令和8年度税制改正に対応

課税売上割合の分母と分子では、返品・値引きの引き方の書き方が違います(消費税法施行令48条1項1号・2号)

最終確認日: (数値は一次情報で照合)

結論から

課税売上割合の計算方法を定めているのは消費税法施行令48条1項で、「第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする」と書かれています。1号が分母、2号が分子です。返品・値引き・割戻しはどちらからも控除しますが、条文の書き方は同じではありません。分母の1号は「資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額」の合計額をそのまま控除する形で、イ・ロの構造を持ちません。分子の2号は「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額」とされ、イが消費税法38条1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額、ロがその消費税額に78分の100を乗じて算出した金額です。これは基準期間における課税売上高を定める消費税法9条2項1号とまったく同じ構造です。加えて、2号のイには「当該課税期間中に行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む」という括弧書きが付いています。また、基準期間が免税事業者であった場合にロがないものとして扱われる消費税法基本通達14-1-6のなお書きは、消費税法9条2項1号のほかに同令48条1項2号と53条3項2号も名指ししています。自社の課税売上割合の計算については、税理士または税務署にご確認ください。

この記事の要点

  • 課税売上割合の計算方法は消費税法施行令48条1項が定めており、「第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合」とされている。1号が分母、2号が分子である。
  • 分母(1号)の対象は「資産の譲渡等」で、分子(2号)の対象は「課税資産の譲渡等」である。どちらも特定資産の譲渡等に該当するものを除いている。
  • 返品・値引き・割戻しの引き方は、分母と分子で条文の書き方が違う。分母の1号は返還等の金額の合計額を丸ごと控除する形で、イ・ロの構造を持たない。
  • 分子の2号は「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額」と定めている。イが消費税法38条1項の売上げに係る対価の返還等の金額、ロがその消費税額に78分の100を乗じて算出した金額である。
  • 分母の1号は、返還等の意味を条文の中に自前で書いている。「返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより」と定義しており、消費税法38条1項を引いていない。
  • 2号のイには「第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む」という括弧書きが付く。これは消費税法38条1項が、消費税が免除される取引に係るものを括弧書きで除いていることに対応する位置にある。
  • 輸出取引等に係る対価の返還等を含める規定は、基準期間(消費税法施行令19条)、特定期間(同令20条の4)、当該課税期間の課税売上高(同令47条の2)にもそれぞれ置かれている。書き方は準用と括弧書きの2通りである。
  • 消費税法基本通達14-1-6のなお書きは、消費税法9条2項1号・同令48条1項2号・同令53条3項2号の3つを名指ししている。免税事業者であった課税期間について、各号のロに当たる金額がないものとして扱われる。

課税売上割合を定めているのは、政令の1つの項です

仕入れの消費税をどこまで引けるかを考えるときに出てくるのが「課税売上割合」です。

この割合そのものの定義は、消費税法30条6項の末尾に置かれています。

第二項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

(e-Gov 法令検索・消費税法・令和8年10月1日施行版。2026年9月15日に取得)

法律は「政令で定めるところにより計算した割合」と言うだけで、計算そのものは政令に投げています。受けているのが消費税法施行令48条1項です。

第四十八条 法第三十条第六項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。

(e-Gov 法令検索・消費税法施行令・令和8年10月1日施行版。2026年9月15日に取得)

1号が分母、2号が分子です。ここまでは素直な作りです。

問題は、その1号と2号の中で、返品・値引き・割戻しの引き方の書き方がそろっていないことです。

分母(1号)には、イもロもありません

まず分母の側です。

一 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条及び第五十三条第三項第一号において同じ。)の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をした金額をいう。)の合計額を控除した残額

(e-Gov 法令検索・消費税法施行令・令和8年10月1日施行版。2026年9月15日に取得)

この号で確認しておきたいのは、次の2つです。

  1. 返還等の金額を、合計額のまま丸ごと控除している。イとロに分けていません。
  2. 返還等の意味を、この号が自分で定義している。「返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより……減額をした金額をいう」と、条文の中に括弧書きで書き切っています。消費税法38条1項を引いていません。

引く対象の範囲も違います。1号の主語は「資産の譲渡等」です。課税されるものだけでなく、非課税となるものも含む広い語です。

分子(2号)は、消費税法9条2項1号と同じ構造です

続いて分子の側です。

二 当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この章において同じ。)の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額 イ 課税期間中に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。) ロ 課税期間中に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額

(e-Gov 法令検索・消費税法施行令・令和8年10月1日施行版。2026年9月15日に取得)

こちらはイ・ロの2段構えです。そして、この構造は消費税法9条2項1号(基準期間における課税売上高)とまったく同じです。1,000万円の判定の側の話は [1,000万円の判定では返品も引きます。基準期間が免税か課税かで引き方が変わります](/articles/kijun-kikan-henkan-hikikata/) にまとめていますので、ここでは繰り返しません。

