令和8年度税制改正に対応

消費税の届出書は何種類あるか(提出期限の一覧と、期限が延びない届出書)

最終確認日: (数値は一次情報で照合)

結論から

国税庁 タックスアンサー No.6629《消費税の各種届出書》は、届出・承認・許可および登録を要することとされているもののうち主なものとして、「届出関係」の表に23種類の届出書を、「登録関係」の表に登録申請書2種類を、「承認・許可関係」に課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書と輸出物品販売場許可申請書を掲げています。提出期限等の欄は「事由が生じた場合速やかに」とされているものと、「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」のように日付で区切られているものに大きく分かれます。後者のうち注2が付いている届出書は、該当日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても、その日までに提出がなければその規定の適用を受けることができないとされています。ただし同じ注2は、これらの届出書が郵便または信書便により提出された場合には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされるとしています。自社がどの届出書をいつまでに提出する必要があるかは、税理士または税務署にご確認ください。

この記事の要点

  • 国税庁 タックスアンサー No.6629 は、消費税の主な届出書を一覧にしている。「届出関係」の表は23種類、そのほかに登録申請書2種類と、承認・許可の申請書がある。
  • 提出期限等の書き方は2つの型に分かれる。「事由が生じた場合速やかに」型と、「課税期間の初日の前日まで」のように日付で区切られる型。
  • 日付で区切られる型のうち注2が付いているものは、その日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても期限は延びない。
  • 注2にはただし書きがあり、これらの届出書を郵便または信書便で提出した場合は、その通信日付印により表示された日に提出したものとみなされる。
  • 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書は、提出期限が「登録の取消しを求める課税期間の初日から起算して15日前の日まで」とされ、注2が付いている。
  • 同じ「15日前」でも、課税期間の初日から登録を受けようとする場合の登録申請書については、該当日が休日等に当たるときは翌日まで期限が延びると記載されている。
  • やむを得ない事情で初日の前日までに提出できなかった場合は、事情がやんだ日から2か月以内に申請書を提出し、承認を受けることにより、初日の前日に提出したものとみなされる(注4)。
  • No.6629 は[令和8年4月1日現在法令等]に更新され、2割特例・3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間から簡易課税制度の適用を受ける場合の期限は、注8 で「翌課税期間に係る確定申告期限まで」(その翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合はその末日まで)と記載されている。

一覧は国税庁のページに1枚でまとまっている

消費税の手続は、書類の名前が似ています。「選択届出書」と「選択不適用届出書」、「課税事業者届出書」と「課税事業者選択届出書」。どれを出したのか、いつまでに出すのかが分からなくなりやすいところです。

国税庁 タックスアンサー No.6629《消費税の各種届出書》は、これを1枚の表にしています。冒頭の記載は次のとおりです。

事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合および承認または許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に対して、各種の届出書、申請書等を提出しなければなりません。 届出、承認、許可および登録を要することとされているもののうち主なものは、次のとおりです。

「主なもの」として掲げられている、という点は押さえておく必要があります。この一覧ですべてである、とは書かれていません。

一覧は3つに分かれています。

区分中身
届出関係届出書 23種類(3列の表。届出書名/届出が必要な場合/提出期限等)
承認・許可関係消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書/輸出物品販売場許可申請書
登録関係適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用・国外事業者用)

提出期限は、大きく2つの型に分かれる

23種類の届出書を「提出期限等」の欄で並べ直すと、書き方が2通りしかないことが分かります。

型1 「事由が生じた場合速やかに」

日付が書かれていない型です。この欄になっているのは、次のような届出書です。

届出書名届出が必要な場合
消費税課税事業者届出書(基準期間用)基準期間における課税売上高が1,000万円超となったとき
消費税課税事業者届出書(特定期間用)特定期間における課税売上高が1,000万円超となったとき
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったとき
消費税の新設法人に該当する旨の届出書消費税の新設法人に該当することとなったとき
高額特定資産の取得等に係る課税事業者である旨の届出書高額特定資産の仕入れ等を行ったことにより、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった課税期間にも課税事業者となるとき
適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書登録簿に登載された事項に変更があったとき
適格請求書発行事業者の死亡届出書適格請求書発行事業者である個人事業者が死亡したとき

