 令和8年度税制改正では2割特例そのものの延長は行われず、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。個人事業者向けには令和9年・令和10年分の3割特例が設けられました。ご自身の状況での適用可否は税理士や税務署にご確認ください。
- 3月決算の法人はいつまで使えますか?
- 2割特例の期限は「令和8年9月30日までの日の属する課税期間」です。3月決算法人であれば令和8年9月30日を含む課税期間(令和8年4月〜令和9年3月期)まで適用できる計算になります。課税期間の区切りは事業者ごとに異なるため、正確な適用可否は所轄の税務署にご確認ください。
個別の判断について
適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。
出典(一次情報)
- 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月・令和8年5月改訂)確認日 2026-08-13
- 国税庁 同リーフレット(PDF原本)確認日 2026-08-13
法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。