簡易課税の届出は、あとから出せる場合があります(提出期限の特例)
最終確認日: (数値は一次情報で照合)
簡易課税制度選択届出書は、原則としてその課税期間が始まる前日までに提出します。ただし2割特例または3割特例の適用を受けた事業者は、その適用を受けた課税期間の翌課税期間について、その翌課税期間の確定申告期限までに提出すれば、その翌課税期間から簡易課税を適用できます。たとえば令和8年分に2割特例の適用を受けた個人事業者が令和9年分から簡易課税で計算する場合、届出書の提出期限は令和9年分の消費税の確定申告期限である令和10年3月31日(2028年3月31日・金曜日)です。ご自身がこの特例の対象になるかは、税務署または税理士にご確認ください。
この記事の要点
- 原則の提出期限は、簡易課税を適用したい課税期間の初日の前日まで。
- 特例では、2割特例・3割特例を受けた課税期間の翌課税期間について、その翌課税期間の確定申告期限まで提出できる。
- 特例の条件は、その翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間であること。
- 12月決算法人は令和9年12月期の申告期限(令和10年2月29日)、個人事業者は令和11年分の申告期限(令和12年4月1日)が国税庁の示す例。
- 令和8年分に2割特例を受けた個人事業者が令和9年分から簡易課税で計算する場合の期限は令和10年3月31日(2028年3月31日・金曜日)。国税庁のリーフレットの2つの例には、この年分は出てこない。
- 例外として、その翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、期限は確定申告期限ではなくその課税期間の末日まで。
- 簡易課税そのものの条件(基準期間の課税売上高5,000万円以下・原則2年間は変更不可)は別途満たす必要がある。
原則は「始まる前」に出す
簡易課税(仕入れの実額を使わず、売上に係る消費税額に事業区分ごとの割合を掛けて計算する方式)を使うには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出します。
原則の提出期限は、簡易課税を適用しようとする課税期間の初日の前日までです。個人事業者なら、令和11年分から使いたい場合は令和10年12月31日までに出しておく、という形になります。
つまり原則では、その年の売上や仕入れの実績が出る前に決めることになります。
2割特例・3割特例を受けた事業者には特例がある
令和8年度税制改正で、この提出期限に特例が設けられました。
2割特例または3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度を適用することができます。
適用の条件は、その翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間であることです。
国税庁が示している具体例
リーフレットには、次の2つの例が図で示されています。
| 対象 | 提出期限 | 簡易課税を適用できる課税期間 |
|---|---|---|
| 法人(例:12月決算) | 令和9年12月期の消費税の確定申告期限=令和10年2月29日 | 令和9年12月期から |
| 個人事業者 | 令和11年分の消費税の確定申告期限=令和12年4月1日 | 令和11年分から |
法人(12月決算)は令和8年12月期まで2割特例を使えます。その翌課税期間である令和9年12月期について、令和10年2月29日までに届出書を出せば、令和9年12月期から簡易課税で計算できるという形です。
要件を満たす個人事業者は令和9年分・令和10年分に3割特例を使えます(主な適用要件は「[3割特例とは? 使える年分と「付記」の要件](/articles/3wari-fuki/)」をご覧ください)。その先の令和11年分について、令和12年4月1日までに届出書を出せば、令和11年分から簡易課税で計算できます。
リーフレットの2つの例には出てこない年分がある
上の表の2つの例は、法人は令和9年12月期から、個人事業者は令和11年分から簡易課税を適用する場合のものです。
ところが個人事業者で、2割特例を令和8年分まで適用し、令和9年分から簡易課税で計算する場合は、この2つのどちらにも当てはまりません。リーフレットの図が、法人を2割特例の側、個人事業者を3割特例の側で組んでいるためです。
この場合も、特例の当てはめ方そのものは同じです。
| 当てはめる項目 | 個人事業者が令和9年分から簡易課税で計算する場合 |
|---|---|
| 特例の適用を受けた課税期間 | 令和8年分(2割特例) |
| その翌課税期間 | 令和9年分(2027年1月1日から2027年12月31日まで) |
| 「令和8年10月1日以後に終了する課税期間」か | 2027年12月31日に終了するので当てはまります |
| 届出書の提出期限 | 令和9年分の消費税の確定申告期限=令和10年3月31日 |
個人事業者の消費税の確定申告と納税の期限は、12月31日の属する課税期間について2月末日ではなく翌年3月31日まで延長されています(国税庁 タックスアンサー No.6601)。そのため令和9年分の期限は令和10年3月31日になります。
令和10年3月31日は、西暦では2028年3月31日で、金曜日です。日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日・土曜日・12月29日・30日・31日のいずれにも当たりませんので、Q&A 問117-3の注1による期限の繰下げは働きません。
令和8年12月31日までに出すことも、原則どおりの提出です
念のため書き添えます。令和9年分から簡易課税を適用するために令和8年12月31日までに届出書を出すことは、原則の期限どおりの提出です。
提出期限の特例が定めているのは、令和8年12月31日が最後の機会ではないという点です。令和9年分の実績が出たあとの令和10年3月31日まで、提出できる期間が続きます。
なお、令和9年分は3割特例の対象年分でもあります(適用要件は上の節のリンク先をご覧ください)。令和9年分をどの方法で申告するか、届出書をいつ出すかは、税理士または税務署にご確認ください。
翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合は、期限が違います
タックスアンサー No.6505 は、この特例の説明に括弧書きで例外を添えています。
(その翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その課税期間の末日までとなります。)
この場合の期限は確定申告期限ではなく、その課税期間の末日です。個人事業者の令和9年分は2027年12月31日に終了しますので、この例外には当たりません。
