税込1万円未満の返品・値引きには、返還インボイスを交付しなくてよい(交付義務と保存要件は別)
最終確認日: (数値は一次情報で照合)
消費税法57条の4第3項本文は、売上げに係る対価の返還等を行う適格請求書発行事業者に適格返還請求書(返還インボイス)の交付義務を課していますが、同項ただし書は「当該売上げに係る対価の返還等の金額が少額である場合その他の政令で定める場合」を除いています。その政令である消費税法施行令70条の9第3項第2号は「法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等に係る同項に規定する税込価額が一万円未満である場合」と定めており、税込1万円未満であれば交付義務が免除されます。国税庁のパンフレット「少額な返還インボイスの交付義務免除の概要」は、売手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合を例に挙げ、通常この金額は1万円未満となるため返還インボイスの交付義務が免除されると記載し、あわせて「適用期限や適用対象者について特段の制限はありません」と記載しています。なお、返還等の消費税額を控除するための保存要件は帳簿のみであり(消費税法38条2項)、返還インボイスの交付義務とは別に定められています。ただし国税庁タックスアンサーNo.6359は、適格返還請求書に記載した消費税額等に基づいて計算した金額を用いる場合には、その適格返還請求書またはその電磁的記録を併せて保存する必要があると記載しています。個別の取扱いは、税理士または税務署にご確認ください。
この記事の要点
- 返還インボイスの交付義務が免除される「少額」は、税込1万円未満である(消費税法施行令70条の9第3項第2号)。
- 国税庁は、売手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理する場合を例に挙げている。
- この免除に適用期限はなく、適用対象者の制限もない(国税庁パンフレット)。
- 同条第3項第1号により、自動販売機や3万円未満の公共交通機関による旅客の運送などは、金額にかかわらず免除される。
- 返還等の消費税額を控除するための保存要件は帳簿のみで、交付義務とは別の規定である(消費税法38条2項)。
- 帳簿の記録事項は4項目で、保存期間は7年間(消費税法施行令58条の2)。
- 小売業・飲食店業・写真業・旅行業などは、相手方の氏名又は名称の記録が要らない(同条第1項括弧書き・同令70条の11)。
- 返還等の税額は原則として税込価額に110分の7.8(軽減対象は108分の6.24)を乗じて計算する(消費税法38条1項)。
- 適格返還請求書の写し等を保存している場合には、記載した消費税額等に100分の78を乗じる方法も選べる(消費税法施行令58条1項)。
交付義務は条文の「ただし書」で外れる
適格返還請求書(返還インボイス)の交付義務は、消費税法57条の4第3項が定めています。
売上げに係る対価の返還等(中略)を行う適格請求書発行事業者は、(中略)次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(中略)を交付しなければならない。ただし、(中略)当該売上げに係る対価の返還等の金額が少額である場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
「少額」の金額は書かれていません。政令に委ねられています。その政令が消費税法施行令70条の9第3項です。
3 法第五十七条の四第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 前項各号に掲げる課税資産の譲渡等を行う場合 二 法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等に係る同項に規定する税込価額が一万円未満である場合
税込1万円未満です。税抜きではありません。
国税庁が挙げている例は「振込手数料」
この免除がどんな場面のためのものか、国税庁のパンフレット「少額な返還インボイスの交付義務免除の概要」が例を示しています。
例えば、売手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合には、通常、当該振込手数料相当額は1万円未満となりますので、当該売上値引きに係る返還インボイスの交付義務が免除されます。
代金が振込手数料を差し引かれて入金される。その差額を売上値引きとして処理する。この扱いが売上げに係る対価の返還等に当たるため、本来は返還インボイスの交付義務が生じますが、金額が1万円未満であれば免除される、という整理です。
ただし、同じパンフレットには注が付いています。
(注)売手が負担する振込手数料相当額を、課税仕入れとして処理している場合には金融機関や取引先から受領するインボイスが必要となります。
経理処理の仕方によって、必要な書類が変わる形で書かれています。同パンフレットはさらに、経理処理を支払手数料としつつ消費税法上は売上げに係る対価の返還等とする場合について、適用税率は返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従うことから、適用税率に応じた区分のほか、帳簿に売上げに係る対価の返還等に係る事項を記載する必要があると記載しています。そのうえで、支払手数料のコードを売上げに係る対価の返還等と分かるように別に用意するといった、通常の支払手数料と判別できるように明らかにする対応が考えられる、としています。
