令和8年度税制改正に対応

高額な資産を買うと、簡易課税の届出書を3年間出せなくなることがあります(調整対象固定資産・高額特定資産)

最終確認日: (数値は一次情報で照合)

結論から

消費税法37条3項は「第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない」と定め、5つの号を挙げています。その各号が定める期間は、いずれも「…の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間」です。引き金になるのは、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった事業者が一定期間内に一般課税で調整対象固定資産(一の取引単位の価額が税抜100万円以上)の仕入れ等を行った場合(1号)、新設法人・特定新規設立法人が基準期間のない課税期間中に同様の取得をした場合(2号)、簡易課税制度および2割特例の適用を受けない課税期間中に高額特定資産(一の取引の単位につき税抜1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産)の仕入れ等を行った場合(3号)などです。さらに同条4項は、その期間に入る前にすでに届出書を提出していた場合について「その届出書の提出は、なかつたものとみなす」と定めています。自社の取得した資産がこれらに当たるか、いつから届出書を提出できるかについては、税理士または税務署にご確認ください。

この記事の要点

  • 消費税法37条3項は、5つの場合について「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出できない期間を定めている。
  • 各号が定める期間は、いずれも条文上「…の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間」と書かれている。
  • 調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物およびその附属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、鉱業権その他の資産のうち、一の取引単位の価額(税抜)が100万円以上のもの(No.6501 の注)。
  • 高額特定資産とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜)または課税貨物の課税標準である金額が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産(No.6502)。
  • 金または白金の地金等については、その課税期間中の仕入れ等の金額の合計額(税抜)が200万円以上である場合が挙げられている(No.6502)。
  • 消費税法37条4項は、制限期間に入る前にすでに届出書を提出していた場合について「その届出書の提出は、なかつたものとみなす」と定めている。
  • タックスアンサー No.6501 の該当箇所には「原則として3年間は、免税事業者となることはできず、2年間は『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出することもできません」という記載がある。条文が定めているのは三年である。

「出せない期間」を定めた条文がある

簡易課税制度は、届出書を出して選ぶ制度です。ところが消費税法は、そもそも届出書を提出できない期間を別に定めています。37条3項です。

3 第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない。

「提出することができない」と書かれています。期限に間に合うかどうかとは別の話です。

引き金を引くのは、多くの場合 資産の取得 です。設備投資をした年と、簡易課税に切り替えたい年が近い経営者にとっては、順番が結果を変える場面があります。

5つの場合と、共通する「三年」

37条3項が挙げているのは5つの号です。それぞれの内容と、届出書を提出できない期間は次のとおりです。

号どんな場合か提出できない期間(条文の書き方)
1号その事業者が 9条7項の規定の適用を受ける者である場合調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から、同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日まで
2号新設法人または特定新規設立法人が、12条の2第2項等に規定する場合に該当するとき同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から、同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日まで
3号12条の4第1項に規定する場合(高額特定資産の仕入れ等)に該当するとき高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から、同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日まで
4号12条の4第2項に規定する場合(棚卸資産の調整措置の適用)に該当するときその適用を受けた課税期間の初日から、同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日まで
5号12条の4第3項に規定するとき(金または白金の地金等)該当する課税期間の初日から、同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日まで

5つとも、期間の書き方が同じです。「その日の属する課税期間の初日から、同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日まで」です。

引き金になる資産の金額

号によって、対象になる資産と金額が違います。

調整対象固定資産(1号・2号)について、国税庁 タックスアンサー No.6501 の注は次のように記載しています。

(注) 「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物およびその附属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、鉱業権その他の資産で一の取引単位の価額(消費税および地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。

高額特定資産(3号)について、国税庁 タックスアンサー No.6502 は次のように記載しています。

この「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額 (税抜き)または課税貨物の課税標準である金額が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。
対象になる資産金額の線(いずれも税抜)
調整対象固定資産棚卸資産以外の建物・構築物・機械装置・車両運搬具・工具器具備品など一の取引単位の価額が 100万円以上
高額特定資産棚卸資産または調整対象固定資産一の取引の単位につき 1,000万円以上
金または白金の地金等金・白金の地金その他これに類する資産その課税期間中の仕入れ等の金額の合計額が 200万円以上