課税期間の特例(3か月ごと・1か月ごと)を選択しているなど、課税期間が暦年や事業年度と異なる場合は、ご自身の課税期間の終了の日がいつかによって当てはめが変わります。税務署または税理士にご確認ください。
簡易課税そのものの条件は別に満たす必要がある
提出期限の特例は「いつ出すか」の話です。簡易課税を使うこと自体の条件は、これとは別に満たす必要があります。
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間であること
- 事業を廃止した場合を除き、選択届出書の効力が生ずる課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、選択不適用届出書を提出できないこと(実質的に原則2年間は本則課税に戻せません)
まず年ごとの金額を並べて見る
この特例があるかどうかで、届出のタイミングと、どの課税期間から簡易課税で計算できるかが変わります。
試算ツールでは、年ごと・方式ごとの税額を並べて確認できます。実際に届出書を出すかどうか、いつ出すか、ご自身が特例の対象になるかについては、税理士または税務署にご相談ください。
経営者の疑問と、制度の事実
答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。
経営者簡易課税っていうのは、年が始まる前に決めておかないと駄目なんだろう。うちはまだ数字が読めない。
制度の事実原則はそのとおりで、簡易課税制度選択届出書は適用したい課税期間の初日の前日までに提出します。ただし2割特例または3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者には提出期限の特例があり、その適用を受けた課税期間の翌課税期間については、その翌課税期間の確定申告期限までに提出すれば、その翌課税期間から簡易課税を適用できます。ご自身が特例の対象になるかは税務署または税理士にご確認ください。
経営者つまり、決算の数字を見てから出しても間に合う年がある、ということか。
制度の事実国税庁のリーフレットでは、12月決算法人は令和9年12月期の消費税の確定申告期限である令和10年2月29日まで、個人事業者は令和11年分の消費税の確定申告期限である令和12年4月1日までに届出書を提出することで、それぞれ令和9年12月期・令和11年分から簡易課税を適用できると示されています。適用にあたっての判断は税理士や税務署にご相談ください。
経営者うちは個人だ。令和8年で2割特例が終わったあと、令和9年分から簡易課税にしたい。年内に届出を出さないと駄目なのか。
制度の事実国税庁のタックスアンサー No.6505 は、2割特例または3割特例の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができると記載しています。個人事業者の令和9年分は2027年12月31日に終了する課税期間で、その消費税の確定申告期限は令和10年3月31日です。2028年3月31日は金曜日のため、休日等による繰下げは働きません。どの方法で申告するか、届出書をいつ出すかは、税理士または税務署にご確認ください。
経営者この特例は、どの年でも使えるのか。条件はあるのか。
制度の事実特例が適用されるのは、その翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合です。また簡易課税そのものの条件として、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが必要で、選択後は原則2年間は本則課税に戻せません。個別の該当関係は税務署にご確認ください。
よくある質問
- 簡易課税の届出は、いつまでに出すのが原則ですか?
- 原則は、簡易課税を適用しようとする課税期間の初日の前日までです。つまり、その課税期間が始まる前に提出しておく必要があります。
- 提出期限の特例は誰が使えますか?
- 2割特例または3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者です。その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに届出書を提出すると、その翌課税期間から簡易課税を適用できます。ご自身が対象かどうかは税務署にご確認ください。
- 令和8年分まで2割特例を使った個人事業者が、令和9年分から簡易課税で計算したい場合、届出書はいつまでに出せばよいですか?
- 個人事業者の令和9年分は2027年12月31日に終了する課税期間で、特例の条件である「令和8年10月1日以後に終了する課税期間」に当てはまります。この場合の提出期限は、令和9年分の消費税の確定申告期限である令和10年3月31日です。2028年3月31日は金曜日のため、休日等による繰下げは働きません。ご自身が特例の対象になるかは税務署または税理士にご確認ください。
- 令和8年12月31日までに届出書を出してしまうと、何か問題がありますか?
- 原則の提出期限は適用しようとする課税期間の初日の前日までですので、令和9年分から簡易課税を適用するために令和8年12月31日までに提出することは、原則どおりの提出です。提出期限の特例が定めているのは、令和8年12月31日が最後の機会ではないという点です。個別の取扱いは税務署または税理士にご確認ください。
- 特例の期限に間に合わなかった場合はどうなりますか?
- 特例による期限を過ぎた場合の取扱いは、個別の事情によって変わります。提出できる期限と適用される課税期間について、税務署または税理士にご相談ください。
- 簡易課税を選ぶと、すぐにやめられますか?
- 簡易課税は、事業を廃止した場合を除き、選択届出書の効力が生ずる課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、選択不適用届出書を提出できません。実質的に原則2年間は本則課税に戻せない形になります。
個別の判断について
適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。
出典(一次情報)
- 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月・令和8年5月改訂)確認日 2026-09-20
- 国税庁 同リーフレット(PDF原本)確認日 2026-09-20
- 国税庁 タックスアンサー No.6505「簡易課税制度」確認日 2026-10-08
- 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問117-3(令和8年4月追加・PDF原本)確認日 2026-09-20
- 国税庁 タックスアンサー No.6601「申告と納税」確認日 2026-10-08
法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。