令和8年度税制改正に対応

取引先がインボイス登録をやめたとき、受け取る側(買い手)の手続はどう変わるか

最終確認日: (数値は一次情報で照合)

結論から

取引先が適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出し、その登録の効力が失われた日以後に行う課税仕入れは、国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問113 がいう「適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)」からの課税仕入れになります。この場合、消費税法第30条第7項により原則として仕入税額控除を行うことはできませんが、平成28年改正法附則52・53 の経過措置により、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できます。割合は令和5年10月1日から令和8年9月30日までが80%、令和8年10月1日から令和10年9月30日までが70%、令和10年10月1日から令和12年9月30日までが50%、令和12年10月1日から令和13年9月30日までが30%です。この経過措置の適用を受けるためには、買い手の側で、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載した帳簿と、区分記載請求書等と同様の記載事項がある請求書等の保存が要件となります。また令和8年10月1日以後に開始する課税期間においては、一の相手方から行う経過措置の対象となる課税仕入れの額の合計額のうち税込み1億円を超えた部分について、この経過措置は適用できません。自社の取引への当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。

この記事の要点

  • 登録の効力が失われる日は、取引先が届出書を提出した時期で決まる。翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出されていれば翌課税期間の初日、それを過ぎた提出なら翌々課税期間の初日に効力を失う(国税庁 D1-70)。
  • 経過措置の対象は「消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者」からの課税仕入れ。登録をやめた相手が課税事業者のままでも、買い手にとっては経過措置の対象になる(インボイス制度に関するQ&A 問113)。
  • 控除できる割合は、令和8年10月1日から令和10年9月30日までが仕入税額相当額の70%。その後は50%(令和12年9月30日まで)、30%(令和13年9月30日まで)と下がる。
  • 経過措置を受けるには、買い手の帳簿に「80%控除対象」などの経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要で、請求書等は区分記載請求書等と同様の記載事項が必要(問113)。
  • 令和8年10月1日以後に開始する課税期間は、一の相手方ごとに、その年またはその事業年度の経過措置対象の課税仕入れの合計額が税込み1億円を超えた部分にこの経過措置を適用できない(それ以前に開始する課税期間は税込み10億円)。
  • 簡易課税制度を適用する課税期間は、売上げに係る消費税額にみなし仕入率を乗じた金額を仕入れに係る消費税額とする(タックスアンサー No.6505)。
  • 2割特例を適用する課税期間は、課税仕入れ等の税額の合計額に代えて特別控除税額(売上げに係る消費税額から返還等に係る消費税額を控除した残額の100分の80)とすることができる(平成28年改正法附則51の2)。
  • 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間の税込み1万円未満の課税仕入れは、一定の事業者について帳簿の保存のみで仕入税額控除ができ、この課税仕入れには80%・70%等の経過措置は適用しない(同附則53の2、平成30年政令第135号附則24の2)。

まず決まるのは「いつから」

取引先が登録をやめると言ってきたとき、買い手の側でまず決まるのは金額ではなく日付です。

国税庁の手続案内 D1-70「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出手続」は、提出時期について次のように書いています。

届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日から登録の効力を失わせるためには、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出が必要です。 ※ 翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合には、翌々課税期間の初日に効力を失うことになります。

つまり、効力を失う日は次の2通りです。

取引先が届出書を出した時期登録の効力が失われる日
翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出翌課税期間の初日
その日を過ぎて提出翌々課税期間の初日

「やめると言われた日」ではありません。買い手の処理が切り替わるのは、この効力が失われた日以後に行う課税仕入れからです。

登録番号は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで検索できます。同サイトは、適格請求書発行事業者登録を行っている事業者の情報を公表していると案内しています。

「課税事業者かどうか」ではなく「登録しているかどうか」

ここで取り違えが起きやすい点があります。国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問113(令和8年4月改訂)は、経過措置の対象になる相手方を、次のように定義しています。

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」といいます。)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません(消法30⑦)。