いちばん下の行だけ、その課税期間中の合計額で見る書き方になっています。1回の取引ではありません。

誰にでもかかるわけではない(1号と3号の違い)

1号と3号は、対象になる人が違います。ここを混ぜると読み違えます。

1号が指す消費税法9条7項は、対象を次のように限定しています。

 第五項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始した各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に国内における調整対象固定資産の課税仕入れ(中略)を行つた場合

「第四項の規定による届出書」とは、消費税課税事業者選択届出書のことです。つまり1号は、その届出書を出して自分から課税事業者になった事業者の話です。

3号が指す消費税法12条の4第1項は、対象を「第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く」事業者としており、そのうえで「第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間中」の高額特定資産の課税仕入れ等を引き金にしています。No.6502 はこれを次のように言い換えています。

課税事業者が簡易課税制度および2割特例の適用を受けない課税期間中に、国内における高額特定資産の課税仕入れまたは高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下「高額特定資産の仕入れ等」といいます。)を行った場合

簡易課税制度や2割特例で申告した課税期間の取得は、3号の引き金にはならない書き方になっています。いっぽう、その課税期間を一般課税で申告した場合は入ります。

なお2号(新設法人・特定新規設立法人)は、また別の系統です。こちらは「[新設法人・特定新規設立法人は基準期間がなくても課税事業者になる](/articles/shinsetsu-hojin-nozei-gimu/)」で扱いました。

日付にすると何年か(暦年を課税期間とする個人事業者の例)

条文の言い回しを、暦年を課税期間とする個人事業者に当てはめてみます。

事項日付
一般課税の課税期間中に高額特定資産を取得した日2026年5月
その日の属する課税期間の初日2026年1月1日
その初日以後3年を経過する日2028年12月31日
その日の属する課税期間2028年分 → 初日は 2029年1月1日
届出書を提出することができない期間2026年1月1日 〜 2028年12月31日
提出できるようになる日2029年1月1日

条文の「初日の前日まで」が 2028年12月31日 にあたるため、その翌日から提出できることになります。この日付の当てはめについては、税理士または税務署にご確認ください。

「先に出しておく」は通じない

制限がかかると分かっているなら、その前に届出書を出しておけばよいのではないか。この点についても、条文が先回りしています。37条4項です。

4 前項各号に規定する事業者が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、(中略)課税期間の初日から同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日までの間に第一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。

国税庁 タックスアンサー No.6502 も、簡易課税制度の適用制限の注で同じ内容を記載しています。

(注) 上記の(1)から(4)までの各期間中に、既に、簡易課税制度選択届出書が提出されている場合には、その届出書の提出はなかったものとみなされます。

出してあった届出書が、なかったことになるという書き方です。

数字が違って見える箇所について

国税庁 タックスアンサー No.6501([令和7年4月1日現在法令等])の該当箇所には、次の記載があります。

また、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者が、課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に、調整対象固定資産(注)の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行った場合には、調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできず、2年間は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することもできません。)。

この一文の中に「2年」「3年間」「2年間」の3つが出てきます。それぞれが指しているものを、条文に戻して分けると次のようになります。

その数字が指しているもの年数根拠
制限がかかる引き金の窓(課税事業者となった日から、この期間内に開始した課税期間中の取得か)2年消費税法9条7項
免税事業者に戻れない期間3年消費税法9条7項
簡易課税制度選択届出書を提出できない期間三年消費税法37条3項1号

いちばん下の行が、この記事の主題です。条文は次のように書いています。

一 当該事業者が第九条第七項の規定の適用を受ける者である場合 同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間

