令和8年度税制改正に対応

12月29日から1月3日は、e-Tax で届出書を送信できません(年末年始の休止と、郵便の通信日付印)

最終確認日: (数値は一次情報で照合)

結論から

国税庁 e-Tax のよくある質問1-10は「e-Taxの利用可能時間以外はe-Taxへのデータ送信等は行えません」と記載しています。そして「e-Taxの利用可能時間」ページが読み込んでいる利用可能時間カレンダーの原本データを2021年から2025年まで確認したところ、12月29日・30日・31日および1月1日から3日までは、いずれの年も「休止中」でした。いっぽう国税庁 タックスアンサー No.6629 の注2 は、提出期限等が課税期間の初日の前日等までとされている届出書について「該当日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができません」としたうえで、「ただし、これらの届出書が郵便または信書便により提出された場合には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます」と記載しています。e-Taxの利用可能時間は年ごとに公表されるものですので、自社の提出期限がいつになるか、その日に何で提出できるかについては、税理士または税務署にご確認ください。

この記事の要点

  • 国税庁 e-Tax のよくある質問1-10は「e-Taxの利用可能時間以外はe-Taxへのデータ送信等は行えません」と記載している。
  • 「e-Taxの利用可能時間」ページのカレンダーの原本データでは、12月29日から1月3日までが「休止中」となっている(2021年から2025年までの年末と、2024年から2026年までの年始を確認)。
  • 消費税の届出書のうち「その課税期間の初日の前日まで」に提出するものは、暦年を課税期間とする個人事業者ではその日が12月31日にあたる。
  • タックスアンサー No.6629 の注2 は、これらの届出書について、期限の日が休日等に当たっても期限は延びないと記載している。
  • 同じ注2 のただし書きは、これらの届出書が郵便または信書便により提出された場合は、通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされると記載している。
  • e-Tax で送信した場合の到達時期は、情報通信技術活用法6条3項により「ファイルへの記録がされた時」とされている。郵便の通信日付印にあたる規定は置かれていない。
  • 国税庁の「税務手続に関する主な書類の提出時期の一覧」では、消費税課税事業者届出書だけは到達主義の欄に印が付いている。届出書の名前ごとに扱いが分かれている。

「12月31日まで」と書かれた届出書がある

消費税の届出書のうち、いくつかは その課税期間の初日の前日まで に提出するものとされています。暦年を課税期間とする個人事業者なら、その日は 12月31日 です。

国税庁 タックスアンサー No.6629《消費税の各種届出書》の一覧には、この型の届出書が並んでいます。消費税課税事業者選択届出書、同不適用届出書、消費税簡易課税制度選択届出書、同不適用届出書などです。それぞれの提出時期の欄には「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」と書かれています。

この記事は、その12月31日に、何で提出できるのかという一点を扱います。

e-Tax は年末年始に止まっている

国税庁 e-Tax の「よくある質問」1-10 には、次の一文が置かれています。

※ e-Taxの利用可能時間以外はe-Taxへのデータ送信等は行えません。

では、その利用可能時間はいつなのか。「e-Taxの利用可能時間」ページの本文には、通常期について次のように書かれています。

区分日利用可能時間
通常期火曜日〜金曜日(休祝日及び12月29日〜1月3日を除きます)24時間
通常期月曜日・土曜日・日曜日・休祝日(メンテナンス日を除く)8時30分〜24時
所得税等の確定申告時期全日(土日祝日等を含む)24時間(メンテナンス時間を除く)

24時間使えるとされている行の括弧の中に、12月29日〜1月3日 が書かれています。

同じページには日ごとの「利用可能時間カレンダー」が置かれています。このカレンダーが読み込んでいる原本データを取得して、年末年始の日を並べると次のようになりました。

日2021年2022年2023年2024年2025年
12月29日休止中休止中休止中休止中休止中
12月30日休止中休止中休止中休止中休止中
12月31日休止中休止中休止中休止中休止中

年始の側も、2024年・2025年・2026年の1月1日から1月3日は、いずれも休止中でした。

つまり、「12月31日まで」と書かれた届出書の期限日は、e-Tax が動いていない日にあたります。

それでも期限は延びない

期限の日が休みの日に当たれば翌営業日まで延びる、という感覚はよくあるものです。ただし、この型の届出書については、国税庁が明示的に否定しています。No.6629 の注2 です。

