法人向け:2割特例終了後の消費税まとめ
最終確認日: (数値は一次情報で照合)
法人は2割特例を令和8年12月期(12月決算の場合)まで使え、令和9年分からは2割特例も3割特例も使えません。3割特例は個人事業者だけの経過措置だからです。令和9年以降は本則課税か簡易課税で計算します。決算月で課税期間の区切りが変わるため、正確な時期は税務署に確認してください。
この記事の要点
- 法人は3割特例の対象外。3割特例は個人事業者だけの経過措置。
- 12月決算法人は令和8年12月期まで2割特例、令和9年12月期からは特例なし。
- 令和9年分以降は本則課税か簡易課税で計算する。
- 決算月が12月以外だと課税期間の区切りが変わるため、適用時期の判定に注意する。
法人は個人事業者と扱いが違う
2割特例の終了後の消費税で、法人が最初に押さえるべき点は「3割特例は法人には使えない」ことです。3割特例は個人事業者のみを対象とする経過措置のため、法人は個人事業者より1段早く特例がなくなります。
12月決算法人の流れ
| 課税期間 | 計算方法 |
|---|---|
| 令和8年12月期(2026) | 2割特例(売上に係る消費税額 × 20%) |
| 令和9年12月期(2027) | 特例なし(本則課税 または 簡易課税) |
| 令和10年12月期(2028)以降 | 本則課税 または 簡易課税 |
12月決算法人は、令和8年9月30日を含む課税期間が令和8年12月期なので、2割特例が使えるのはそこまでです。令和9年12月期からは特例がなくなります。
決算月による違い
法人の課税期間は事業年度です。決算月が12月以外の場合、令和8年9月30日を含む課税期間の終わりが変わるため、2割特例を使える最後の期間も変わります。たとえば3月決算法人なら、令和8年9月30日を含む令和8年4月〜令和9年3月期まで使える計算になります。
本ツールの試算は12月決算法人を前提にしています。決算月が異なる場合の正確な適用時期は、所轄の税務署にご確認ください。
令和9年以降の計算
特例がなくなった後は、本則課税か簡易課税で計算します。
- 本則課税:売上に係る消費税額 − 仕入れに係る消費税額(実額)
- 簡易課税:売上に係る消費税額 −(売上に係る消費税額 × みなし仕入率)。基準期間の課税売上高5,000万円以下で届出が必要
設備投資が多い期は本則課税、みなし仕入率が高い事業は簡易課税のほうが税額が小さくなることがあります。どちらになるかは事業ごとに変わるため、試算ツールで金額を並べて確認したうえで、実際の選択は税理士や税務署にご相談ください。
経営者の疑問と、制度の事実
答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。
経営者うちは12月決算の会社だ。2割特例はいつまで使えるんだ。
制度の事実12月決算の法人は、令和8年9月30日を含む課税期間が令和8年12月期なので、2割特例が使えるのはそこまでです。令和9年12月期からは特例がなくなります。決算月で区切りが変わるため、正確な時期は所轄の税務署にご確認ください。
経営者個人だと3割特例があるらしいが、法人のうちも同じように使えるのか。
制度の事実3割特例は個人事業者のみを対象とする経過措置で、法人は対象外です。法人は令和9年分から2割特例・3割特例のいずれも使えず、本則課税か簡易課税で計算します。自社の扱いは税理士や税務署にご確認ください。
経営者特例がなくなった後、うちは本則と簡易のどちらで計算することになる。
制度の事実令和9年分以降は本則課税か簡易課税で計算します。本則課税は売上税額から実際の仕入税額を差し引き、簡易課税は基準期間の課税売上高が5,000万円以下で届出をして選び、みなし仕入率で計算します。どちらになるかは事業ごとの事情で変わるため、税理士や税務署にご確認ください。
よくある質問
- 法人は3割特例を使えますか?
- 使えません。3割特例は個人事業者のみを対象とする経過措置です。法人は令和9年分から2割特例・3割特例のいずれも使えず、本則課税か簡易課税で計算します。自社の課税期間での扱いは税務署にご確認ください。
- 3月決算などの法人はいつまで2割特例を使えますか?
- 2割特例は「令和8年9月30日までの日の属する課税期間」まで使えます。3月決算法人なら令和8年9月30日を含む課税期間(令和8年4月〜令和9年3月期)まで適用できる計算です。決算月で区切りが変わるため、正確な時期は所轄の税務署にご確認ください。
個別の判断について
適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。
出典(一次情報)
- 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月・令和8年5月改訂)確認日 2026-08-13
- 国税庁 タックスアンサー No.6505「簡易課税制度」確認日 2026-08-13
法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。