国税庁の消費税簡易課税制度選択届出書の記載要領等も、同じ内容を3年で記載しています。

課税事業者を選択することにより課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中…に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合は、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければこの届出書を提出することはできません(法37③一、二)

同じ一文の中で、引き金の「2年」と制限期間の「3年」が書き分けられています。条文が定めているのは三年です。

一次情報どうしで数字が違って見えるときは、条文まで戻って、その数字が何を指しているかを分けて読むことになります。自社の場合に何月何日から届出書を提出できるかについては、税理士または税務署にご確認ください。

届出書の一覧のほうにも注意書きがある

国税庁 タックスアンサー No.6629《消費税の各種届出書》の一覧では、消費税簡易課税制度選択届出書の行に注6 が付いています。

(注6)「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている場合、新設法人・特定新規設立法人に該当する場合、高額特定資産の仕入れ等を行った場合または高額特定資産である棚卸資産等について調整措置の適用を受けた場合には、一定期間「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出できない場合があります

届出書の期限を調べにきた人が最初に見る一覧にも、この注が置かれています。届出書の一覧そのものについては「[消費税の届出書は何種類あるか](/articles/shohizei-todokedesho-ichiran/)」で扱いました。

この記事のまとめ

  • 消費税法37条3項は、5つの場合について 消費税簡易課税制度選択届出書を提出することができない期間を定めている
  • 5つとも、期間の書き方は 「その日の属する課税期間の初日から、同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日まで」
  • 引き金になるのは、税抜 100万円以上の調整対象固定資産(1号・2号)、税抜 1,000万円以上の高額特定資産(3号)、棚卸資産の調整措置(4号)、合計 200万円以上の金・白金の地金等(5号)
  • 1号は消費税課税事業者選択届出書を出して課税事業者になった事業者、3号は簡易課税制度および2割特例の適用を受けない課税期間中の取得と、対象が違う
  • 37条4項により、その期間に入る前に提出していた届出書は 「なかつたものとみなす」
  • No.6501 の同じ一文に出てくる「2年」は引き金の窓を、「3年」は制限期間を指している。条文が定めている制限期間は 三年

自社が取得した資産がどれに当たるか、いつから届出書を提出できるか、そして簡易課税を選んだ場合の税額がどうなるかの当てはめについては、税理士または税務署にご確認ください。

経営者の疑問と、制度の事実

答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。

経営者来年から簡易課税にしようと思っている。今年、機械を1台入れる予定があるのだが、関係あるか。

制度の事実消費税法37条3項が定める5つの場合のうち、どれかに該当するかどうかで扱いが変わります。1号は、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった事業者が、課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に、一般課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合です。調整対象固定資産は、一の取引単位の価額(税抜)が100万円以上の建物・機械装置・車両・器具備品などを指します(No.6501 の注)。3号は、簡易課税制度および2割特例の適用を受けない課税期間中に、一の取引の単位につき税抜1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産である高額特定資産の仕入れ等を行った場合です(No.6502)。御社がどの号に当たるか、また当たらないかについては、税理士または税務署にご確認ください。

経営者制限がかかると分かっているなら、資産を買う前に届出書だけ先に出しておけばよいのではないか。

制度の事実消費税法37条4項は、その課税期間の初日から該当することとなった日までの間に届出書を提出しているときについて「その届出書の提出は、なかつたものとみなす」と定めています。国税庁 タックスアンサー No.6502 の注も、各期間中に既に簡易課税制度選択届出書が提出されている場合には、その届出書の提出はなかったものとみなされる旨を記載しています。御社の予定について具体的にどうなるかは、税理士または税務署にご確認ください。