(注2)提出期限等が課税期間の初日の前日等までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。

「日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても」延びない、と書かれています。この点は「[消費税の届出書は何種類あるか](/articles/shohizei-todokedesho-ichiran/)」でも扱いました。

残るのは郵便・信書便

注2 には、続けてただし書きが置かれています。

ただし、これらの届出書が郵便または信書便により提出された場合には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。

根拠となる規定は国税通則法22条です。

(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)第二十二条 納税申告書(当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

条文が挙げている手段は 郵便又は信書便 の2つです。

e-Tax の到達時期は別の条文で決まっている

e-Tax についても、いつ提出したことになるかを定めた規定はあります。ただし、それは通則法22条ではありません。

国税庁 e-Tax の「よくある質問」5-16 は、次のように記載しています。

したがって、e-Taxにおいても、送信された申告等データは、国税庁の受付システムのファイルに記録された時に行政機関等に到達したものとみなすこととなります。

根拠となるのは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律6条3項です。

3 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。

「記録がされた時に到達したものとみなす」であり、通信日付印にあたる仕組みは置かれていません。送信すればほぼ同時に記録されますので、動いている時間帯であれば実務上の差は出ません。差が出るのは、動いていない時間帯です。

なお同じよくある質問5-16 には、次の記載もあります。

通常、受付時刻に大きな差は生じないと考えられますが、回線や受付システムの状況によっては、受付時刻に差が生じる可能性がありますので、期限に余裕を持って送信してください。
提出の方法いつ提出したことになるか根拠として国税庁が挙げているもの
郵便・信書便通信日付印により表示された日国税通則法22条/No.6629 注2 ただし書き
e-Tax受付システムのファイルに記録された時情報通信技術活用法6条3項/e-Tax よくある質問5-16

「消費税の届出書は消印で足りる」とは書けない

ここで一つ注意すべき点があります。同じ消費税の届出書でも、郵便の通信日付印の扱いが及ばないものがあります。

国税庁の「税務手続に関する主な書類の提出時期の一覧」は、書類ごとに発信主義と到達主義の欄を分けています。消費税に関係するものを抜き出すと、次のようになっています。

書類名発信主義到達主義
消費税の確定申告書○
消費税課税事業者選択届出書○
消費税課税事業者選択不適用届出書○
消費税課税事業者届出書○
消費税簡易課税制度選択届出書○
消費税簡易課税制度選択不適用届出書○
消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書○

名前がよく似ていますが、消費税課税事業者届出書だけ、到達主義の欄に印が付いています。

国税庁「発信主義の適用範囲を定める告示の制定」も、同じ書き分けをしています。

(2) 提出時期に具体的な制約がない書類  提出時期について、「速やかに」、「遅滞なく」、「直ちに」、「相当の期間内に」等の規定はあるものの、具体的な提出期限の定めがない書類

この区分に、消費税課税事業者届出書(消費税法57条1項1号)が当たります。

この届出書には、そもそも日付での提出期限が置かれていません(No.6629 の一覧でも提出時期は「事由が生じた場合、速やかに提出」です)。「消費税の届出書は消印で足りる」という言い方は、書類の名前を飛ばした言い方になります。

12月17日はどうか

年末に関係するもう一つの日として、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書があります。暦年を課税期間とする個人事業者では、この届出書の期限は12月17日にあたります。この日付の出し方は「[取引先の登録番号を公表サイトで確認する](/articles/kohyo-site-toroku-bango-kakunin/)」で扱いました。

利用可能時間カレンダーの原本データで、この日を並べると次のようになります。

12月17日曜日利用可能時間
2021年金0時〜24時
2022年土8時30分〜24時
2023年日8時30分〜24時
2024年火0時〜24時
2025年水0時〜24時

5年とも休止中ではありませんでした。ただし2つ気をつける点があります。

  1. 0時台が使えない年があります。土曜日・日曜日に当たった年は8時30分からです。深夜に送信する前提では組めません。
  2. 同じデータには、終日休止中の土曜日・日曜日が実在します。2026年のデータでは、終日休止中の日が36日ありました。12月17日がそうした日に当たる年がないとは、このデータからは言えません。

