令和8年度税制改正に対応

現金主義(消費税法18条)をやめたときの精算は、「やめた課税期間」ではなく直前の課税期間で行います(消費税法施行規則12条)

最終確認日: (数値は一次情報で照合)

結論から

消費税法18条1項の特例(現金主義)の適用をやめた場合の精算は、3段の委任でできています。消費税法18条3項が「政令で定める」とし、その政令である消費税法施行令40条1項が売掛金等・買掛金等の精算を定め、同条2項が「前受金に係る資産の譲渡等、前払金に係る課税仕入れ又は前払金に係る特定課税仕入れを行つた時期の特例、同項各号の規定による控除をして控除しきれない金額が生じた場合における控除しきれない金額の処理の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める」としています。その財務省令が消費税法施行規則12条で、全8項あります。ここで注意する点が2つあります。1つは引き算の向きです。消費税法施行令40条1項は「やめた課税期間の初日の前日の残高」から「適用を受けることとなった課税期間の初日の前日の残高」を控除しますが、消費税法施行規則12条1項は逆に「適用を受けることとなった課税期間の初日の前日の残高」から「やめた課税期間の初日の前日の残高」を控除します。もう1つは、控除しきれない金額を処理する課税期間です。消費税法施行規則12条2項・5項・7項は、いずれも「法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間」と書いており、やめた課税期間ではありません。自社にこの精算が生じるか、また具体的な金額の計算については、税理士または税務署にご確認ください。

この記事の要点

  • 消費税法18条3項が政令に委ね、消費税法施行令40条2項がさらに財務省令に委ねている。その財務省令が消費税法施行規則12条で、全8項からなる(e-Gov 法令検索・2026年10月1日施行版)。
  • 消費税法施行令40条1項が扱うのは売掛金等・買掛金等、消費税法施行規則12条1項が扱うのは前受金・前払金である。対象が違う。
  • 引き算の向きが逆である。消費税法施行令40条1項は「やめた課税期間の初日の前日」の残高から「適用を受けることとなった課税期間の初日の前日」の残高を控除する。消費税法施行規則12条1項はその逆順で控除する。
  • 控除しきれない金額を処理するのは「直前の課税期間」である。消費税法施行規則12条2項・5項・7項がいずれも「適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間」と書いている。
  • なお控除しきれない分の落ち先は売上側と仕入側で別に定められている。売上側は消費税法38条1項の「売上げに係る対価の返還等」をした金額とみなす(同規則12条4項)。仕入側は課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして課税標準額に対する消費税額に加算する(同条6項)。
  • 消費税法施行規則12条3項は、控除を「課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)」「軽減対象課税資産の譲渡等」「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等」の3つに区分して適用するとしている。
  • 特定課税仕入れについては7項・8項に別の定めがある。8項は消費税法38条の2第1項の「特定課税仕入れに係る対価の返還等」をした金額とみなすとしている。

現金主義(消費税法18条1項)を選んでいた個人事業者が、その適用をやめるとき、過去の売掛金や前受金の精算が必要になります。

その精算のルールは、法律には書かれていません。3段の委任をたどった先の財務省令にあります。

この記事では、その財務省令=消費税法施行規則12条(全8項)を、e-Gov の法令原文で読みます。2026年9月16日に取得した内容です。

なお、現金主義そのものの入口の要件(青色申告の承認・前々年分300万円以下)や、判定に使う日については、当サイトの別記事([現金主義(消費税法第18条)を選んでいる個人事業者は、課税仕入れを「支出した日」で判定します](/articles/genkin-shugi-kazei-shiire-jiki/))で扱っています。この記事ではやめたあとの精算だけを見ます。

3段の委任をたどる

まず、法律の側です。消費税法18条3項(原文ママ)。

3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

その政令が消費税法施行令40条です。その2項(原文ママ)。

2 前項の場合における前受金に係る資産の譲渡等、前払金に係る課税仕入れ又は前払金に係る特定課税仕入れを行つた時期の特例、同項各号の規定による控除をして控除しきれない金額が生じた場合における控除しきれない金額の処理の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