経営者国税庁のページを見たら「2年間は簡易課税の届出書を提出できない」と書いてある箇所があった。3年ではないのか。

制度の事実国税庁 タックスアンサー No.6501([令和7年4月1日現在法令等])の該当箇所には「調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできず、2年間は『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出することもできません」という記載があります。いっぽう消費税法37条3項1号は、提出できない期間を「同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間」と定めています。また国税庁の消費税簡易課税制度選択届出書の記載要領等は「その仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければこの届出書を提出することはできません(法37③一、二)」と記載しており、タックスアンサー No.6502 も一貫して3年で記載しています。条文が定めているのは三年です。なお同じ規定には「2年」という数字も出てきますが、それは制限がかかる引き金の側(課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に取得したか)を指すものです。御社の場合に何月何日から提出できるかは、税理士または税務署にご確認ください。

よくある質問

簡易課税の届出書が出せなくなるのは、どんな場合ですか。
消費税法37条3項は5つの号を挙げています。1号は、その事業者が消費税法9条7項の規定の適用を受ける者である場合です。9条7項は、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった事業者が、課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く)中に、国内における調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合について定めています。3号は、その事業者が消費税法12条の4第1項に規定する場合(高額特定資産の仕入れ等を行った場合)に該当するときです。ほかに2号(新設法人・特定新規設立法人)、4号(棚卸資産の調整措置)、5号(金または白金の地金等)があります。自社が該当するかは、税理士または税務署にご確認ください。
調整対象固定資産とは何ですか。
国税庁 タックスアンサー No.6501 の注は「『調整対象固定資産』とは、棚卸資産以外の資産で、建物およびその附属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、鉱業権その他の資産で一の取引単位の価額(消費税および地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます」と記載しています。
高額特定資産とは何ですか。
国税庁 タックスアンサー No.6502 は「この『高額特定資産』とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)または課税貨物の課税標準である金額が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます」と記載しています。
届出書を出せない期間は、何年間ですか。
消費税法37条3項の各号が定める期間は、いずれも「…の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間」と書かれています。国税庁 タックスアンサー No.6502 も、簡易課税制度の適用制限について「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間」等と記載しています。また消費税簡易課税制度選択届出書の記載要領等も、調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合について「その仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければこの届出書を提出することはできません(法37③一、二)」と記載しています。自社の場合に何月何日から提出できるかは、税理士または税務署にご確認ください。
制限がかかる前に、先に届出書を出しておくことはできますか。
消費税法37条4項は、その課税期間の初日から該当することとなった日までの間に届出書を提出しているときは「同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす」と定めています。国税庁 タックスアンサー No.6502 の注も「上記の(1)から(4)までの各期間中に、既に、簡易課税制度選択届出書が提出されている場合には、その届出書の提出はなかったものとみなされます」と記載しています。自社の届出書がどう扱われるかは、税理士または税務署にご確認ください。
資産を買った課税期間の申告を簡易課税で行っていた場合はどうなりますか。
条文の書き方が場合ごとに違います。消費税法9条7項が対象としているのは「簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く」期間中の調整対象固定資産の仕入れ等です。消費税法12条の4第1項が対象としているのは「第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間中」の高額特定資産の課税仕入れ等であり、国税庁 タックスアンサー No.6502 はこれを「簡易課税制度および2割特例の適用を受けない課税期間中に」と記載しています。自社の課税期間の申告方法と当てはめについては、税理士または税務署にご確認ください。
金や白金の地金を買った場合も関係しますか。
国税庁 タックスアンサー No.6502 は「課税事業者が、簡易課税制度および2割特例の適用を受けない課税期間中に、金又は白金の地金等の仕入れ等を行い、それらの仕入れ等の金額の合計額(税抜き)が 200 万円以上である場合には、当該仕入れ等を行った課税期間の翌課税期間から、当該仕入れ等を行った課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度は適用されません」と記載しています。簡易課税制度の適用制限については、同ページが「金又は白金の地金等の仕入れ等(合計200万円以上)を行った課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間」と記載しています。

個別の判断について

適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。

出典(一次情報)

法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。

本ページは公表されている制度情報にもとづく解説と試算の補助であり、税務に関する助言ではありません。個別の判断は必ず税理士等の専門家にご確認ください(所轄の税務署でも確認できます)。

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