括弧の中に「登録を受けていない課税事業者」が入っています。

相手が課税事業者のままでも、登録をやめていれば、買い手にとっては経過措置の側の取引になります。「相手はまだ課税事業者だから今までどおり」という整理にはなりません。

控除できる割合

問113 は、経過措置を適用できる期間と割合を表で示しています。

期間割合
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで仕入税額相当額の 80%
令和8年10月1日から令和10年9月30日まで仕入税額相当額の 70%
令和10年10月1日から令和12年9月30日まで仕入税額相当額の 50%
令和12年10月1日から令和13年9月30日まで仕入税額相当額の 30%

どの割合が当たるかは、課税仕入れを行った日がどの期間に入るかで決まります。この判定については「[令和8年9月30日をまたぐ取引は80%か70%か](/articles/matagi-torihiki-hantei/)」で扱っています。

割合そのものの背景は「[免税事業者からの仕入れは何割控除できるか](/articles/menzei-shiire-kojo-wariai/)」をご覧ください。

割合を掛けるだけでは足りない — 買い手の保存要件

問113 は、割合の表に続けて次のように書いています。

なお、この経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。

帳簿については、原則的な記載事項に加えて、「80%控除対象」「免」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要とされ、具体的には次の4項目が挙げられています。

帳簿の記載事項
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②課税仕入れを行った年月日
③課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
④課税仕入れに係る支払対価の額

請求書等については、区分記載請求書等と同様の記載事項が必要とされています。書類の作成者の氏名又は名称、課税資産の譲渡等を行った年月日、資産又は役務の内容、税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額、書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称の5項目です。

この保存要件は、売り手ではなく買い手の側で満たすものです。登録をやめるのは取引先でも、記載と保存の手当てが要るのは受け取る側になります。各項目の書き方と、受け取った請求書に追記してよい範囲については「[7・5・3割控除を受けるための帳簿・請求書の保存要件](/articles/keika-sochi-chobo-hozon/)」で詳しく扱っています。

上限は「相手方ごと・年ごと」

問113 の注記は、経過措置に金額の上限があることを示しています。

令和6年10月1日以後に開始する課税期間においては、一の免税事業者等から行う当該経過措置の対象となる課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で課税期間に応じた一定の金額を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置は適用できません。

金額は課税期間によって2段階です。

課税期間金額
令和6年10月1日から令和8年9月30日までの間に開始する課税期間税込み 10億円
令和8年10月1日以後に開始する課税期間税込み 1億円

読み落としやすいのは、「一の免税事業者等から行う」という部分です。全社の合計ではなく、相手方1者ごとに、その年またはその事業年度で合計します。

また、区切りは「令和8年10月1日をまたぐ課税期間」ではなく「令和8年10月1日以後に開始する課税期間」です。12月決算の法人や個人事業者の場合、令和8年10月1日から12月31日までの期間は、割合は70%に切り替わっている一方で、金額の区分はまだ10億円のほうに属します。

買い手の計算方法によって、話が変わる場面がある

ここまでは、実際の課税仕入れから仕入れに係る消費税額を計算する場合の話です。買い手が別の計算方法を適用している課税期間では、計算の組み立て自体が違います。

タックスアンサー No.6505 は、簡易課税制度について次のように書いています。

「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。

2割特例についても、平成28年改正法附則第51条の2第1項が次のように定めています。

同法第三十条から第三十七条までの規定により同法第三十条第一項に規定する課税標準額に対する消費税額から控除することができる同条第二項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額は、同条から同法第三十七条までの規定にかかわらず、特別控除税額とすることができる。

同条第2項は、この特別控除税額を、課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額と定めています。

買い手が適用している計算方法仕入れに係る消費税額の計算
実際の課税仕入れから計算する場合課税仕入れごとに計算する(登録のない相手方からの分は経過措置の割合を乗じる)
簡易課税制度を適用する課税期間売上げに係る消費税額 × みなし仕入率(No.6505)
2割特例を適用する課税期間課税仕入れ等の税額の合計額に代えて特別控除税額とすることができる(附則51の2)

