令和8年度税制改正に対応

免税事業者からの仕入れは何割控除できるか(8割→7割→5割→3割→0)

最終確認日: (数値は一次情報で照合)

結論から

免税事業者などインボイス発行事業者以外の相手から仕入れた場合、支払った消費税相当額の全額ではなく一定割合だけを仕入税額控除できます。割合は令和8年9月30日までが80%、令和8年10月1日から令和10年9月30日までが70%、以後50%、30%と下がり、令和13年10月1日に0%(適用終了)となります。自社の課税期間でどう当てはまるかは、税理士または税務署にご確認ください。

この記事の要点

  • 控除できる割合は、令和8年9月30日まで80%、令和8年10月1日から70%、令和10年10月1日から50%、令和12年10月1日から30%、令和13年10月1日から0%。
  • 令和8年度税制改正で適用期限が2年間延長され、改正前は「令和8年10月から50%」だったものが70%になった。
  • この経過措置は仕入れる側(課税事業者)の話であり、消費税を納める側の2割特例・3割特例とは別の制度。
  • 一の相手からの課税仕入れが税込1億円を超える部分は、令和8年10月1日以後に開始する課税期間からこの経過措置の対象外になる。

免税事業者から仕入れても、消費税の全額は引けない

インボイス制度では、仕入税額控除(売上で預かった消費税から、仕入れや経費で払った消費税を差し引くこと)を受けるために、原則としてインボイス(適格請求書)の保存が要ります。

相手がインボイス発行事業者でなければ、インボイスは発行されません。この場合でも当分の間は、支払った消費税相当額の一定割合を控除できる経過措置が置かれています。

つまり、免税事業者からの仕入れは「全額引ける」でも「まったく引けない」でもなく、割合で引けるという状態です。

控除できる割合は段階的に下がる

課税仕入れを行った時期控除できる割合
〜 令和8年9月30日(2026-09-30)80%
令和8年10月1日 〜 令和10年9月30日70%
令和10年10月1日 〜 令和12年9月30日50%
令和12年10月1日 〜 令和13年9月30日30%
令和13年10月1日(2031-10-01)以降0%(適用終了)

「2026年10月から50%」は改正前の数字

改正前は、令和8年10月から3年間が50%、令和11年10月に0%という予定でした。令和8年度税制改正で適用期限が2年間延長され、割合の引き下げが緩やかになっています。

2025年時点で書かれた解説には、改正前の「2026年10月から50%」がそのまま残っていることがあります。令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%です。

金額でみるとどうなるか

免税事業者に 110万円(うち消費税相当額 10万円)を支払った場合、控除の対象になる金額は次のとおりです。

控除割合仕入税額控除の対象になる額
80%(令和8年9月30日まで)8万円
70%(令和8年10月1日から)7万円
50%(令和10年10月1日から)5万円
30%(令和12年10月1日から)3万円
0%(令和13年10月1日から)0円

割合が下がった部分は、仕入税額控除の対象から外れます。実際の税額は取引全体の内容で決まるため、自社の数字での計算は試算ツールで確認したうえで、税理士や税務署にご相談ください。

「納める側の特例」とは別の制度

混同されやすい点なので、立場で分けて整理します。

立場関係する制度
消費税を納める側(インボイス登録した小規模事業者)2割特例(令和8年分まで)・3割特例(個人事業者の令和9・10年分)
免税事業者などから仕入れる側(課税事業者)この記事の控除割合の経過措置(80→70→50→30→0%)

一人の事業者が両方の立場になることもあります。どちらがいくつ当てはまるかは、税務署または税理士にご確認ください。

1億円を超える部分には上限がある

令和8年度税制改正で、この経過措置に上限が設けられました。一のインボイス発行事業者以外の相手からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年または事業年度で1億円を超える場合、超えた部分についてはこの経過措置を適用できません。令和8年10月1日以後に開始する課税期間からの適用です。

詳しくは「[「1億円の控除限度額」とは何か](/articles/1oku-kojo-gendogaku/)」で扱います。

確認しておきたいこと

  • 自社の課税期間が、いつ・どの割合に当たるか
  • 取引先のうち、インボイス発行事業者でない相手がどれだけあるか
  • その相手への支払額が、年間で税込1億円を超えるか

金額の見当は試算ツールでつけられます。最終的な適用の判断と申告の取扱いは、税理士または税務署にご確認ください。

経営者の疑問と、制度の事実

答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。

経営者うちは外注先に免税の職人さんが何人かいる。払った消費税は今どれくらい引けるんだ。

制度の事実インボイス発行事業者でない相手からの課税仕入れについては、支払った消費税相当額の一定割合を仕入税額控除できる経過措置があります。国税庁の資料では、令和8年9月30日までが80%、令和8年10月1日から令和10年9月30日までが70%、以後50%、30%と下がり、令和13年10月1日に0%となります。自社の課税期間での当てはめは税理士または税務署にご確認ください。

経営者10月から半分しか引けなくなると聞いていたんだが。

制度の事実改正前は令和8年10月から3年間50%とされていました。令和8年度税制改正で適用期限が2年間延長され、令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%に見直されています。改正前の数字が残っている資料もあるため、国税庁の資料でご確認ください。

経営者割合が下がった分は、こちらが負担することになるのか。

制度の事実制度上は、控除できる割合が下がった部分は仕入税額控除の対象から外れます。実際の納付税額は取引全体の内容で決まるため、自社の数字での影響については税理士または税務署にご確認ください。なお、この経過措置を理由に取引条件を見直す場合は、独占禁止法や下請法にも関わるため、その点は弁護士など法務の専門家にご相談ください。

よくある質問

2026年10月から控除できる割合は50%だと聞きましたが、違うのですか?
国税庁の資料では、令和8年10月1日から令和10年9月30日までの控除割合は70%です。改正前は令和8年10月から50%とされていましたが、令和8年度税制改正で適用期限が2年間延長され、割合の引き下げが緩やかになりました。2025年時点の解説には改正前の50%が残っていることがあるため、国税庁の資料でご確認ください。
この経過措置は、消費税を納める側の2割特例と同じものですか?
別の制度です。2割特例・3割特例は消費税を納める側(インボイス登録により課税事業者になった小規模事業者)の特例で、控除割合の経過措置は仕入れる側(課税事業者)の話です。自社がどちらの立場でどの制度に関係するかは、税理士や税務署にご確認ください。
相手がインボイス発行事業者かどうかは、どう確かめられますか?
国税庁は適格請求書発行事業者の公表サイトを運営しており、登録番号から登録の有無を確認できます。取引ごとの帳簿・請求書の保存方法や記載事項については、税務署にご確認ください。

個別の判断について

適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。

出典(一次情報)

法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。

本ページは公表されている制度情報にもとづく解説と試算の補助であり、税務に関する助言ではありません。個別の判断は必ず税理士等の専門家にご確認ください(所轄の税務署でも確認できます)。

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