令和8年度税制改正に対応

調整対象固定資産とは何か(「100万円」は法律ではなく政令に書かれています)

最終確認日: (数値は一次情報で照合)

結論から

消費税法2条1項16号は「調整対象固定資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう」と定義しています。法律の側には「100万円」も「棚卸資産以外」も書かれておらず、これを定めているのは消費税法施行令5条です。同条は「法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、当該資産に係る同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上のものとする」と定め、1号から11号までを列挙しています。国税庁タックスアンサーNo.6501およびNo.6503の注も「棚卸資産以外の資産で…一の取引単位の価額(消費税および地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のもの」と記載しています。自社が取得した資産がこれに当たるかどうか、また一の取引の単位をどう区切るかについては、税理士または税務署にご確認ください。

この記事の要点

  • 消費税法2条1項16号の定義には、金額の線が書かれていない。「その価額が少額でないものとして政令で定めるもの」として政令に委ねている(e-Gov 消費税法・2026年4月1日施行版)。
  • 線を引いているのは消費税法施行令5条。棚卸資産以外の資産で、一の取引の単位につき100万円以上のもの、と定めている(2026年9月1日施行版)。
  • 「一の取引の単位」には括弧書きがあり、「通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式」とされている。
  • 金額の測り方は3通り書き分けられている。課税仕入れは「支払対価の額の百十分の百に相当する金額」、特定課税仕入れは「支払対価の額」、保税地域からの引取りは「課税標準である金額」。
  • 国税庁タックスアンサーNo.6501・No.6503の注は、同じ内容を「一の取引単位の価額(消費税および地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のもの」と記載している。
  • 棚卸資産は、条文の書き出しで除かれている。棚卸資産も含む「高額特定資産」(1,000万円以上)とは範囲が違う。
  • 消費税法施行令5条の列挙は1号から11号まである。建物・構築物・機械装置・船舶・航空機・車両運搬具・工具器具備品のほか、8号の無形固定資産(特許権・商標権・営業権・各種の施設利用権など)、9号のゴルフ場利用株式等、10号の生物(牛、馬、豚、綿羊、やぎ、かんきつ樹、りんご樹、茶樹など)、11号の「前各号に掲げる資産に準ずるもの」が含まれる。
  • この定義に当たることは、それ自体で何かの制限が生じることを意味しない。免税事業者に戻れない期間や簡易課税制度選択届出書を提出できない期間の定めは、消費税法9条7項・12条の2第2項・12条の3第3項・37条3項に別に置かれている。

法律の側には、金額が書かれていません

「調整対象固定資産」は、消費税のいくつかの制限の引き金になる用語です。まず、その定義がどこにあるかを確かめます。

消費税法2条1項16号の全文は、次のとおりです。

十六 調整対象固定資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。

(e-Gov 法令検索・2026年4月1日施行版。2026年9月2日に取得)

読み直すと、「100万円」という数字がありません。「棚卸資産以外」という限定もありません。法律が書いているのは「その価額が少額でないものとして政令で定めるもの」までです。

つまり、よく目にする「税抜100万円以上」という線は、法律ではなく政令に書かれています。

線を引いているのは、消費税法施行令5条です

その政令が、消費税法施行令5条です。柱書の全文を引用します。

(調整対象固定資産の範囲) 第五条 法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、当該資産に係る同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上のものとする。

(e-Gov 法令検索・2026年9月1日施行版。2026年9月2日に取得)

1文が長いので、区切って読みます。

区切り定められている内容
どこから選ぶか棚卸資産以外の資産で、次に掲げるもの(1号〜11号)
どの金額で測るか課税仕入れ=支払対価の額の百十分の百に相当する金額/特定課税仕入れ=支払対価の額/保税地域からの引取り=課税標準である金額
どの単位で測るか一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)
いくらか100万円以上

国税庁のタックスアンサーは、この内容を1文にまとめて注に置いています。No.6501 と No.6503 の注は、どちらも次のとおりです。

(注)「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物およびその附属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、鉱業権その他の資産で一の取引単位の価額(消費税および地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。

(国税庁 タックスアンサー No.6501・No.6503。いずれも[令和7年4月1日現在法令等]。2026年9月2日に取得)

条文が「支払対価の額の百十分の百に相当する金額」と書いているところを、タックスアンサーは「消費税および地方消費税に相当する額を除いた価額」と書いています。自社が取得した資産についての具体的な計算は、税理士または税務署にご確認ください。

列挙は11号まであります

タックスアンサーの注は「建物およびその附属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、鉱業権その他の資産」とまとめています。この「その他の資産」の中身が、消費税法施行令5条の各号です。

