1月2日・1月3日も「休日」に入る(12月29日から1月3日までの6日間と、課税期間の初日が1月中旬の法人)
最終確認日: (数値は一次情報で照合)
国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係の4は「行政機関の休日に関する法律第1条第1項第3号《行政機関の休日》に掲げる日のうち、1月2日及び3日は、法第10条第2項の「一般の休日」に該当する」と定めています(昭和33.6.2最高判参照)。国税通則法施行令2条2項は、同法10条2項の政令で定める日を「土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日」としています。元日は国民の祝日に関する法律に規定する休日ですので、12月29日から1月3日までの6日間はすべて国税通則法10条2項の休日に当たります。ただし、この6日間に当たったからといって、あらゆる期限が翌日に繰り下がるわけではありません。同法10条2項が働くのは「期限」に対してだけで、国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係の3は、この「期限」に単に計算の基準となっている期間の末日などは含まれないとしています。消費税の届出書のうち、この6日間が現実に効いてくるのは、消費税法施行令70条の2第1項の「課税期間の初日から起算して十五日前の日」が12月29日から1月3日までに入る場合、すなわち課税期間の初日が1月13日から1月18日までの法人です。自社の届出書や申請書の提出期限がいつになるかは、税理士または税務署にご確認ください。
この記事の要点
- 国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係の4は、1月2日および3日が国税通則法10条2項の「一般の休日」に該当すると定めている(昭和33.6.2最高判参照)。
- 国税通則法施行令2条2項は、同法10条2項の政令で定める日を「土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日」としている。元日は国民の祝日に関する法律に規定する休日である。
- したがって12月29日から1月3日までの6日間は、すべて国税通則法10条2項の休日に当たる。行政機関の休日に関する法律1条1項3号が定める「十二月二十九日から翌年の一月三日までの日」と範囲が一致する。
- 6日間に当たっても翌日に繰り下がるとは限らない。国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係の3は、同法10条2項の「期限」に単に計算の基準となっている期間の末日などは含まれないとしている。
- 消費税法施行令70条の2第1項の「課税期間の初日から起算して十五日前の日」がこの6日間に入るのは、課税期間の初日が1月13日から1月18日までの法人である。
- 国税庁タックスアンサーNo.6629は、この登録申請書について「該当日が土日祝日等の休日に当たる場合、これらの日の翌日まで期限が延びることになります」と記載している。
消費税の期限には、休日に当たると翌日に延びるものと、延びないものがあります。
この記事では、その前段にある「そもそも何が休日なのか」を確認します。答えは1本の条文には書かれておらず、3か所に分かれています。
そして、12月29日から1月3日までの6日間が現実に効いてくるのは、ある決まった形の法人だけです。そこまで具体的に見ていきます。2026年9月6日に取得した内容です。
休日の中身は3か所に分かれている
国税通則法10条2項は、期限が「日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日」に当たるときは、これらの日の翌日をもって期限とみなすと定めています。
この文の中に、中身が書かれていない語が2つあります。「その他一般の休日」と「政令で定める日」です。
政令で定める日 — 土曜日と12月29日から31日
国税通則法施行令2条2項が、正面から書いています(原文ママ)。
2 法第十条第二項に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。
土曜日と、12月29日・30日・31日の3日間です。
その他一般の休日 — 1月2日と1月3日
国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係の4が、中身を示しています(原文ママ)。
(一般の休日) 4 法第10条第2項の「一般の休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日以外の全国的な休日をいうものとする。 なお、行政機関の休日に関する法律第1条第1項第3号《行政機関の休日》に掲げる日のうち、1月2日及び3日は、法第10条第2項の「一般の休日」に該当する(昭和33.6.2最高判参照)。
1月2日と1月3日です。祝日ではありませんが、国税通則法10条2項の休日として扱う旨が通達に書かれています。
合わせると6日間が埋まる
| 日 | 何として休日か | 根拠 |
|---|---|---|
| 12月29日・30日・31日 | 政令で定める日 | 国税通則法施行令2条2項 |
| 1月1日 | 国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 国税通則法10条2項 |
