令和8年度税制改正に対応

廃業・合併でインボイス登録の効力が失われる日は、届出書を出した場合に限られています(消費税法57条の2第10項2号・3号)

最終確認日: (数値は一次情報で照合)

結論から

消費税法57条の2第10項は、適格請求書発行事業者の登録が「その効力を失う」場合を1号から3号まで定めています。1号は登録の取消しを求める旨の届出書を提出した場合、2号は事業を廃止した場合、3号は法人が合併により消滅した場合です。ここで見落としやすいのが、2号と3号に付いている括弧書きです。2号は「前条第一項の規定により同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る」、3号は「前条第一項の規定により同項第五号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る」と書かれています。前条第一項とは消費税法57条1項で、その届出書の提出期限はどの号も「速やかに」であり、日数ではありません。また、効力を失う日は2号が「事業を廃止した日の翌日」、3号が「当該法人が合併により消滅した日」で、1日ずれます。なお同条6項は、税務署長が「事業を廃止したと認められること」「合併により消滅したと認められること」などの事実に該当すると認めるときに登録を取り消すことが「できる」と定めており、こちらは届出書の有無を問わない処分の規定です。同じ事実について2つの条文があります。自社の廃業や合併の際にどの届出書をいつ提出するかについては、税理士または税務署にご確認ください。

この記事の要点

  • 消費税法57条の2第10項は、適格請求書発行事業者の登録が「その効力を失う」場合を3つ定めている。1号は登録の取消しを求める旨の届出書の提出、2号は事業の廃止、3号は法人の合併による消滅である。
  • 2号・3号にはどちらも括弧書きがあり、「消費税法57条1項の規定により同項3号(5号)に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る」と条件が付いている。
  • 効力を失う日は1日ずれる。2号(事業の廃止)は「事業を廃止した日の翌日」、3号(合併による消滅)は「当該法人が合併により消滅した日」である。
  • 消費税法57条1項の届出書の提出期限は、どの号も「速やかに」と書かれている。日数による期限ではない。
  • 同項5号(法人が合併により消滅した場合)の提出者は「当該合併に係る合併法人」である。消滅した側ではなく、合併によって存続する側が挙げられている。4号(個人事業者の死亡)の提出者は相続人である。
  • 同項3号(事業を廃止した場合)には括弧書きが2つある。9条1項本文により消費税を納める義務が免除される事業者を除くことと、既に9条5項・19条3項・37条5項・42条9項・45条の2第2項の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除くことである。
  • 消費税法57条の2第6項は、税務署長が一定の事実に該当すると認めるときに登録を取り消すことが「できる」と定める処分の規定であり、その事実には「事業を廃止したと認められること」「合併により消滅したと認められること」が含まれる。10項の効力の喪失とは別の経路である。
  • 同条11項は、6項の取消しを行ったとき、または10項により効力を失ったときは登録を抹消しなければならないとし、その旨および年月日を速やかに公表しなければならないとしている。

登録がなくなる経路は、1本ではありません

適格請求書発行事業者の登録について、消費税法57条の2は全12項からなる条文です。このうち登録がなくなる場面を定めているのは2か所あり、条文の文末がはっきり違います。

項主語と文末性質
6項税務署長は…登録を取り消すことができる税務署長の処分
10項各号に定める日に、第一項の登録は、その効力を失う各号に定める日の効力の喪失

この記事で扱うのは 10項、それも 2号(事業の廃止)と3号(合併による消滅) です。10項1号(登録の取消しを求める旨の届出書を提出した場合)は [インボイス登録の取消手順(登録の取りやめ)](/articles/invoice-cancel/) にまとめていますので、そちらをご覧ください。

条文の全文を読みます

10 適格請求書発行事業者が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日に、第一項の登録は、その効力を失う。 一 当該適格請求書発行事業者が第一項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合 その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が政令で定める日の翌日から当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日) 二 当該適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合(前条第一項の規定により同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 事業を廃止した日の翌日 三 当該適格請求書発行事業者である法人が合併により消滅した場合(前条第一項の規定により同項第五号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 当該法人が合併により消滅した日