号掲げられている資産
1号建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備)
2号構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物)
3号機械及び装置
4号船舶
5号航空機
6号車両及び運搬具
7号工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む)
8号無形固定資産(鉱業権、貯留権、漁業権、ダム使用権、水利権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権、公共施設等運営権、樹木採取権、漁港水面施設運営権、営業権、専用側線利用権、鉄道軌道連絡通行施設利用権、電気ガス供給施設利用権、水道施設利用権、工業用水道施設利用権、電気通信施設利用権)
9号ゴルフ場利用株式等(消費税法施行令9条2項に規定するもの)
10号生物(7号に掲げるものに該当するものを除く。牛、馬、豚、綿羊及びやぎ/かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル/茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ)
11号前各号に掲げる資産に準ずるもの

(消費税法施行令5条・2026年9月1日施行版)

「機械や車両の話だ」と受け取ると、8号から11号が視界から外れます。特許権や商標権、営業権、各種の施設利用権、ゴルフ場利用株式等、そして果樹や家畜も、条文の列挙に入っています。

もっとも、これらに当たることと、100万円以上であることは別の条件です。棚卸資産以外であること・一の取引の単位につき100万円以上であることは、同じ条文の柱書に置かれています。自社の資産の当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。

棚卸資産は入りません(高額特定資産との違い)

条文の書き出しは「棚卸資産以外の資産で次に掲げるもの」です。商品や材料の在庫は、ここから外れます。

紛らわしいのが「高額特定資産」です。こちらは棚卸資産を含みます。

用語対象になる資産金額の線
調整対象固定資産棚卸資産以外の資産(消令5の1号〜11号)一の取引の単位につき 100万円以上
高額特定資産棚卸資産または調整対象固定資産一の取引の単位につき 1,000万円以上

(高額特定資産の記載は 国税庁 タックスアンサー No.6502。制限の内容は「[高額な資産を買うと、簡易課税の届出書を3年間出せなくなることがあります](/articles/kogaku-shisan-kani-todokede-3nen/)」で扱っています)

定義に当たること自体は、制限ではありません

消費税法2条1項16号と消費税法施行令5条は、範囲を決めているだけの条文です。何かが制限されるという内容は、ここには書かれていません。

制限は、別の条文に置かれています。

誰について制限の内容が置かれている条文
消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった事業者消費税法9条7項(選択不適用届出書を提出できない期間)、消費税法37条3項1号(簡易課税制度選択届出書を提出できない期間)
新設法人・特定新規設立法人消費税法12条の2第2項・12条の3第3項、消費税法37条3項2号

消費税法37条3項1号は、その期間を「同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間」と定めています。2号も同じ書き方です。

それぞれの制限の中身は、次の記事で扱っています。

  • 課税事業者選択届出書を出している場合 → 「[課税事業者選択届出書と、2割特例・簡易課税の関係](/articles/kazei-sentaku-todokede-2wari-kani/)」
  • 新設法人・特定新規設立法人の場合 → 「[設立したばかりの法人に消費税の納税義務が生じるのはどんなときか](/articles/shinsetsu-hojin-nozei-gimu/)」
  • 簡易課税制度選択届出書を提出できない期間 → 「[高額な資産を買うと、簡易課税の届出書を3年間出せなくなることがあります](/articles/kogaku-shisan-kani-todokede-3nen/)」

自社に制限が及ぶかどうかについては、税理士または税務署にご確認ください。

この記事のまとめ

  • 消費税法2条1項16号の定義には、金額の線が書かれていない。「その価額が少額でないものとして政令で定めるもの」として政令に委ねている
  • 線を引いているのは消費税法施行令5条。棚卸資産以外の資産で、一の取引の単位につき100万円以上のもの
  • 「一の取引の単位」には括弧書きがあり、通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものは、一組又は一式で見ることとされている
  • 金額の測り方は3通りに書き分けられている。課税仕入れは支払対価の額の百十分の百に相当する金額、特定課税仕入れは支払対価の額、保税地域からの引取りは課税標準である金額
  • 列挙は11号まである。無形固定資産(特許権・商標権・営業権・各種の施設利用権など)、ゴルフ場利用株式等、生物、そして「前各号に掲げる資産に準ずるもの」も入っている
  • 棚卸資産は入らない。棚卸資産も含む「高額特定資産」(1,000万円以上)とは範囲が違う
  • 定義に当たること自体は制限ではない。制限は消費税法9条7項・12条の2第2項・12条の3第3項・37条3項に別に置かれている