その財務省令が消費税法施行規則12条です。見出しも消費税法施行令40条と同じ「小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例」です。

段条文そこに書かれていること
1段目消費税法18条3項やめた場合の時期の特例は政令で定める
2段目消費税法施行令40条1項売掛金等・買掛金等の精算(1号〜3号)
2段目消費税法施行令40条2項前受金・前払金と、控除しきれない金額の処理は財務省令で定める
3段目消費税法施行規則12条上の2つの中身(全8項)

🔴 売掛金・買掛金は政令、前受金・前払金は財務省令です。置かれている場所が違います。

押さえどころ1 — 引き算の向きが逆

消費税法施行令40条1項1号(売掛金等)と、消費税法施行規則12条1項1号(前受金)を並べます(いずれも原文ママ)。

消費税法施行令40条1項1号 法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権(以下この号において「売掛金等」という。)の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における売掛金等の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が資産の譲渡等を行つたものとみなす。
消費税法施行規則12条1項1号 法第十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が資産の譲渡等を行つたものとみなす。

🔴 「から」の前後が入れ替わっています。

条文対象引かれる側(先に来る)引く側
消令40条1項1号売掛金等やめた課税期間の初日の前日始めた課税期間の初日の前日
消規12条1項1号前受金始めた課税期間の初日の前日やめた課税期間の初日の前日

みなし計上される日は、どちらも同じです。「その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日」と書かれています。違うのは引き算の順序だけです。

なお、号の構成もどちらも3つで、同じ並びです。

号消費税法施行令40条1項消費税法施行規則12条1項
1号売掛金その他の債権 → 資産の譲渡等前受金 → 資産の譲渡等
2号買掛金その他の債務 → 課税仕入れ前払金 → 課税仕入れ
3号特定課税仕入れに係る買掛金等 → 特定課税仕入れ特定課税仕入れに係る前払金 → 特定課税仕入れ

前受金は、そもそも扱いが違う

前受金が別に定められているのには背景があります。消費税法基本通達9-1-27(原文ママ)。

9-1-27 資産の譲渡等に係る前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期は、法第18条《小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例》の規定の適用を受ける事業者を除き、現実に資産の譲渡等を行った時となることに留意する。

現金主義を選んでいる間は、前受金を受け取った時点で資産の譲渡等があったものとして扱われます。原則とは逆です。だからやめるときにも、原則へ戻すための別の精算式が要る、という作りになっています。

押さえどころ2 — 処理するのは「直前の課税期間」

ここが取り違えやすい点です。消費税法施行規則12条2項・5項・7項は、控除しきれない金額の処理について、いずれも同じ言い方をしています。

2 令第四十条第一項第一号又は前項第一号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における資産の譲渡等に係る対価の額の合計額から控除する。
5 令第四十条第一項第二号若しくは第一項第二号又は同条第一項第三号若しくは第一項第三号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額に係る課税仕入れ等の税額(法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項において同じ。)の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における仕入れに係る消費税額(法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。)の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額の合計額から控除する。
7 令第四十条第一項第三号又は第一項第三号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における法第四十五条第一項第一号に規定する特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額から控除する。

🔴 3つの項がそろって「直前の課税期間」と書いています。「やめた課税期間」ではありません。

これは1段上の構造と整合しています。消費税法施行令40条1項のみなし計上は「やめた課税期間の初日の前日」に行われます。個人事業者の課税期間は消費税法19条1項1号により1月1日から12月31日までですので、やめた課税期間の初日の前日が属するのは、直前の課税期間です。

令和9年からやめる場合を、条文どおりに並べると次のようになります。

項目日付・課税期間
適用を受けないこととなつた課税期間令和9年1月1日〜12月31日
その初日の前日(みなし計上の日)令和8年12月31日
その日が属する課税期間=直前の課税期間令和8年1月1日〜12月31日