(e-Gov 法令検索・消費税法・令和8年10月1日施行版。2026年9月13日に取得)

長い条文ですが、押さえどころは2つです。括弧書きと、効力を失う日です。

押さえどころ1 — 2号・3号には括弧書きが付いている

2号と3号には、どちらにも同じ形の括弧書きが入っています。

  • 2号:「前条第一項の規定により同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。」
  • 3号:「前条第一項の規定により同項第五号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。」

「前条第一項」とは、消費税法57条1項のことです。つまり条文は、事業の廃止や合併による消滅という事実だけを10項の要件にしていません。

「廃業すれば自動的に登録の効力が失われる」とは、条文に書かれていません。括弧書きを落として要約すると、この条件が消えてしまいます。

押さえどころ2 — 効力を失う日が1日ずれる

2号と3号は、効力を失う日の書き方が違います。

号場合効力を失う日
2号事業を廃止した場合事業を廃止した日の翌日
3号法人が合併により消滅した場合当該法人が合併により消滅した日

廃止は「翌日」、合併は「当日」です。

仮に事業を廃止した日が 3月31日 なら、登録の効力が失われるのは 4月1日 という書き方になります。合併により消滅した日が 3月31日 なら、効力が失われるのは 3月31日 です。同じ3月31日という日付でも、条文上の扱いが1日分違います。

要約すると潰れてしまう差なので、並べて確認しておく箇所です。

括弧書きが指している消費税法57条1項を読みます

10項2号・3号が名指ししている条文を開きます。見出しは「小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出」です。

第五十七条 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 三 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が事業を廃止した場合(既に同条第五項、第十九条第三項、第三十七条第五項、第四十二条第九項又は第四十五条の二第二項の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く。) 当該事業者 五 法人(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合 当該合併に係る合併法人

(e-Gov 法令検索・消費税法・令和8年10月1日施行版。2026年9月13日に取得)

ここから読み取れることが3つあります。

(1) 期限は「速やかに」で、日数ではない

柱書が「その旨を記載した届出書を速やかに…提出しなければならない」としています。条文に日数は書かれていません。「何日以内」という形の期限ではないため、そう言い換えることはできません。

(2) 3号には括弧書きが2つある

3号だけ、括弧書きが2つ入っています。

  • ①消費税法9条1項本文により消費税を納める義務が免除される事業者を除く
  • ②既に9条5項・19条3項・37条5項・42条9項・45条の2第2項の規定により、事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く

②は、課税事業者選択不適用届出書や簡易課税制度選択不適用届出書など、別の届出書の中で「事業を廃止した旨」を記載して提出済みの場合を指す書き方です。廃業のときに提出する書類が3号のものに決まっている、という書き方にはなっていません。

(3) 届出書を出す者が、本人とは限らない

5号(合併により消滅した場合)の提出者は「当該合併に係る合併法人」です。消滅した側ではなく、合併によって存続する側が挙げられています。消滅した法人はもう存在しないため、条文の作りとしては自然な形です。

同じく4号(個人事業者が死亡した場合)の提出者は「当該死亡した個人事業者の相続人」です。

号場合届出書を提出する者
3号事業を廃止した場合当該事業者(本人)
4号個人事業者が死亡した場合相続人
5号法人が合併により消滅した場合当該合併に係る合併法人

なお、消費税法57条1項の号は全部で6つあります。1号・2号・2号の2・3号・4号・5号という並びで、2号の2(12条の4第1項から第3項までの規定の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合)が間に入っています。届出書の種類ごとの一覧は [消費税の届出書は何種類あるか(提出期限の一覧と、期限が延びない届出書)](/articles/shohizei-todokedesho-ichiran/) をご覧ください。