| 1月2日・1月3日 | その他一般の休日 | 国税通則法基本通達(徴収部関係)10-4 |
| 土曜日 | 政令で定める日 | 国税通則法施行令2条2項 |
| 日曜日 | 条文に明記 | 国税通則法10条2項 |
12月29日から1月3日までの6日間は、曜日にかかわらずすべて休日に当たります。
なお、行政機関の休日に関する法律1条1項3号も、行政機関の休日として次の日を挙げています(原文ママ)。
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
範囲が一致します。上の通達は、この号に掲げる日のうち1月2日・3日を名指しして、国税通則法10条2項の「一般の休日」に当たるとしています。
それでも、繰り下がるとは限らない
🔴 ここを取り違えると、期限を1日早く見誤ります。
国税通則法10条2項が働くのは「期限」に対してだけです。国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係の3は、その「期限」の範囲を限定しています(原文ママ)。
(法律に定める申告等に関する期限) 3 法第10条第2項の「期限」には、次に掲げる期間の末日等は含まれない。 (1) 単に計算の基準となっている期間の末日 (2) 課税内容を定めるにつき基準となる期間の末日 (3) 一定事実の判断の基準としている特定の日又は期間の末日 (4) 行政処分により定められた期限
その日が提出期限そのものなのか、判断の基準となる日なのかで結論が分かれます。この仕分けそのものは当サイトの別記事([消費税の届出書は何種類あるか](/articles/shohizei-todokedesho-ichiran/)、[「◯月◯日から2年」はいつ終わるのか](/articles/keika-suru-hi-otobi-rule/))で扱っています。この記事では、その先の「では実際にどの法人に当たるのか」に進みます。
実際に当たるのは、課税期間の初日が1月中旬の法人
消費税法57条の2第2項の後段は、免税事業者が課税事業者となる課税期間の初日から登録を受けようとする場合の申請書について、こう書いています(原文ママ)。
この場合において、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項本文の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から前項の登録を受けようとするときは、政令で定める日までに、当該申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
その「政令で定める日」が、消費税法施行令70条の2第1項の「課税期間の初日から起算して十五日前の日」です。
法人の課税期間は事業年度です。課税期間の初日を1日ずつずらして、15日前の日がどこに落ちるかを並べます。
| 課税期間の初日 | 15日前の日 | その日は |
|---|---|---|
| 1月12日 | 12月28日 | 曜日による |
| 1月13日 | 12月29日 | 休日(施行令2条2項) |
| 1月14日 | 12月30日 | 休日(施行令2条2項) |
| 1月15日 | 12月31日 | 休日(施行令2条2項) |
| 1月16日 | 1月1日 | 休日(国民の祝日に関する法律に規定する休日) |
| 1月17日 | 1月2日 | 休日(通達10-4) |
| 1月18日 | 1月3日 | 休日(通達10-4) |
| 1月19日 | 1月4日 | 曜日による |
🔴 課税期間の初日が1月13日から1月18日までの法人は、曜日を見るまでもなく、15日前の日が休日に当たります。
そして、この申請書の期限は繰り下がります。国税庁タックスアンサー No.6629 の「登録関係」の表に付された注が、正面から書いています([令和8年4月1日現在法令等]・原文ママ)。
また、免税事業者が、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日(令和5年10月2日以後開始する課税期間に限ります。)から登録を受けようとする場合は、当該課税期間の初日から起算して15日前の日までにこの申請書を提出する必要があります。この場合、該当日が土日祝日等の休日に当たる場合、これらの日の翌日まで期限が延びることになります。
⚠️ 同じ注は、登録希望日から登録を受けようとする場合を別に書いています。そちらは「登録希望日の15日前の日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても、登録希望日から登録を受けようとする場合、その日までに提出が必要です」となっています。同じ「15日前の日」でも扱いが分かれます。
個人事業者の場合はどうなるか
個人事業者の課税期間は暦年ですので、初日は1月1日です。15日前の日は12月17日になります。12月29日から1月3日の6日間には入りません。
🔴 この6日間が効いてくるのは、課税期間の初日が1月中旬に置かれている法人に限られます。
逆に、この6日間に当たっても延びない書類がある
国税庁タックスアンサー No.6629 の注2は、次のように記載しています(原文ママ)。