期限も、対象者の制限もない
同パンフレットの2項です。
インボイス制度開始日である令和5年10月1日以降の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適用され、適用期限や適用対象者について特段の制限はありません。
ここが、名前の似ている仕入側の少額特例と大きく違う点です。並べます。
| 返還インボイスの交付義務免除 | 少額特例(仕入側) | |
|---|---|---|
| 根拠 | 消費税法施行令70条の9第3項第2号 | 平成28年改正法附則53条の2・改正令附則24条の2第1項 |
| 何が免除されるか | 売上側の交付義務 | 仕入側の請求書等の保存要件 |
| 対象者 | 特段の制限なし | 基準期間1億円以下 又は 特定期間5千万円以下 |
| 期限 | 特段の制限なし | 令和11年9月30日まで |
同じ「1万円」でも別の条文です(→ [税込1万円未満の仕入れは、インボイスの保存が要らない場合がある](/articles/shorei-tokurei-1man-en/))。
1万円未満だけが免除ではない
見落としやすいのが、消費税法施行令70条の9第3項第1号です。「前項各号に掲げる課税資産の譲渡等を行う場合」とされており、同条第2項各号には次のものが挙がっています。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 一 | 税込価額が3万円未満の、船舶(一般旅客定期航路事業等)・バス(一般乗合旅客自動車運送事業)・鉄道(第一種/第二種鉄道事業)・軌道による旅客の運送 |
| 二 | 卸売市場においてせり売または入札の方法により行われる課税資産の譲渡等、農業協同組合等が組合員等から販売の委託を受けて行う農林水産物の譲渡など |
| 三 | 前二号のほか、対価の額が通常少額であり、かつ不特定かつ多数の者に対して行われるもので、自動販売機により行われることその他の取引の状況から適格請求書を交付することが著しく困難なものとして財務省令で定めるもの |
これらは金額にかかわらず返還インボイスの交付義務が外れる形で書かれています。「1万円未満のときだけ免除される」という理解では、この第1号が抜け落ちます。
交付しなくてよいことと、控除できることは別の話
ここが実務でいちばん取り違えやすい点です。
返還インボイスを交付しなかったことと、返還等の消費税額を控除できるかどうかは、別の条文が定めています。
| 条文 | 内容 | |
|---|---|---|
| 交付義務 | 消費税法57条の4第3項 | 適格返還請求書を交付する義務(ただし書で免除あり) |
| 控除の適用要件 | 消費税法38条2項 | 返還等をした金額の明細を記録した帳簿の保存 |
国税庁タックスアンサーNo.6359も、適用要件を次のように記載しています。
売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額について控除を受けるには、売上げに係る対価の返還等をした金額の明細等を記録した帳簿を保存する必要があります。
保存が求められているのは帳簿です。仕入税額控除が帳簿と請求書等の両方を要求するのとは、条文の作りが違います。
ただし、同じNo.6359には続きがあります。
なお、売上げに係る対価の返還等につき交付した適格返還請求書の写しまたは提供した適格返還請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録に記載された消費税額等に基づき計算した金額を、売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額とする場合には、その適格返還請求書またはその電磁的記録を併せて保存する必要があります。
これは計算方法の選択と結びついた保存要件です。次の節で見ます。
税額の計算は2通りある
返還等の消費税額の計算方法は、原則と特例の2つが用意されています。
原則は消費税法38条1項です。返還等をした税込価額 × 110分の7.8(軽減対象課税資産の譲渡等に係るものは 108分の6.24)で計算します。
特例は消費税法施行令58条1項です。
(中略)適格返還請求書の写し又は提供した適格返還請求書に記載すべき事項に係る(中略)電磁的記録を(中略)保存している場合には、法第三十八条第一項の規定にかかわらず、当該適格返還請求書に記載し、又は当該電磁的記録に記録した(中略)消費税額等に百分の七十八を乗じて算出した金額を、(中略)売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額とすることができる。
条件は適格返還請求書の写し等を保存していることです。
ここで前の節とつながります。税込1万円未満の返還等は交付義務が免除されていますので、実際に交付していなければ写しもありません。その場合、この特例の条件を満たさず、原則の計算方法によることになります。
帳簿に何を書き、何年保存するか
控除の要件である帳簿の中身は、消費税法施行令58条の2第1項が定めています。
| 記録事項 | |
|---|---|
| ① | 売上げに係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称 |
| ② | 売上げに係る対価の返還等を行った年月日 |
| ③ | 返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨) |
| ④ | 税率の異なるごとに区分した売上げに係る対価の返還等をした金額 |
同項には括弧書きがあり、返還等が消費税法施行令70条の11各号に掲げる事業に係るものである場合には、②から④まででよいとされています。つまり①の相手方の氏名又は名称が要らないということです。
その70条の11各号の事業は次のとおりです。
| 号 | 事業 |
|---|---|
| 一 | 小売業、飲食店業、写真業及び旅行業 |
| 二 | 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー。営業所のみで運送の引受けを行う認可運賃等が適用されるものを除く) |
| 三 | 駐車場業(不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所を提供するものに限る) |
| 四 | 前三号に掲げる事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの |
不特定多数の相手と取引する事業では、返品客の氏名を全件記録することが現実的でないためと読める作りになっています。
保存期間は同条第2項です。
(中略)帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項において同じ。)を経過した日から七年間、当該事業者の納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
7年間です。なお同条第3項は、その2か月を経過した日から5年を経過した日以後の期間については、財務大臣の定める方法によることができると定めています。
この記事の一次情報
- 国税庁「少額な返還インボイスの交付義務免除の概要」(2026年8月28日に取得。振込手数料相当額の例、注の記載、適用期限・適用対象者に制限がない旨を確認しました)
- 国税庁 タックスアンサー No.6359「値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)」[令和7年4月1日現在法令等](2026年8月28日に再取得。適用要件・計算方法・適格返還請求書の交付の各項目に変更がないことを確認しました)
- e-Gov法令検索 消費税法施行令 第58条・第58条の2・第70条の9・第70条の11(2026年10月1日施行版の原文を取得。2026年8月20日に確定した内容と一致することを確認しました)
- e-Gov法令検索 消費税法 第38条・第57条の4(同版の原文を取得)
この記事は制度の内容を一般的に説明したものであり、個別の事案についての税務相談ではありません。自社の返品・値引きが売上げに係る対価の返還等に当たるかどうか、返還インボイスの交付や帳簿の記録をどうするかについては、税理士または税務署にご確認ください。
経営者の疑問と、制度の事実
答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。
経営者振込手数料の数百円のために請求書をもう1枚出すのかと思っていた。出さなくていいのか。
制度の事実国税庁のパンフレット「少額な返還インボイスの交付義務免除の概要」は、売手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合について、通常その金額は1万円未満となるため、その売上値引きに係る返還インボイスの交付義務が免除されると記載しています。根拠は消費税法57条の4第3項ただし書と消費税法施行令70条の9第3項第2号です。ただし同パンフレットは、その金額を課税仕入れとして処理している場合には金融機関や取引先から受領するインボイスが必要となるとも記載しており、経理処理によって必要な書類が変わる形で書かれています。自社の処理がどちらに当たるかについては、税理士または税務署にご確認ください。
経営者交付しなくてよいなら、帳簿にも書かなくてよいのか。
制度の事実消費税法施行令58条の2第1項は、消費税法38条1項の適用を受けようとする事業者が帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない事項として、①売上げに係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称、②売上げに係る対価の返還等を行った年月日、③返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、④税率の異なるごとに区分した売上げに係る対価の返還等をした金額、の4つを挙げています。同項の括弧書きにより、同令70条の11各号に掲げる事業に係るものである場合には②から④までとされています。同条第2項は保存期間を7年間と定めています。交付義務の免除は、この帳簿の記録義務を免除する規定としては書かれていません。自社の記帳方法については、税理士または税務署にご確認ください。
経営者仕入れのほうにも1万円の話があった。同じ1万円なら同じ扱いだろう。
制度の事実根拠となる条文が異なります。仕入側の少額特例は平成28年改正法附則53条の2および改正令附則24条の2第1項に基づくもので、課税仕入れに係る支払対価の額が税込1万円未満である場合に、請求書等の保存を要せず帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けられるという内容です。対象者は基準期間の課税売上高1億円以下または特定期間の課税売上高5千万円以下の事業者に限られ、令和11年9月30日までの課税仕入れが対象とされています。一方、返還インボイスの交付義務免除は消費税法施行令70条の9第3項第2号に基づくもので、国税庁のパンフレットは適用期限や適用対象者について特段の制限はないと記載しています。免除される対象も、一方は仕入側の保存、他方は売上側の交付です。それぞれの適用関係は、税理士または税務署にご確認ください。