同じ事実について、6項にも規定があります

ここが混同しやすいところです。消費税法57条の2第6項は、税務署長が登録を取り消すことができる場合を定めており、その事実の中に廃業と合併が入っています。

特定国外事業者以外の事業者について、6項1号が挙げている事実は次の6つです。

記号事実
イ1年以上所在不明であること
ロ事業を廃止したと認められること
ハ(法人に限る)合併により消滅したと認められること
ニ納税管理人の届出をしていないこと(国税通則法117条1項の規定の適用を受ける者に限る)
ホこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと
ヘ5項1号に定める事実に関する事項について虚偽の記載をして申請書を提出し、登録を受けた者であること

(e-Gov 法令検索・消費税法57条の2第6項1号の要旨。2026年9月13日に取得)

ロとハの文末は「認められること」です。届出書を出したかどうかを条件にしていません。一方、10項2号・3号は届出書を提出した場合に限るという括弧書きを置いています。

6項(取消し)10項2号・3号(効力の喪失)
誰が動くか税務署長(取り消すことができる)各号に定める日に効力を失う
届出書有無を問わない書き方提出した場合に限る
通知7項により書面で通知(前二項の処分=5項・6項)7項の対象として挙げられていない

同じ「廃業した」「合併で消えた」という事実について、条文が2本あります。どちらの経路になるかは条文の当てはめの問題であり、当記事では判断しません。

登録を拒否する側の規定(5項)については [インボイス発行事業者の登録は、税務署長が拒否できる場合が条文に定められています(消費税法57条の2第5項)](/articles/toroku-kyohi-jiyu/) をご覧ください。

抹消と公表は11項

取消しでも効力の喪失でも、その後の手当ては同じ条文です。

11 税務署長は、第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項の規定により第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又はその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。

(e-Gov 法令検索・消費税法・令和8年10月1日施行版。2026年9月13日に取得)

6項の取消しと10項の効力の喪失が、11項で一本にまとめられています。公表サイト上の「取消年月日」と「失効年月日」という2つの欄の見え方については [取引先の登録番号を公表サイトで確認する(「取消年月日」と「失効年月日」は別のものです)](/articles/kohyo-site-toroku-bango-kakunin/) にまとめています。

この記事のまとめ

  • 消費税法57条の2第10項は、登録がその効力を失う場合を3つ定めている。2号が事業の廃止、3号が合併による消滅である。
  • 2号・3号には括弧書きがある。どちらも「消費税法57条1項の届出書を提出した場合に限る」という条件付きの書き方である。
  • 効力を失う日は 1日ずれる。2号は「事業を廃止した日の翌日」、3号は「合併により消滅した日」。
  • 消費税法57条1項の届出書の期限は「速やかに」。条文に日数は書かれていない。
  • 同項5号の提出者は「当該合併に係る合併法人」=存続する側。4号(死亡)の提出者は相続人。本人が出す号と別の者が出す号が混在している。
  • 同項3号には括弧書きが2つあり、免税事業者を除くほか、既に他の5つの規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合も除かれる。
  • 同条6項(取消し)は税務署長の処分で、「事業を廃止したと認められること」「合併により消滅したと認められること」を含む。10項とは別の経路である。
  • 11項により、取消しでも効力の喪失でも登録は抹消され、その旨と年月日が速やかに公表される。

自社の廃業や合併にあたってどの届出書をいつ提出するか、また登録の効力がいつ失われることになるかについては、税理士または税務署にご相談ください。

経営者の疑問と、制度の事実

答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。

経営者そろそろ店をたたもうと思っている。廃業届を出せば、インボイスの登録も一緒に消えると考えていいのか。

制度の事実消費税法57条の2第10項2号は、事業を廃止した場合について「前条第一項の規定により同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る」という括弧書きを置いたうえで、「事業を廃止した日の翌日」に登録がその効力を失うと定めています。前条第一項とは消費税法57条1項で、同項3号には、消費税を納める義務が免除される事業者を除くことと、既に9条5項・19条3項・37条5項・42条9項・45条の2第2項の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除くこと、という2つの括弧書きが付いています。どの届出書がすでに提出済みかによって条文の当てはまり方が変わる書き方です。自社の場合にどの書類を出すかは、税理士または税務署にご確認ください。