押さえどころ3 — 控除しきれない分の落ち先は2つある

2項・5項で引ききれなかった場合、条文はさらに落ち先を定めています。売上側と仕入側で行き先が違います。

売上側=4項(原文ママ)。

4 第二項の規定による控除をして控除しきれない金額があり、かつ、当該金額が課税資産の譲渡等に係るものである場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした金額とみなす。

仕入側=6項(原文ママ)。

6 前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項に規定する直前の課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額に加算する。
側項落ち先
売上側4項直前の課税期間の「売上げに係る対価の返還等」とみなす(消費税法38条1項)
仕入側6項課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、直前の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算
特定課税仕入れ8項直前の課税期間の「特定課税仕入れに係る対価の返還等」とみなす(消費税法38条の2第1項)

🔴 4項には条件が1つ付いています。「かつ、当該金額が課税資産の譲渡等に係るものである場合には」です。無条件ではありません。

なお、4項が行き着く先である「売上げに係る対価の返還等」の範囲そのものは、当サイトの別記事([「売上げに係る対価の返還等」に入るのは返品と値引きだけではありません](/articles/uriage-taika-henkan-7ruikei/))で扱っています。

8項だけ、みなす先が違う

7項で引ききれなかった分について、8項(原文ママ)。

8 前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行つた法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等をした金額とみなす。

4項は消費税法38条1項、8項は消費税法38条の2第1項です。条文番号が違います。

3つに区分して適用する(3項)

消費税法施行規則12条3項(原文ママ)。

3 令第四十条第一項第一号、第一項第一号及び前項の規定による控除は、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係るものと軽減対象課税資産の譲渡等に係るものと課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るものとにそれぞれ区分してこれらの規定を適用するものとする。

区分は3つです。標準税率の課税資産の譲渡等、軽減対象、そして課税資産の譲渡等以外です。3つ目は課税されないものですので、税率が2つだから2区分、という形にはなっていません。

まとめ

  • 現金主義(消費税法18条1項)をやめたときの精算は、消費税法18条3項 → 消費税法施行令40条 → 消費税法施行規則12条という3段の委任でできている
  • 売掛金等・買掛金等は政令(消費税法施行令40条1項)、前受金・前払金は財務省令(消費税法施行規則12条1項)に分かれて置かれている
  • 🔴 引き算の向きが逆。消費税法施行令40条1項はやめた側から始めた側を引き、消費税法施行規則12条1項は始めた側からやめた側を引く
  • みなし計上される日は同じ。どちらも「その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日」である
  • 🔴 控除しきれない金額を処理するのは「直前の課税期間」(2項・5項・7項がそろってそう書いている)。やめた課税期間ではない
  • なお控除しきれない分の落ち先は3つ。4項=売上げに係る対価の返還等とみなす(消費税法38条1項)、6項=課税標準額に対する消費税額に加算、8項=特定課税仕入れに係る対価の返還等とみなす(消費税法38条の2第1項)
  • 3項の区分は3つ(標準税率の課税資産の譲渡等/軽減対象/課税資産の譲渡等以外)

自社にこの精算が生じるか、いつの申告に入れるか、金額がいくらになるかについては、税理士または税務署にご確認ください。

経営者の疑問と、制度の事実

答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。

経営者現金主義をやめようと思っている。やめる年の申告で、売掛金や前受金をまとめて計上すればよいのか。

制度の事実条文の書き方を確認します。消費税法施行令40条1項各号は、残額に係る部分について「その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が資産の譲渡等を行つたものとみなす」と定めています。みなし計上される日は、やめた課税期間の初日ではなく、その前日です。個人事業者の課税期間は消費税法19条1項1号により1月1日から12月31日までですので、たとえば令和9年からやめる場合、みなし計上の日は令和8年12月31日という書き方になります。さらに、消費税法施行規則12条2項・5項・7項は、控除しきれない金額の処理を「直前の課税期間」で行うと定めています。どの申告分に入るかの当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。