(注2)提出期限等が課税期間の初日の前日等までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。 ただし、これらの届出書が郵便または信書便により提出された場合には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。
個人事業者の場合、「課税期間の初日の前日まで」は12月31日です。この日は上の表のとおり休日ですが、この型の届出書では翌日に延びません。
⚠️ ただし書は「延びる」という意味ではありません。期限は12月31日のままで、到達した日ではなく通信日付印により表示された日に提出されたものとみなすという取扱いです。及ぶ範囲は郵便または信書便として書かれています。年末年始の書類の出し方については、当サイトの別記事([12月29日から1月3日は、e-Tax で届出書を送信できません](/articles/nenmatsu-nenshi-todokedesho-etax/))で扱っています。
まとめ
- 国税通則法10条2項の休日の中身は、条文・政令・通達の3か所に分かれている
- 国税通則法施行令2条2項が「土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日」を定める
- 国税通則法基本通達(徴収部関係)10-4 が「1月2日及び3日」を「一般の休日」に該当するとしている(昭和33.6.2最高判参照)
- 合わせると12月29日から1月3日までの6日間がすべて休日に当たる。行政機関の休日に関する法律1条1項3号の範囲と一致する
- 休日に当たっても翌日に繰り下がるとは限らない(同基本通達10-3。その日が提出期限そのものか、判断の基準日かで分かれる)
- この6日間が「課税期間の初日から起算して15日前の日」に当たるのは、課税期間の初日が1月13日から1月18日までの法人である
- その登録申請書について、国税庁タックスアンサー No.6629 は「これらの日の翌日まで期限が延びることになります」と記載している
- 一方、課税期間の初日の前日等までとされている届出書は延びない(同 注2)。郵便・信書便については通信日付印の取扱いがある
自社の届出書・申請書の期限が具体的に何月何日になるかは、税理士または税務署にご確認ください。
経営者の疑問と、制度の事実
答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。
経営者うちの決算期は1月中旬始まりだ。年末年始をはさむと、登録申請書の期限はどこになるのか。
制度の事実消費税法施行令70条の2第1項は、消費税法57条の2第2項に規定する政令で定める日を「課税期間の初日から起算して十五日前の日」と定めています。課税期間の初日が1月18日であれば、その日から起算して15日前の日は1月3日です。国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係の4により1月3日は「一般の休日」に当たり、国税庁タックスアンサーNo.6629の注は、この申請書について「該当日が土日祝日等の休日に当たる場合、これらの日の翌日まで期限が延びることになります」と記載しています。翌日以降も休日が続く場合の扱いを含め、御社の期限が具体的に何月何日になるかは、税理士または税務署にご確認ください。
経営者1月2日や3日は銀行も税務署も閉まっている。だから期限は全部ずれる、という理解でよいのか。
制度の事実国税通則法10条2項は、申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付または徴収に関する「期限」について翌日を期限とみなすと定めています。一方、国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係の3は、この「期限」には「単に計算の基準となっている期間の末日」「一定事実の判断の基準としている特定の日又は期間の末日」などは含まれないとしています。つまり、その日が提出期限そのものか、判断の基準となる日かで扱いが分かれます。国税庁タックスアンサーNo.6629の注2は、提出期限等が課税期間の初日の前日等までとされている届出書について、休日でも「その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができません」と記載しています。御社の書類がどちらの型かは、税理士または税務署にご確認ください。
経営者年末年始は郵便も動いていない。窓口が閉まっているのに、その日が期限のままというのは実務上どうすればよいのか。
制度の事実国税庁タックスアンサーNo.6629の注2は、休日でも期限が延びない届出書について「ただし、これらの届出書が郵便または信書便により提出された場合には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。」と記載しています。到達した日ではなく、通信日付印により表示された日に提出されたものとみなす取扱いです。及ぶ範囲は郵便または信書便として書かれています。御社の書類にこの取扱いが及ぶかどうかは、税理士または税務署にご確認ください。
よくある質問
- 1月2日と1月3日は祝日ではありませんが、税の期限では休日として扱われるのですか。