自社が取得した資産がこの定義に当たるか、一の取引の単位をどう区切るか、そして制限が及ぶかどうかの当てはめについては、税理士または税務署にご確認ください。

経営者の疑問と、制度の事実

答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。

経営者来年、工場に機械を1台入れる。100万円という線はよく聞くが、法律のどこに書いてあるのか。

制度の事実法律である消費税法2条1項16号には、金額が書かれていません。同号は「建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう」として、政令に委ねています。金額の線を引いているのは政令である消費税法施行令5条で、「棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち…一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上のものとする」と定めています。御社が入れる機械がこれに当たるかどうかについては、税理士または税務署にご確認ください。

経営者80万円のパソコンを2台まとめて買った場合はどうなるのか。1台ずつで見るのか、まとめて見るのか。

制度の事実消費税法施行令5条は「一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上のもの」と定めています。条文が置いているのは「一の取引の単位」という物差しであり、括弧書きで、通常一組または一式をもって取引の単位とされるものについては一組または一式で見ることとされています。個別の取引について一の取引の単位をどう区切るかは、この条文の当てはめの問題になります。御社の場合の当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。

経営者うちが持っているゴルフ会員権や、育てている果樹も関係するのか。

制度の事実消費税法施行令5条の列挙には、9号として「第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等」があり、10号として生物が挙げられています。10号のイは「牛、馬、豚、綿羊及びやぎ」、ロは「かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル」、ハは「茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ」です。ただし、これらに当たるかどうかとは別に、棚卸資産以外の資産であること、一の取引の単位につき100万円以上であることという条件が同じ条文に置かれています。御社の資産についての当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。

よくある質問

調整対象固定資産は、どこに定義されていますか。
消費税法2条1項16号に「調整対象固定資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう」と定義されています。金額の線は法律に書かれておらず、「その価額が少額でないものとして政令で定めるもの」として政令に委ねられています。その政令が消費税法施行令5条です(e-Gov 法令検索で2026年9月2日に確認)。自社の資産の当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。
「100万円以上」は、どこに書かれていますか。
消費税法施行令5条です。同条は「法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、当該資産に係る同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上のものとする」と定めています。
金額は、1点ごとに見るのですか。
消費税法施行令5条は「一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき」と定めています。括弧書きが置かれているとおり、通常一組または一式をもって取引の単位とされるものについては、一組または一式で見ることとされています。自社の取引をどう区切るかについては、税理士または税務署にご確認ください。
税込みの金額で見るのですか、税抜きの金額で見るのですか。
消費税法施行令5条は、課税仕入れについて「課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額」と定めています。また、国税庁タックスアンサーNo.6501およびNo.6503の注は「一の取引単位の価額(消費税および地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のもの」と記載しています。自社が取得した資産についての具体的な計算は、税理士または税務署にご確認ください。
商品や材料の在庫は含まれますか。
消費税法施行令5条は「棚卸資産以外の資産で次に掲げるもの」と書き出しており、棚卸資産は除かれています。なお、別の用語である「高額特定資産」は、国税庁タックスアンサーNo.6502が「一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)又は課税貨物の課税標準である金額が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産」と記載しており、こちらには棚卸資産が含まれます。両者の違いについては、税理士または税務署にご確認ください。
機械や車両のほかに、どんなものが列挙されていますか。
消費税法施行令5条は1号から11号までを列挙しています。1号 建物及びその附属設備、2号 構築物、3号 機械及び装置、4号 船舶、5号 航空機、6号 車両及び運搬具、7号 工具、器具及び備品、8号 無形固定資産(鉱業権、貯留権、漁業権、ダム使用権、水利権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権、公共施設等運営権、樹木採取権、漁港水面施設運営権、営業権、専用側線利用権、鉄道軌道連絡通行施設利用権、電気ガス供給施設利用権、水道施設利用権、工業用水道施設利用権、電気通信施設利用権)、9号 ゴルフ場利用株式等、10号 生物(牛、馬、豚、綿羊及びやぎ、かんきつ樹・りんご樹などの果樹、茶樹・オリーブ樹などを含む)、11号 前各号に掲げる資産に準ずるものです。自社の資産がどの号に当たるかは、税理士または税務署にご確認ください。
この定義に当たると、何が起きますか。
定義そのものは、範囲を決めているだけです。制限の内容は別の条文にあります。消費税法9条7項は、消費税課税事業者選択届出書を提出した事業者について、調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ選択不適用届出書を提出できないと定めています。消費税法37条3項1号・2号は、簡易課税制度選択届出書を提出できない期間を定めています。国税庁タックスアンサーNo.6503は、新設法人および特定新規設立法人について、基準期間がない各課税期間中の取得に係る同様の定めを記載しています。自社に制限が及ぶかどうかは、税理士または税務署にご確認ください。

個別の判断について

適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。

出典(一次情報)

法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。

本ページは公表されている制度情報にもとづく解説と試算の補助であり、税務に関する助言ではありません。個別の判断は必ず税理士等の専門家にご確認ください(所轄の税務署でも確認できます)。

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