これらは「事実が起きたことを知らせる」性質の届出書です。表の左から2列目が「〜となったとき」「〜することとなったとき」で揃っているのが目印になります。

型2 日付で区切られている

もう一方は、期日が書かれている型です。

届出書名提出期限等
消費税簡易課税制度選択届出書適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
消費税簡易課税制度選択不適用届出書適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税事業者選択届出書選択しようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税事業者選択不適用届出書選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税期間特例選択・変更届出書適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税期間特例選択不適用届出書適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
任意の中間申告書を提出する旨の届出書適用を受けようとする6月中間申告対象期間の末日まで
任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書適用をやめようとする6月中間申告対象期間の末日まで
消費税申告期限延長届出書特例の適用を受けようとする事業年度等の終了の日の属する課税期間の末日まで
消費税申告期限延長不適用届出書適用をやめようとする事業年度等の終了の日の属する課税期間の末日まで
適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書登録の取消しを求める課税期間の初日から起算して15日前の日まで

この型は、期間が始まる前か期間が終わるまでに出す形になっています。「1年やってみてから決める」という組み立てにはなっていません。

型2には「延びない」という注が付いている

日付で区切られている届出書の多くには、注2 が付いています。原文は次のとおりです。

(注2)提出期限等が課税期間の初日の前日等までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。

一覧のうち、この注2 が付いているのは次の届出書です。

  • 消費税簡易課税制度選択届出書/同 選択不適用届出書
  • 消費税課税事業者選択届出書/同 選択不適用届出書
  • 消費税課税期間特例選択・変更届出書/同 選択不適用届出書
  • 任意の中間申告書を提出する旨の届出書/同 取りやめ届出書
  • 消費税申告期限延長届出書
  • 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書

注2 の書き出しは「課税期間の初日の前日等まで」となっており、「末日まで」の届出書にも付いています。

暦年を課税期間とする個人事業者の場合、「初日の前日」は毎年 12月31日 です。年末に当たる日ですが、注2 は「その日までに提出がなければ」と記載しています。

注2 には、ただし書きが続いている

見落としやすいのはここです。注2 は「延びません」で終わっていません。

ただし、これらの届出書が郵便または信書便により提出された場合には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。

期限そのものが延びるのではありません。期限は12月31日のままです。そのうえで、郵便または信書便で出した場合は、通信日付印により表示された日に提出したものとみなされる、と記載されています。

同じページの「根拠法令等」には、消費税法の各条とあわせて 通法22(国税通則法22条)が挙げられています。

提出の方法No.6629 の記載
郵便・信書便その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされる
それ以外この注2 には記載がない

注2 に書かれているのは郵便と信書便です。それ以外の方法についてどう扱われるかは、この注からは読み取れません。提出の方法と時期については、税理士または税務署にご確認ください。

同じ「15日前」でも、書かれていることが違う

「15日前」という言い方は、No.6629 のなかに2か所出てきます。記載の内容は同じではありません。

1つは、先に触れた登録の取消しを求める旨の届出書です。提出期限等は「登録の取消しを求める課税期間の初日から起算して15日前の日まで」で、注2 が付いています。

もう1つは「登録関係」の表に付された注です。原文は次のとおりです。

(注)免税事業者が、令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けようとする場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。この場合、登録希望日の15日前の日が土日祝日等の休日に当たる場合であっても、登録希望日から登録を受けようとする場合、その日までに提出が必要です。 また、免税事業者が、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日(令和5年10月2日以後開始する課税期間に限ります。)から登録を受けようとする場合は、当該課税期間の初日から起算して15日前の日までにこの申請書を提出する必要があります。この場合、該当日が土日祝日等の休日に当たる場合、これらの日の翌日まで期限が延びることになります。 なお、これらの申請書が郵便または信書便により提出された場合には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。

1つの注のなかで、書き分けられています。

場面15日前の日が休日等に当たったとき
登録の取消しを求める旨の届出書(注2)「その日までに提出がなければ」——延びるとは記載されていない
登録希望日から登録を受けようとする場合(経過措置)「その日までに提出が必要です」——延びるとは記載されていない
課税期間の初日から登録を受けようとする場合「これらの日の翌日まで期限が延びることになります」

「15日前」という言葉が同じでも、書かれている結論は一致していません。自社の手続がどれに当たるかは、税理士または税務署にご確認ください。

出せなかったときの承認(注4)