いずれも売上げに係る消費税額を基礎として控除する額を計算する仕組みです。自社がどの計算方法を適用している課税期間なのかと、その当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。2つの特例の違いは「[3割特例と簡易課税は何が違うか](/articles/3wari-vs-kani-kazei/)」でも扱っています。

税込1万円未満の課税仕入れには、別の定めがある

平成28年改正法附則第53条の2 は、請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置を定めています。

事業者(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が五年施行日から五年施行日以後六年を経過する日までの間に国内において行う課税仕入れ(その基準期間における課税売上高が一億円以下である課税期間又はその特定期間における課税売上高(消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいう。)が五千万円以下である課税期間に行うものに限る。)について、当該課税仕入れに係る支払対価の額が少額である場合として政令で定める場合における新消費税法第三十条第七項の規定の適用については、同項中「帳簿及び請求書等(…)」とあるのは、「帳簿」とする。

「少額である場合」の中身は、平成30年政令第135号附則第24条の2第1項が定めています。

二十八年改正法附則第五十三条の二に規定する政令で定める場合は、五年消費税法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額が一万円未満である場合とする。

条件を整理すると、次のとおりです。

項目内容
期間令和5年10月1日から、同日以後6年を経過する日(令和11年9月30日)まで
事業者消費税を納める義務が免除される事業者は除く。基準期間の課税売上高が1億円以下の課税期間、又は特定期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間に行う課税仕入れに限る
金額課税仕入れに係る支払対価の額が 1万円未満(この支払対価の額は消費税法第30条第8項第1号ニの定義によるため税込み)
保存請求書等の保存を要せず、帳簿の保存で足りる

そして同条は、末尾で次のようにも定めています。

この場合において、当該課税仕入れについては、前二条の規定は、適用しない。

「前二条」は附則52・53、すなわち80%・70%等の経過措置です。この定めが働く課税仕入れについては、割合を乗じる処理のほうは行わないことになります。

なお、この「1万円未満」を何の単位で判定するかについては、本記事が確認した条文には書かれていません。判定の単位を含め、自社の取引への当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。

確認しておきたいこと

  • 取引先の登録の効力が失われる日はいつか(取引先の課税期間と届出書の提出時期で決まります)
  • その日以後の課税仕入れについて、帳簿に経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載する準備があるか
  • 受け取る請求書等に、区分記載請求書等と同様の5つの記載事項がそろっているか
  • その取引先1者からの、その年またはその事業年度の経過措置対象の課税仕入れの合計額はいくらか
  • 自社の課税期間が令和8年10月1日以後に開始するものかどうか(金額の区分が10億円と1億円で分かれます)
  • 自社がその課税期間に適用している計算方法(実際の課税仕入れから計算する方法/簡易課税制度/2割特例)

試算ツールでは、課税売上高と課税仕入れを入れて、課税期間ごとの納付税額の見当をつけられます。表示されるのは前提を置いた計算結果であり、個別の取引の処理を定めるものではありません。処理の当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。

経営者の疑問と、制度の事実

答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。

経営者長年の仕入先が「インボイスをやめる」と言ってきた。うちの消費税は、その分まるまる増えるのか。

制度の事実まるまる増えるとは限りません。インボイス制度に関するQ&A 問113 は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられていると記載しています(平成28年改正法附則52・53)。割合は令和8年10月1日から令和10年9月30日までが70%、令和10年10月1日から令和12年9月30日までが50%、令和12年10月1日から令和13年9月30日までが30%です。ただしこの経過措置には、帳簿および請求書等の保存という要件と、相手方ごと・年ごとの金額の上限があります。自社の税額がどう変わるかは、税理士または税務署にご確認ください。

経営者相手はまだ課税事業者だと言っている。それなら今までどおりでいいんじゃないのか。

制度の事実問113 は、経過措置の対象となる者を「消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者」と定義しています。課税事業者であることと、適格請求書発行事業者の登録を受けていることは別の事柄です。登録の効力が失われた日以後は適格請求書の交付を受けられないため、買い手の処理は経過措置の側に移ります。効力が失われる日は、国税庁 D1-70 のとおり、取引先の課税期間と届出書の提出時期で決まります。自社の処理をいつから切り替えるかは、税理士または税務署にご確認ください。