そして、この届出書も No.6629 注2 の対象です。期限は休日等に当たっても延びません。

休止日は年ごとに公表される

もう一点、大切なことがあります。利用可能時間は年ごとに公表されるもので、先の年の分は載っていません。

2026年8月26日時点で「e-Taxの利用可能時間」ページが読み込んでいるカレンダーの原本データに収録されていたのは、2026年1月1日から2026年10月31日まででした。2026年12月分は、まだ入っていません。

したがって、この記事の表も「これまでの年がそうだった」という記録にとどまります。その年の12月にどうなるかは、その年のカレンダーが公表されてから確認するものになります。

この記事のまとめ

  • 消費税の届出書のうち「その課税期間の初日の前日まで」の型は、暦年を課税期間とする個人事業者では期限が 12月31日 になる
  • e-Tax のよくある質問1-10 は「e-Taxの利用可能時間以外はe-Taxへのデータ送信等は行えません」と記載している
  • 利用可能時間カレンダーの原本データでは、12月29日から1月3日までが休止中となっていた(2021年から2025年までの年末、2024年から2026年までの年始を確認)
  • No.6629 注2 は、この型の届出書について、期限の日が休日等に当たっても延びないと記載している
  • 同じ注2 のただし書きは、郵便または信書便により提出された場合は通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされると記載している
  • ただし 消費税課税事業者届出書は、国税庁の一覧では到達主義の欄に印が付いている。書類の名前ごとに扱いが違う
  • 利用可能時間は年ごとに公表されるものであり、その年の12月分はカレンダーで確認することになる

自社が出す届出書がどの型に当たるか、期限が何月何日になるか、そしてその日にどの方法で提出できるかについては、税理士または税務署にご確認ください。

経営者の疑問と、制度の事実

答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。

経営者年内に出さないといけない届出書があると言われた。うちは年末は休みなので、大晦日にパソコンから送ろうと思っているが問題ないか。

制度の事実国税庁 e-Tax のよくある質問1-10は「e-Taxの利用可能時間以外はe-Taxへのデータ送信等は行えません」と記載しています。そして「e-Taxの利用可能時間」ページのカレンダーの原本データでは、2021年から2025年までのいずれの年も、12月29日・30日・31日は「休止中」となっていました。また同ページの本文は、通常期の24時間利用について「火曜日〜金曜日(休祝日及び12月29日〜1月3日を除きます。)」と記載しています。いっぽう国税庁 タックスアンサー No.6629 の注2 のただし書きは、これらの届出書が郵便または信書便により提出された場合には通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされる旨を記載しています。御社の届出書がどの型に当たるか、また今年の12月のe-Taxの利用可能時間がどうなるかについては、税理士または税務署にご確認ください。

経営者期限の日が休みの日なら、翌営業日まで延びるのが普通ではないのか。確定申告はそうなっていると思うが。

制度の事実国税庁の資料では、書類の型によって書き分けられています。タックスアンサー No.6629 の注2 は「提出期限等が課税期間の初日の前日等までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができません」と記載しています。いっぽうインボイス Q&A 問117-3 の注1 は、2割特例・3割特例の適用を受けた事業者の簡易課税制度選択届出書の提出期限について、翌課税期間に係る確定申告期限が日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日・土曜日または12月29日・30日・31日に当たる場合はこれらの日の翌日になる旨を記載しています。御社の届出書がどちらの型に当たるかについては、税理士または税務署にご確認ください。

経営者郵便で出せば消印の日付になるなら、消費税の届出書はすべて年末に投函すれば間に合うということか。

制度の事実国税庁の「税務手続に関する主な書類の提出時期の一覧」は、書類ごとに発信主義と到達主義の欄を分けています。この一覧で、消費税課税事業者選択届出書・同不適用届出書・消費税簡易課税制度選択届出書・同不適用届出書は発信主義の欄に印が付いています。いっぽう消費税課税事業者届出書は到達主義の欄に印が付いています。また国税庁「発信主義の適用範囲を定める告示の制定」は、発信主義の対象を「国税に関する法律に提出期限の定めがある書類」等としたうえで、提出時期について「速やかに」等の規定はあるものの具体的な提出期限の定めがない書類の例として消費税課税事業者届出書を挙げています。御社が出そうとしている書類の名前ごとに扱いが違いますので、当てはめは税理士または税務署にご確認ください。