型2 の届出書について、No.6629 は注4 を置いています。

(注4)やむを得ない事情があるため、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合には、提出できなかった事情などを記載した申請書を、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に所轄税務署長に提出し、承認を受けることにより、その課税期間の初日の前日にこれらの届出書を提出したものとみなされます。

承認を受けることによってみなされる、という書き方です。後から届出書を出せばよい、という記載ではありません。

期間は やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内 とされています。

一覧の日付を読むときの注意(基準日)

No.6629 のページには [令和8年4月1日現在法令等] と表示されています。基準日は毎年くり上がり、そのときに注の番号も振り直されます。

2割特例・3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間から簡易課税制度の適用を受ける場合の期限は、注8 に次のように記載されています。

(注8)いわゆる2割特例・3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限(その適用を受けた課税期間の翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その適用を受けた課税期間の翌課税期間の末日)までに、この届出書を提出すれば、当該翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

タックスアンサー No.6505《簡易課税制度》も [令和8年4月1日現在法令等] で、同じ期限を記載しています。

資料記載されている期限
No.6629 注8・No.6505([令和8年4月1日現在法令等])翌課税期間に係る確定申告期限まで(その翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合はその末日まで)
インボイス Q&A(経過措置の分冊)同じ

一次情報であっても、そのページの基準日がいつかを見る必要がある、ということになります。基準日がくり上がると、注の番号も、注が引用している文言も変わります。この点の詳細は「[簡易課税の届出は、あとから出せる場合があります](/articles/kani-todokede-kigen-tokurei/)」で扱っています。どの期限が自社に当てはまるかは、税理士または税務署にご確認ください。

承認・許可関係にあるもの

一覧の残りの区分にも触れておきます。

消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書 は、課税仕入れ等の税額の計算を個別対応方式で行う事業者が、課税売上割合に代えてこれに準ずる割合により行おうとする場合に提出するものです。No.6629 は、課税売上割合に準ずる割合の適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日から同日以後1か月を経過する日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該課税期間の末日においてその承認があったものとみなされるとしたうえで、注として「承認審査には一定の期間を要しますので、承認申請書は、時間的余裕をもって提出してください」と記載しています。

輸出物品販売場許可申請書 は、外国人旅行者に通常の生活の用に供する一定の物品を免税で販売するための輸出物品販売場を開設しようとする場合に、事前に納税地の所轄税務署長の許可を受けるために提出するものです。一般型・手続委託型・自動販売機型の区分があります。

自社に必要な届出書・申請書の特定と、その提出期限のあてはめについては、税理士または税務署にご相談ください。

経営者の疑問と、制度の事実

答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。

経営者消費税の届出書というのは、そんなに種類があるのか。うちは何を出したのか覚えていない。

制度の事実国税庁 タックスアンサー No.6629 は、消費税の届出・承認・許可・登録を要することとされているもののうち主なものを一覧にしており、「届出関係」の表だけで23種類が掲げられています。同じ一覧は各届出書について「届出が必要な場合」も併記しており、たとえば消費税課税事業者届出書(基準期間用)は「基準期間における課税売上高が1,000万円超となったとき」、消費税簡易課税制度選択届出書は「簡易課税制度を選択しようとするとき」とされています。過去に自社がどの届出書を提出しているかについては、提出先である所轄の税務署で確認する方法があります。どの届出書が現在も効力を持っているかの判断を含め、税理士または税務署にご確認ください。

経営者12月31日が期限だと言われた。銀行や役所は年末年始は閉まっているが、それでも間に合うのか。

制度の事実No.6629 の注2は、提出期限等が課税期間の初日の前日等までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができないと記載しています。そのうえで同じ注2は、ただし書きで、これらの届出書が郵便または信書便により提出された場合には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされるとしています。窓口が開いているかどうかとは別の基準が書かれている、ということになります。実際の提出方法と、御社の期限がいつになるかは、税理士または税務署にご確認ください。

経営者インボイスの登録をやめる届出も、同じ「15日前」だと聞いた。これも休日で延びないのか。

制度の事実No.6629 の一覧では、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書の提出期限等は「登録の取消しを求める課税期間の初日から起算して15日前の日まで」とされ、注6が付いています。一方、同じページの「登録関係」の表に付された注は、免税事業者が納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から登録を受けようとする場合について、当該課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出する必要があるとしたうえで、「この場合、該当日が土日祝日等の休日に当たる場合、これらの日の翌日まで期限が延びることになります」と記載しています。同じ「15日前」という言い方でも、国税庁は書類によって異なる記載をしています。御社の手続がどちらに当たるかは、税理士または税務署にご確認ください。