1号と2号を並べると、違いは次のとおりです。

分母(1号)分子(2号)
対象の語資産の譲渡等課税資産の譲渡等
返還等の引き方合計額を丸ごと控除イ − ロ の合計額を控除
返還等の定義この号が自分で定義(返品・値引き・割戻し)消費税法38条1項を引く
ロ(78分の100)無い有る
輸出取引等の括弧書き無い有る(施行令19条)

同じ1つの項の中で、隣り合う2つの号の書き方がここまで違います。当サイトは条文がこう書かれているという事実までを記載します。なぜこの書き方なのかは、条文には書かれていません。

2号のイに付いた「輸出取引等」の括弧書き

2号のイには、次の括弧書きが付いています。

(当該課税期間中に行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)

もとをたどると、イが引いている消費税法38条1項が、対象から免除取引を外しています。

事業者(中略)が、国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより……

(e-Gov 法令検索・消費税法・令和8年10月1日施行版。2026年9月15日に取得)

その除かれた側を拾い直しているのが消費税法施行令19条です。同条は、消費税が免除される課税資産の譲渡等についての返品・値引き・割戻しを「輸出取引等に係る対価の返還等」と名付けています。

ここで見落としやすいのが、この手当ては課税売上割合だけのものではないという点です。同じ趣旨の規定が、判定ごとに並んで置かれています。

どの計算か根拠書き方
基準期間における課税売上高(消費税法9条2項1号イ)施行令19条条文が直接「含めて行うものとする」
特定期間における課税売上高(同法9条の2第2項1号)施行令20条の419条を準用
当該課税期間の課税売上高(同法30条6項)施行令47条の219条を準用
課税売上割合の分子施行令48条1項2号イ条文自身の括弧書き
通算した課税売上割合の分子施行令53条3項2号イ条文自身の括弧書き
合併・分割等・特定新規設立法人の特例施行令22条1項1号・23条1項1号・25条の4第1項1号条文自身の括弧書き

(e-Gov 法令検索・消費税法施行令・令和8年10月1日施行版。2026年9月15日に取得。当サイトで施行令の本文を機械検索し、「輸出取引等に係る対価の返還等」の語を含む条を全件確認した結果です)

つまり、準用という書き方と括弧書きという書き方の2通りが使い分けられています。条文の見た目は違いますが、輸出取引等に係る返還等を含めるという点では、基準期間の側にも同じ規定が置かれています。

なお、非課税資産の輸出等については施行令51条2項が別に定めており、その対価の額を2号の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含め、その返還等の金額を2号イの輸出取引等に係る対価の返還等の金額に含めるとしています。

免税事業者だった期間があるときは、ロが無いものとして扱われます

もう1つ、2号に効いてくる通達があります。消費税法基本通達14-1-6のなお書きです。

なお、この場合の法第9条第2項第1号《小規模事業者に係る納税義務の免除》、令第48条第1項第2号《課税売上割合の計算方法》又は第53条第3項第2号《課税売上割合が著しく変動した場合等》の規定の適用に当たっては、これらの各号に規定する消費税額に78分の100を乗じて算出した金額はないことに留意する。

(国税庁 消費税法基本通達 第14章第1節。2026年9月15日に取得・原文ママ)

名指しされている3つのうち、2つ目が課税売上割合の計算方法です。各号のロに当たる金額が無いものとして扱われるため、イがそのまま控除される形になります。

なお書きの前段(免税事業者であった課税期間に行った課税資産の譲渡等について、課税事業者となった課税期間に返還等を行った場合の消費税法38条1項の適用)については、[免税だったころの売上げを返品されても、消費税は調整できない](/articles/menzei-jidai-uriage-henkan/) に書いています。

この記事のまとめ

  • 課税売上割合の計算方法を定めているのは消費税法施行令48条1項で、1号が分母・2号が分子である。
  • 分母の1号にはイ・ロが無い。返還等の金額の合計額を丸ごと控除する書き方で、返還等の意味もこの号が自分で定義している。
  • 分子の2号はイ・ロの2段構えで、消費税法9条2項1号(基準期間における課税売上高)と同じ構造である。ロは78分の100である。
  • 対象の語も違い、分母は「資産の譲渡等」、分子は「課税資産の譲渡等」である。
  • 2号のイには「第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む」という括弧書きが付く。同じ趣旨の規定は、基準期間は19条・特定期間は20条の4・当該課税期間は47条の2にも置かれている(準用と括弧書きの2通りの書き方)。
  • 消費税法基本通達14-1-6のなお書きは、消費税法9条2項1号・同令48条1項2号・同令53条3項2号の3つを名指ししている。