よくある質問
- 1万円未満かどうかは、税込みで見るのですか。
- 税込みです。消費税法施行令70条の9第3項第2号は「法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等に係る同項に規定する税込価額が一万円未満である場合」と定めています。国税庁のパンフレット「少額な返還インボイスの交付義務免除の概要」も「その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます」と記載しています。個別の当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。
- 振込手数料を当社が負担しています。返還インボイスは要りますか。
- 国税庁のパンフレットは「売手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合には、通常、当該振込手数料相当額は1万円未満となりますので、当該売上値引きに係る返還インボイスの交付義務が免除されます」と記載しています。あわせて注として「売手が負担する振込手数料相当額を、課税仕入れとして処理している場合には金融機関や取引先から受領するインボイスが必要となります」とも記載しており、経理処理によって扱いが分かれる形で書かれています。自社の処理がどちらに当たるかについては、税理士または税務署にご確認ください。
- 返還インボイスを交付しなかったら、その分の消費税は控除できなくなりますか。
- 消費税法38条2項は、控除の適用要件として「売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、適用しない」旨を定めています。国税庁タックスアンサーNo.6359も、適用要件として帳簿の保存を挙げています。交付義務(消費税法57条の4第3項)と、控除のための保存要件(消費税法38条2項)は別の条文に定められています。ただし同No.6359は、適格返還請求書に記載された消費税額等に基づき計算した金額を返還等に係る消費税額とする場合には、その適格返還請求書または電磁的記録を併せて保存する必要があると記載しています。実際の申告での取扱いは、税理士または税務署にご確認ください。
- 免除されるのは1万円未満のときだけですか。
- 消費税法施行令70条の9第3項は2つの号を置いています。第2号が税込1万円未満の場合、第1号が「前項各号に掲げる課税資産の譲渡等を行う場合」です。第2項各号には、3万円未満の船舶・バス・鉄道・軌道による旅客の運送、卸売市場においてせり売または入札の方法により行われる課税資産の譲渡等、自動販売機により行われるものその他の適格請求書を交付することが著しく困難なものとして財務省令で定めるものが挙げられています。これらは金額にかかわらず対象になる形で書かれています。個別の判定は、税理士または税務署にご確認ください。
- この免除に期限はありますか。
- 国税庁のパンフレット「少額な返還インボイスの交付義務免除の概要」は「インボイス制度開始日である令和5年10月1日以降の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適用され、適用期限や適用対象者について特段の制限はありません」と記載しています。仕入側の少額特例(税込1万円未満の課税仕入れについて帳簿のみの保存を認める経過措置)には令和11年9月30日までという期間と対象者の要件がありますが、こちらは別の規定です。それぞれの適用関係は、税理士または税務署にご確認ください。
- 返還等の消費税額はどう計算するのですか。
- 消費税法38条1項は、売上げに係る対価の返還等をした税込価額に110分の7.8(軽減対象課税資産の譲渡等に係るものは108分の6.24)を乗じて算出すると定めています。これに対し消費税法施行令58条1項は、交付した適格返還請求書の写し等を保存している場合には、その適格返還請求書に記載した消費税額等に100分の78を乗じて算出した金額とすることができると定めています。後者は写し等の保存が条件として書かれていますので、交付していない返還等については前者の方法によることになります。自社の計算方法については、税理士または税務署にご確認ください。
個別の判断について
適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。
出典(一次情報)
- 国税庁 少額な返還インボイスの交付義務免除の概要確認日 2026-08-28
- 国税庁 タックスアンサー No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)(令和8年4月1日現在法令等)確認日 2026-10-08
- e-Gov法令検索 消費税法施行令 第58条・第58条の2・第70条の9・第70条の11(2026年10月1日施行版)確認日 2026-08-28
- e-Gov法令検索 消費税法 第38条・第57条の4(2026年10月1日施行版)確認日 2026-08-28
法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。