1,000万円の判定では返品も引きます。基準期間が免税か課税かで引き方が変わります(消費税法9条2項1号のイとロ)
最終確認日: (数値は一次情報で照合)
1,000万円の判定に使う「基準期間における課税売上高」は、売上の合計額そのものではありません。消費税法9条2項1号は、個人事業者および基準期間が一年である法人について、基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額(同項で「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」と定義されています)を控除した残額と定めています。イは基準期間中に行った消費税法38条1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額、ロはその返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額です。したがって、基準期間が課税事業者であった課税期間であれば、引くのはイからロを控除した金額です。一方、基準期間が免税事業者であった課税期間の場合は、消費税法基本通達14-1-6のなお書きが「これらの各号に規定する消費税額に78分の100を乗じて算出した金額はないことに留意する」と定めているため、ロがないものとして扱われ、イがそのまま控除される形になります。同通達1-4-5が、免税事業者であった基準期間の課税売上高を収受し、または収受すべき金銭等の全額とする旨を定めていることと並ぶ書き方です。自社の基準期間がどちらに当たるか、また実際の判定については、税理士または税務署にご確認ください。
この記事の要点
- 消費税法9条2項1号は、基準期間における課税売上高を、課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額」を控除した残額と定めている。売上の合計額そのものではない。
- イは基準期間中に行った消費税法38条1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額、ロはその返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額である。
- 同号は、このイからロを控除した金額の合計額に「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という定義語を与えている。条文が「税抜」と呼んでいる。
- 基準期間が免税事業者であった課税期間の場合は、消費税法基本通達14-1-6のなお書きにより、ロに当たる金額がないものとして扱われる。その結果、イがそのまま控除される形になる。
- これは同通達1-4-5と並ぶ。1-4-5は、免税事業者であった基準期間の課税売上高を、その課税資産の譲渡等に伴って収受し、または収受すべき金銭等の全額とすると定めている。
- 14-1-6のなお書きが名指ししている条文は3つある。消費税法9条2項1号のほか、消費税法施行令48条1項2号(課税売上割合の計算方法)と同令53条3項2号(通算した課税売上割合)である。この2つにも同じイ・ロの構造が置かれている。
- 特定期間の側にも同じ構造がある。消費税法9条の2第2項は、特定期間における課税売上高について1号・2号を置き、2号は「消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額」としている。ただし14-1-6のなお書きは、この9条の2第2項を名指ししていない。
- 基準期間が一年でない法人は消費税法9条2項2号による。返還等を控除した残額を、基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算する。
判定に使う売上高は「売上の合計額」ではない
課税事業者になるかどうかの1,000万円の判定に使うのは、基準期間における課税売上高です。この言葉の中身は、消費税法9条2項が定義しています。
2 前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 一 個人事業者及び基準期間が一年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(中略)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下この項及び第十一条第四項において「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額 イ 基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額 ロ 基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額
(e-Gov 法令検索・令和8年10月1日施行版。2026年9月9日に取得)
読み取れることは2つです。
- 売上の合計額そのものではありません。返品・値引き・割戻しなどの返還等を控除した残額です
- 控除するのは イ − ロ です。条文はこれに「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という名前を付けています。条文の側が「税抜」と呼んでいます
基準期間が免税事業者だったら、ロがない
ここから先が、基準期間に免税事業者だった事業者に効いてきます。
消費税法基本通達14-1-6は、本文で「免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について、課税事業者となった課税期間において売上げに係る対価の返還等を行った場合には、当該対価の返還等については法第38条第1項(中略)の規定の適用はないことに留意する」と定めています。ここまでは控除ができない側の話です(→ [免税だったころの売上げを返品されても、消費税は調整できない](/articles/menzei-jidai-uriage-henkan/))。
納税義務の判定に効くのは、そのあとに続く「なお書き」のほうです。
なお、この場合の法第9条第2項第1号《小規模事業者に係る納税義務の免除》、令第48条第1項第2号《課税売上割合の計算方法》又は第53条第3項第2号《課税売上割合が著しく変動した場合等》の規定の適用に当たっては、これらの各号に規定する消費税額に78分の100を乗じて算出した金額はないことに留意する。
(国税庁 消費税法基本通達。2026年9月9日に取得)
ロに当たる金額がないものとして扱われます。イからロを引くという形は変わりませんが、そのロがありません。結果として、イがそのまま控除されることになります。
これは同じ通達の 1-4-5 と並ぶ書き方です。
基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、(中略)収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高となることに留意する。
売上のほうを収受した金額の全額で数えるのだから、返還等のほうも同じ物差しで引く、という並びになっています。
引き方を並べると、こうなります
計算の形を示すための数値例です。標準税率が適用される取引で、返還等の金額が 660,000円(税込)だったとします。
消費税法38条1項に規定する返還等の金額に係る消費税額は、税込価額に110分の7.8を乗じて計算すると 46,800円 です。これに78分の100を乗じた金額が ロ = 60,000円 になります。
| 基準期間が課税事業者だった場合 | 基準期間が免税事業者だった場合 | |
|---|---|---|
| イ | 660,000円 | 660,000円 |
| ロ | 60,000円 | 14-1-6のなお書きによりない |
| 課税売上高から引く金額 | 600,000円(イ − ロ) | 660,000円(イのまま) |
| 根拠 | 消費税法9条2項1号 | 同号+基本通達14-1-6なお書き |