よくある質問

消費税の届出書は全部で何種類あるのですか。
国税庁 タックスアンサー No.6629 は「届出、承認、許可および登録を要することとされているもののうち主なものは、次のとおりです」として一覧を掲げており、「届出関係」の表に23種類の届出書が並んでいます。このほかに「登録関係」の表に適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用・国外事業者用)の2種類、「承認・許可関係」に消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書と輸出物品販売場許可申請書が挙げられています。あくまで「主なもの」として掲げられた一覧であり、これですべてであると記載されているわけではありません。自社に必要な届出書の特定は、税理士または税務署にご確認ください。
「事由が生じた場合速やかに」とは、いつまでという意味ですか。
No.6629 の一覧では、消費税課税事業者届出書、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書、消費税の新設法人に該当する旨の届出書などの提出期限等の欄が「事由が生じた場合速やかに」となっています。この欄については、何月何日までという日付は記載されていません。一方で、簡易課税制度選択届出書や課税事業者選択届出書のように「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」と日付で区切られているものもあります。両者の違いは、期限を過ぎたときに何が起きるかにあらわれます。具体的な取扱いは、税理士または税務署にご確認ください。
提出期限の日が土曜日や12月31日に当たったら、期限は延びますか。
No.6629 の注2は次のように記載しています。「提出期限等が課税期間の初日の前日等までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。」この注2が付いている届出書については、期限が延びるとは記載されていません。個人事業者の場合、課税期間の初日の前日は12月31日に当たります。自社の提出期限の日付は、税理士または税務署にご確認ください。
期限日が休日でも延びないのなら、その日に税務署へ行くしかないのですか。
No.6629 の注2には、ただし書きが続いています。「ただし、これらの届出書が郵便または信書便により提出された場合には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。」つまり期限そのものが延びるのではなく、郵便または信書便による提出については、通信日付印により表示された日に提出したものとみなされるという記載です。同じページの「根拠法令等」には国税通則法22条が挙げられています。なお、この記載は郵便または信書便について書かれたものです。それ以外の提出方法の取扱いは、税理士または税務署にご確認ください。
期限までに提出できなかったときの救済はありますか。
No.6629 の注4は次のように記載しています。「やむを得ない事情があるため、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合には、提出できなかった事情などを記載した申請書を、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に所轄税務署長に提出し、承認を受けることにより、その課税期間の初日の前日にこれらの届出書を提出したものとみなされます。」承認を受けることによってみなされる、という組み立てです。No.6505 も、災害その他やむを得ない事情によりその課税期間開始前に提出ができなかった場合の特例として、コード6630 およびコード6632 を参照するよう案内しています。承認の要否と手続は、税理士または税務署にご確認ください。
届出書のなかに、届け出なくてよくなる場合はありますか。
No.6629 の一覧には、そのような記載のあるものがあります。消費税の新設法人に該当する旨の届出書は、提出期限等の欄が「事由が生じた場合速やかに ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要」とされています。(法人の)消費税異動届出書と適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書には注12が付いており、「法人の納税地に異動があった場合は、異動前の納税地の所轄税務署長に提出します。ただし、法人が、その旨を記載した法人税の異動届出書を提出した場合は、提出する必要はありません。なお、個人事業者の納税地に異動があった場合、消費税異動届出書の提出は不要です。」と記載されています。また適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書には注15が付いており、「個人事業者が死亡や事業を廃止した場合、法人が清算結了や合併消滅した場合には、提出する必要はありません。」と記載されています。なお適格請求書発行事業者の死亡届出書については、提出期限等の欄は「事由が生じた場合速やかに」で、提出を要しない旨の注は付いていません。自社が該当するかどうかは、税理士または税務署にご確認ください。

個別の判断について

適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。

出典(一次情報)

法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。

本ページは公表されている制度情報にもとづく解説と試算の補助であり、税務に関する助言ではありません。個別の判断は必ず税理士等の専門家にご確認ください(所轄の税務署でも確認できます)。

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