よくある質問

12月31日が期限の届出書を、大晦日の夜に e-Tax で送ることはできますか。
国税庁 e-Tax のよくある質問1-10は「e-Taxの利用可能時間以外はe-Taxへのデータ送信等は行えません」と記載しています。「e-Taxの利用可能時間」ページのカレンダーの原本データでは、2021年から2025年までのいずれの年も、12月29日・30日・31日は「休止中」でした。ただし利用可能時間は年ごとに公表されるものですので、その年の12月分については「e-Taxの利用可能時間」ページのカレンダーをご確認ください。自社の提出期限が何月何日になるかは、税理士または税務署にご確認ください。
期限の日が年末で税務署も閉まっているなら、期限は翌年に延びるのではありませんか。
国税庁 タックスアンサー No.6629 の注2 は「提出期限等が課税期間の初日の前日等までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください」と記載しています。自社の届出書がこの型に当たるかは、税理士または税務署にご確認ください。
郵便で出した場合は、いつ提出したことになりますか。
国税庁 タックスアンサー No.6629 の注2 のただし書きは「ただし、これらの届出書が郵便または信書便により提出された場合には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます」と記載しています。根拠となる規定は国税通則法22条で、同条は「納税申告書…その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす」としています。自社の届出書がこの取扱いの対象になるかは、税理士または税務署にご確認ください。
消費税の届出書は、どれも郵便の消印の日付で提出したことになるのですか。
国税庁の「税務手続に関する主な書類の提出時期の一覧」では、書類ごとに発信主義と到達主義の欄が分かれています。この一覧で、消費税課税事業者選択届出書・同不適用届出書・消費税簡易課税制度選択届出書・同不適用届出書は発信主義の欄に印が付いていますが、消費税課税事業者届出書は到達主義の欄に印が付いています。国税庁「発信主義の適用範囲を定める告示の制定」も、提出時期について「速やかに」等の規定はあるものの具体的な提出期限の定めがない書類の例として消費税課税事業者届出書(消費税法57条1項1号)を挙げています。自社が提出する書類がどちらに当たるかは、税理士または税務署にご確認ください。
e-Tax で送信した場合、いつ提出したことになりますか。
国税庁 e-Tax のよくある質問5-16は「e-Taxにおいても、送信された申告等データは、国税庁の受付システムのファイルに記録された時に行政機関等に到達したものとみなすこととなります」と記載しています。根拠は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律6条3項で、同項は電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は「当該申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす」としています。同じよくある質問5-16は「回線や受付システムの状況によっては、受付時刻に差が生じる可能性がありますので、期限に余裕を持って送信してください」とも記載しています。
e-Tax は24時間使えると聞きました。
「e-Taxの利用可能時間」ページは、通常期について、火曜日から金曜日(休祝日および12月29日から1月3日を除く)は24時間、月曜日・土曜日・日曜日・休祝日(メンテナンス日を除く)は8時30分から24時までと記載しています。所得税等の確定申告時期は全日24時間(メンテナンス時間を除く)と記載されています。実際の日ごとの区分は同ページのカレンダーに掲載されています。
インボイス発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書は、e-Tax で出せますか。
「e-Taxの利用可能時間」ページのカレンダーの原本データでは、2021年から2025年までの12月17日は、いずれの年も0時から24時または8時30分から24時のいずれかで、休止中ではありませんでした。ただし同じデータには、土曜日や日曜日で終日休止中となっている日が実在します。2026年のデータでは終日休止中の日が36日あります。その年の該当日がどうなるかは「e-Taxの利用可能時間」ページのカレンダーをご確認ください。なおタックスアンサー No.6629 の注2 は、この届出書についても期限の日が休日等に当たっても延びない旨を記載しています。

個別の判断について

適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。

出典(一次情報)

法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。

本ページは公表されている制度情報にもとづく解説と試算の補助であり、税務に関する助言ではありません。個別の判断は必ず税理士等の専門家にご確認ください(所轄の税務署でも確認できます)。

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