経営者少額の立替えや細かい仕入れまで、いちいち70%の計算をするのか。

制度の事実平成28年改正法附則第53条の2 は、消費税を納める義務が免除される事業者を除く事業者が、令和5年10月1日から同日以後6年を経過する日までの間に国内において行う課税仕入れのうち、基準期間における課税売上高が1億円以下である課税期間または特定期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間に行うものについて、支払対価の額が少額である場合として政令で定める場合には、消費税法第30条第7項の「帳簿及び請求書等」を「帳簿」と読み替えると定めています。その政令である平成30年政令第135号附則第24条の2第1項は、この「少額である場合」を課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合としています。同附則第53条の2 は、この課税仕入れについては前二条(80%・70%等の経過措置)の規定を適用しないとしています。自社が対象となる課税期間かどうかと、金額の当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。

よくある質問

取引先が登録をやめると、その分の消費税はまったく引けなくなるのですか?
インボイス制度に関するQ&A 問113 は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから仕入税額控除を行うことができない(消費税法第30条第7項)としたうえで、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられていると記載しています。割合は令和8年10月1日から令和10年9月30日までが70%です。自社の取引への当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。
取引先の登録は、いつから効力を失うのですか?
国税庁 D1-70 は、届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日から登録の効力を失わせるためには、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出が必要ですとし、この日を過ぎて提出した場合には翌々課税期間の初日に効力を失うことになりますと記載しています。したがって効力が失われる日は取引先の課税期間と提出時期で決まります。個別の日付は、取引先または税務署にご確認ください。
相手が登録をやめても課税事業者のままなら、これまでどおり控除できますか?
問113 は、経過措置の対象となる「免税事業者等」を、適格請求書発行事業者以外の者、すなわち消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者と定義しています。相手が課税事業者であっても、登録を受けていなければ適格請求書の交付を受けられないため、買い手にとっては経過措置の対象となる課税仕入れになります。相手方の状況の確認方法は、税理士または税務署にご確認ください。
経過措置を使うために、買い手の側で何をそろえるのですか?
問113 は、経過措置の適用を受けるためには一定の事項が記載された帳簿および請求書等の保存が要件となるとしています。帳簿は、原則的な記載事項に加えて「80%控除対象」「免」など経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要です。請求書等は区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります。記載の詳細は「経過措置を受けるための帳簿・請求書の保存要件」の記事で扱っています。自社の帳簿の書き方は、税理士または税務署にご確認ください。
この経過措置に、金額の上限はありますか?
問113 は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間においては、一の免税事業者等から行う当該経過措置の対象となる課税仕入れの額の合計額がその年またはその事業年度で課税期間に応じた一定の金額を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて本経過措置は適用できないとしています。金額は、令和6年10月1日から令和8年9月30日までの間に開始する課税期間が税込み10億円、令和8年10月1日以後に開始する課税期間が税込み1億円です。自社の課税期間がどちらに当たるかは、税理士または税務署にご確認ください。
こちらが簡易課税や2割特例を使っている場合はどうなりますか?
タックスアンサー No.6505 は、簡易課税制度について、売上げに係る消費税額に事業区分に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになると記載しています。2割特例については、平成28年改正法附則第51条の2第1項が、消費税法第30条から第37条までの規定により控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず特別控除税額とすることができると定めています。いずれも売上げに係る消費税額を基礎として控除する額を計算する仕組みです。自社がどの計算方法を適用しているかは、税理士または税務署にご確認ください。

個別の判断について

適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。

出典(一次情報)

法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。

本ページは公表されている制度情報にもとづく解説と試算の補助であり、税務に関する助言ではありません。個別の判断は必ず税理士等の専門家にご確認ください(所轄の税務署でも確認できます)。

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