経営者来年、うちの子会社を吸収合併する予定だ。消えるほうの会社の登録番号は、いつまで有効なんだ。

制度の事実消費税法57条の2第10項3号は、適格請求書発行事業者である法人が合併により消滅した場合(消費税法57条1項5号に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る、という括弧書きが付いています)について、「当該法人が合併により消滅した日」に登録がその効力を失うと定めています。2号の事業の廃止が「事業を廃止した日の翌日」であるのに対し、3号は当日です。また、同項5号の届出書を提出する者は「当該合併に係る合併法人」とされています。実際の日付の取扱いと請求書の記載については、税理士または税務署にご確認ください。

経営者届出を出さずにいたら、税務署のほうで勝手に登録を消してくれるのか。

制度の事実消費税法57条の2第6項は、税務署長は各号に定める事実に該当すると認めるときは登録を取り消すことが「できる」と定めています。特定国外事業者以外の事業者について挙げられている事実は、1年以上所在不明であること、事業を廃止したと認められること、法人において合併により消滅したと認められること、納税管理人の届出をしていないこと、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと、虚偽の記載をして申請書を提出し登録を受けた者であること、の6つです。10項の効力の喪失とは別の規定であり、同じ事実について2つの条文が置かれています。どちらの経路になるかの当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。

よくある質問

廃業したら、インボイスの登録は自動的になくなるのですか。
消費税法57条の2第10項2号は「当該適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合(前条第一項の規定により同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。)」と書いています。括弧書きが付いており、条文は事業の廃止という事実だけを要件にしていません。なお同条6項は、税務署長が「事業を廃止したと認められること」に該当すると認めるときに登録を取り消すことができると定めており、こちらは別の規定です。自社の場合にどの手続が必要かは、税理士または税務署にご確認ください。
効力を失う日は、廃業と合併で同じですか。
違います。消費税法57条の2第10項2号(事業を廃止した場合)は「事業を廃止した日の翌日」、3号(法人が合併により消滅した場合)は「当該法人が合併により消滅した日」と定めています。廃止は翌日、合併は当日で、1日ずれます。
消費税法57条1項の届出書は、いつまでに出すのですか。
同項は「事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない」と定めています。期限の書き方は「速やかに」であり、条文に日数は書かれていません。実際の提出時期については税務署にご確認ください。
合併の届出書は、消えたほうの法人が出すのですか。
消費税法57条1項5号は「法人(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合」について、届出書を提出する者を「当該合併に係る合併法人」と定めています。同項4号(個人事業者が死亡した場合)の提出者は「当該死亡した個人事業者の相続人」です。届出書を提出する者が本人とは限らない号があります。具体的な提出者や書類については、税理士または税務署にご確認ください。
消費税法57条の2第6項の取消しと、10項の効力の喪失は何が違うのですか。
条文の文末が違います。6項は「税務署長は、次の各号に掲げる適格請求書発行事業者が当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該適格請求書発行事業者に係る第一項の登録を取り消すことができる」と定めており、税務署長の処分です。10項は「次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日に、第一項の登録は、その効力を失う」と定めており、各号に定める日に効力が失われる書き方です。また同条7項は、登録または前二項の処分をするときは書面により通知すると定めています。前二項とは5項(拒否)と6項(取消し)です。
登録がなくなったことは、公表されますか。
消費税法57条の2第11項は「税務署長は、第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項の規定により第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又はその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない」と定めています。公表サイトでの見え方は、別の記事にまとめています。

個別の判断について

適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。

出典(一次情報)

法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。

本ページは公表されている制度情報にもとづく解説と試算の補助であり、税務に関する助言ではありません。個別の判断は必ず税理士等の専門家にご確認ください(所轄の税務署でも確認できます)。

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