- 国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係の4は「法第10条第2項の「一般の休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日以外の全国的な休日をいうものとする。」としたうえで、「なお、行政機関の休日に関する法律第1条第1項第3号《行政機関の休日》に掲げる日のうち、1月2日及び3日は、法第10条第2項の「一般の休日」に該当する(昭和33.6.2最高判参照)。」と定めています。国民の祝日に関する法律に規定する休日ではありませんが、国税通則法10条2項の「その他一般の休日」として扱われる旨が通達に書かれています。
- 12月29日から1月3日までの6日間が休日になるという根拠はどこにありますか。
- 根拠は3か所に分かれています。12月29日・30日・31日と土曜日は国税通則法施行令2条2項が「法第十条第二項に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。」と定めています。1月1日は国民の祝日に関する法律に規定する休日です。1月2日と3日は国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係の4が「一般の休日」に該当するとしています。この3つを合わせると、12月29日から1月3日までの6日間が埋まります。行政機関の休日に関する法律1条1項3号も、行政機関の休日として「十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)」を挙げています。
- 期限がこの6日間に当たれば、いつも翌日に延びるのですか。
- 国税通則法10条2項が働くのは「期限」に対してだけです。国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係の3は、この「期限」には「単に計算の基準となっている期間の末日」「課税内容を定めるにつき基準となる期間の末日」「一定事実の判断の基準としている特定の日又は期間の末日」「行政処分により定められた期限」は含まれないとしています。国税庁タックスアンサーNo.6629の注2も、提出期限等が課税期間の初日の前日等までとされている届出書などについて「該当日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができません」と記載しています。自社の届出書がどちらに当たるかは、税理士または税務署にご確認ください。
- どの法人でこの6日間が問題になりますか。
- 消費税法57条の2第2項後段は、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から登録を受けようとするときの申請書の提出期限を政令に委ねており、消費税法施行令70条の2第1項がその日を「課税期間の初日から起算して十五日前の日」としています。この日が12月29日から1月3日までに入るのは、課税期間の初日が1月13日から1月18日までの場合です。法人の課税期間は事業年度ですので、事業年度が1月中旬から始まる法人が該当します。個別の当てはめについては、税理士または税務署にご確認ください。
- その申請書の期限は、休日に当たると延びるのですか。
- 国税庁タックスアンサーNo.6629の「登録関係」の表に付された注は、この場面について「免税事業者が、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日(令和5年10月2日以後開始する課税期間に限ります。)から登録を受けようとする場合は、当該課税期間の初日から起算して15日前の日までにこの申請書を提出する必要があります。この場合、該当日が土日祝日等の休日に当たる場合、これらの日の翌日まで期限が延びることになります。」と記載しています。同じ注は、登録希望日から登録を受けようとする場合については「その日までに提出が必要です」と書いており、扱いが分かれています。自社がどちらに当たるかは、税理士または税務署にご確認ください。
個別の判断について
適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。
出典(一次情報)
- 国税庁 国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係「期間の計算及び期限の特例」1から6確認日 2026-09-06
- 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第2条(期限の特例)/e-Gov 法令検索・版ID 337CO0000000135_20260401_507CO0000000126確認日 2026-09-06
- 行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条(行政機関の休日)/e-Gov 法令検索・版ID 363AC0000000091_19920501_404AC0000000028確認日 2026-09-06
- 消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の2第2項/e-Gov 法令検索・版ID 363AC0000000108_20261001_428AC0000000015確認日 2026-09-06
- 国税庁 タックスアンサー No.6629 消費税の各種届出書[令和8年4月1日現在法令等]確認日 2026-10-09
法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。