どの金額がどちらに入るか、自社の課税売上割合をどう計算するかの当てはめについては、税理士または税務署にご確認ください。

経営者の疑問と、制度の事実

答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。

経営者課税売上割合というのは、要するに売上のうち課税売上が占める割合だろう。返品の分まで条文で細かく決まっているのか。

制度の事実決まっています。消費税法30条6項が課税売上割合を「政令で定めるところにより計算した割合」とし、その政令である消費税法施行令48条1項が「第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする」と定めています。1号(分母)も2号(分子)も、それぞれの本文の中で返品・値引き・割戻しに当たる金額を控除する書き方になっています。ただし控除する金額の出し方は、1号と2号で書き方が異なります。御社の実際の計算については、税理士または税務署にご確認ください。

経営者分母と分子で書き方が違うと言われても、実務では同じように引けばいいのではないか。どこが違うんだ。

制度の事実条文の文言の違いとしては、2点あります。1点目は、分子の2号が「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額」を控除するという2段構えになっているのに対し、分母の1号は返還等の金額の合計額をそのまま控除する形で、イ・ロを置いていないことです。2号のロは「消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額」です。2点目は、対象の範囲を示す語が違うことで、1号は「資産の譲渡等」、2号は「課税資産の譲渡等」と書かれています。どちらも特定資産の譲渡等に該当するものは除かれています。この違いが自社の計算にどう当てはまるかは、税理士または税務署にご確認ください。

経営者うちは輸出もしている。輸出した商品の返品は、課税売上割合の計算に入るのか。

制度の事実消費税法38条1項は、括弧書きで「第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの」を除いています。一方、消費税法施行令48条1項2号イは「法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額」と書いたうえで、括弧書きで「当該課税期間中に行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む」としています。同令19条は、消費税が免除される課税資産の譲渡等につき返品を受け、または値引き・割戻しをしたことによる返還等の金額を「輸出取引等に係る対価の返還等」と定義した条文です。なお同令51条2項は、非課税資産の輸出等(消費税法31条1項)に係る対価の額を2号の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含め、その返還等の金額を2号イの輸出取引等に係る対価の返還等の金額に含めるとしています。御社の取引がどれに当たるかは、税理士または税務署にご確認ください。

よくある質問

課税売上割合の分母と分子は、条文でどう定められていますか。
消費税法30条6項は、課税売上割合について「当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合」と定めています。その政令が消費税法施行令48条1項で、「第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする」としています。1号が分母、2号が分子です。
返品や値引きは、分母と分子のどちらから引くのですか。
どちらからも控除する書き方になっています。分母の1号は「当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額(中略)の合計額を控除した残額」と定めています。分子の2号は「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額」と定めています。控除するという点は共通ですが、控除する金額の出し方の書き方が異なります。実際の計算は、税理士または税務署にご確認ください。
分母の1号には、なぜイとロが無いのですか。
条文の書き方として、1号は「資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額」の合計額をそのまま控除する形になっており、イ・ロの2段構えを置いていません。また1号は、その返還等の意味を条文の中に括弧書きで自前で定義しています。「資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をした金額をいう」という書き方で、消費税法38条1項を引いていません。当サイトは条文の書き方の違いまでを記載しており、その理由は条文に書かれていません。
2号のイに付いている「輸出取引等に係る対価の返還等」の括弧書きは、何のためのものですか。
2号のイは「課税期間中に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)」と書かれています。消費税法38条1項は、括弧書きで「第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの」を除いています。同令19条は、消費税が免除される課税資産の譲渡等につき返品・値引き・割戻しをした場合の金額を「輸出取引等に係る対価の返還等」と定義しています。個別の取引の当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。
同じ括弧書きは、他の判定にも付いていますか。
同じ趣旨の規定が複数の場所に置かれています。基準期間における課税売上高については消費税法施行令19条が、消費税法9条2項1号イに掲げる金額の計算について輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含めて行うと定めています。特定期間については同令20条の4が、当該課税期間の課税売上高(消費税法30条6項)については同令47条の2が、いずれも19条を準用しています。合併・分割等・特定新規設立法人の特例(同令22条1項1号・23条1項1号・25条の4第1項1号)と、課税売上割合の分子(同令48条1項2号イ)・通算した課税売上割合の分子(同令53条3項2号イ)は、条文自身の括弧書きで「第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む」としています。
免税事業者だった期間がある場合、課税売上割合の計算も変わるのですか。
消費税法基本通達14-1-6のなお書きは「なお、この場合の法第9条第2項第1号《小規模事業者に係る納税義務の免除》、令第48条第1項第2号《課税売上割合の計算方法》又は第53条第3項第2号《課税売上割合が著しく変動した場合等》の規定の適用に当たっては、これらの各号に規定する消費税額に78分の100を乗じて算出した金額はないことに留意する」と定めています。名指しされている3つの中に、課税売上割合の計算方法を定める同令48条1項2号が入っています。自社の場合の当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。

個別の判断について

適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。

出典(一次情報)

法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。

本ページは公表されている制度情報にもとづく解説と試算の補助であり、税務に関する助言ではありません。個別の判断は必ず税理士等の専門家にご確認ください(所轄の税務署でも確認できます)。

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