経営者前受金も同じ計算式でよいのか。売掛金と一緒に足し引きしてしまいたい。

制度の事実条文上、引き算の向きが逆です。消費税法施行令40条1項1号は「適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における…売掛金等の額の合計額から、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における売掛金等の額の合計額を控除した残額」としています。これに対し消費税法施行規則12条1項1号は「適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額から、同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額を控除した残額」としています。前者はやめた側が先、後者は始めた側が先です。同じ式として扱うと向きが合いません。実際の集計方法については、税理士または税務署にご確認ください。

経営者控除しきれない分が出たら、その分は切り捨ててよいのか。

制度の事実条文は落ち先を定めています。消費税法施行規則12条4項は、2項で控除しきれず、かつ課税資産の譲渡等に係るものである場合について、直前の課税期間において行った消費税法38条1項に規定する「売上げに係る対価の返還等」をした金額とみなすとしています。仕入側については同条6項が、5項で控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、直前の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算するとしています。特定課税仕入れについては7項・8項に定めがあり、8項は消費税法38条の2第1項に規定する「特定課税仕入れに係る対価の返還等」をした金額とみなすとしています。御社の場合の具体的な処理については、税理士または税務署にご確認ください。

よくある質問

現金主義をやめたときの精算は、どの法令に書いてあるのですか。
3段に分かれています。消費税法18条3項が「第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」としています。その政令が消費税法施行令40条で、1項が売掛金等・買掛金等の精算を定めています。さらに同条2項が、前受金・前払金の時期の特例と、控除しきれない金額の処理の方法を財務省令に委ねています。その財務省令が消費税法施行規則12条です。自社の事案でどの項が働くかは、税理士または税務署にご確認ください。
消費税法施行令40条1項と、消費税法施行規則12条1項は、何が違うのですか。
扱う対象と、引き算の向きが違います。対象は、消費税法施行令40条1項が売掛金その他の債権・買掛金その他の債務、消費税法施行規則12条1項が前受金・前払金です。引き算の向きは、消費税法施行令40条1項が「適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における…合計額から、適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における…合計額を控除した残額」、消費税法施行規則12条1項が「適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における…合計額から、適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における…合計額を控除した残額」です。前後が入れ替わっています。
控除しきれない金額が出た場合、どの課税期間で処理するのですか。
消費税法施行規則12条2項・5項・7項は、いずれも「法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間」と書いています。特例をやめた課税期間ではなく、その直前の課税期間です。なお、消費税法施行令40条1項各号のみなし計上そのものは「その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日」に行われますので、その日が属する課税期間は直前の課税期間になります。具体的な申告書上の処理については、税理士または税務署にご確認ください。
それでも控除しきれない金額が残った場合は、どうなりますか。
売上側と仕入側で別に定められています。消費税法施行規則12条4項は、2項の控除をして控除しきれない金額があり、かつ課税資産の譲渡等に係るものである場合について「同項に規定する直前の課税期間において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした金額とみなす」としています。仕入側については同条6項が「当該金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項に規定する直前の課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額に加算する」としています。個別の計算は、税理士または税務署にご確認ください。
税率ごとに分ける必要はありますか。
消費税法施行規則12条3項は、控除を「課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係るものと軽減対象課税資産の譲渡等に係るものと課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るものとにそれぞれ区分してこれらの規定を適用するものとする」と定めています。区分は3つです。自社の残高がどの区分に当たるかは、税理士または税務署にご確認ください。

個別の判断について

適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。

出典(一次情報)

法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。

本ページは公表されている制度情報にもとづく解説と試算の補助であり、税務に関する助言ではありません。個別の判断は必ず税理士等の専門家にご確認ください(所轄の税務署でも確認できます)。

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