引く金額に 60,000円 の差が出ます。売上高が1,000万円のすぐ近くにあり、返品や割戻しの多い事業では、この差が判定の結果を動かす位置に来ることがあります。
基準期間が課税事業者だったか免税事業者だったかを先に確定しないと、引く金額が決まりません。
同じなお書きは、ほかに2つの条文を名指ししている
14-1-6のなお書きが挙げているのは、消費税法9条2項1号だけではありません。消費税法施行令48条1項2号と同令53条3項2号も並んでいます。
消費税法施行令48条1項2号(課税売上割合の計算方法)
二 当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(中略)の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額 イ 課税期間中に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(中略) ロ 課税期間中に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額
消費税法施行令53条3項2号(通算した課税売上割合)も、通算課税期間について同じ形のイ・ロを置いています。
(e-Gov 法令検索 消費税法施行令・令和8年9月1日施行版。2026年9月9日に取得)
3つの条文が同じ構造を持っており、なお書きはそれをまとめて名指ししています。納税義務の判定だけの話ではありません。
特定期間の側にも同じ構造がある
前年の上半期などで判定する特定期間の側にも、同じイ・ロが置かれています。
2 前項に規定する特定期間における課税売上高とは、当該特定期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。 一 特定期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額 二 特定期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額
(消費税法9条の2第2項。同じ版の原文から取得)
条文の作りは基準期間の側とそろっています。ただし、14-1-6のなお書きが名指ししている条文は3つで、この消費税法9条の2第2項は挙がっていません。なお書きの本文は、そもそも「免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等」を前提にした記述です。
なお、消費税法9条の2第3項は、国外事業者以外の事業者について、特定期間中に支払った給与等の金額の合計額をもって特定期間における課税売上高とすることができると定めています(→ [特定期間の判定は給与等の支払額でもできる](/articles/tokutei-kikan-kyuyo-hantei/))。こちらを選んだ場合の金額に、返還等は出てきません。
基準期間が1年でない法人は、引いてから月数で割る
基準期間が一年でない法人は、消費税法9条2項2号によります。
二 基準期間が一年でない法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額
順序があります。先に返還等を控除し、そのあとで月数按分します。同条3項は、この月数を「暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする」と定めています。
この記事のまとめ
- 判定に使う 基準期間における課税売上高は、売上の合計額ではなく、返還等を控除した残額(消費税法9条2項1号)。
- 控除するのは イ − ロ。イは返還等の金額、ロはその消費税額に 78分の100 を乗じた金額。条文はこの差額を「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」と呼んでいる。
- 基準期間が免税事業者だった場合は、基本通達14-1-6のなお書きによりロがないものとして扱われ、イがそのまま引かれる。
- これは、免税だった基準期間の課税売上高を収受した金銭等の全額とする同通達 1-4-5 と並ぶ。
- 同じなお書きは 消費税法施行令48条1項2号・同令53条3項2号も名指ししており、課税売上割合の計算にも同じイ・ロがある。
- 特定期間の側(消費税法9条の2第2項)にも同じイ・ロがあるが、なお書きはこの条文を挙げていない。
- 基準期間が一年でない法人は、返還等を引いてから月数で割り、12を乗じる(同条2項2号・3項)。
そもそも「売上げに係る対価の返還等」に何が当たるのかは、[消費税法38条1項の7類型](/articles/uriage-taika-henkan-7ruikei/) をご覧ください。基準期間と特定期間そのものの定義は、[基準期間と特定期間とは何か](/articles/kijun-kikan-tokutei-kikan/) にまとめています。
自社の基準期間の区分と、実際にいくら控除するかについては、税理士または税務署にご相談ください。
経営者の疑問と、制度の事実
答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。
経営者去年の売上は1,050万円だったが、返品が結構あった。返品分は1,000万円の判定から引けるのか。
制度の事実消費税法9条2項1号は、基準期間における課税売上高を、課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額」を控除した残額と定めています。イは基準期間中に行った消費税法38条1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額です。消費税法38条1項は、売上げに係る対価の返還等について「課税資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたこと」による対価の額の返還等をいうと定めています。したがって条文上、返還等の金額は控除の対象として書かれています。ただし、いくら控除するかは基準期間が課税事業者であったか免税事業者であったかで書き方が変わります。御社の返品がこの返還等に当たるかどうか、および実際の判定については、税理士または税務署にご確認ください。
経営者免税事業者だった年と、課税事業者だった年とで、引く金額が変わるというのはどういうことか。
制度の事実条文の側は同じで、イからロを控除した金額を引くと書かれています。変わるのはロの取扱いです。消費税法基本通達14-1-6のなお書きは、免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る場合について、消費税法9条2項1号などの適用に当たっては「これらの各号に規定する消費税額に78分の100を乗じて算出した金額はないことに留意する」と定めています。ロに当たる金額がないものとして扱われるため、結果としてイがそのまま控除される形になります。免税事業者であった基準期間の課税売上高そのものを収受し、または収受すべき金銭等の全額とする同通達1-4-5と並ぶ書き方です。どちらの場合に当たるかの当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。
経営者うちは前年の上半期でも1,000万円を超えていないか気にしている。特定期間の側も返品を引けるのか。
制度の事実消費税法9条の2第2項は、特定期間における課税売上高について「当該特定期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう」と定めています。1号が特定期間中に行った消費税法38条1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額、2号がその金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額です。基準期間の側と同じ構造が置かれています。なお、消費税法基本通達14-1-6のなお書きが名指ししているのは消費税法9条2項1号、消費税法施行令48条1項2号、同令53条3項2号の3つであり、消費税法9条の2第2項は挙げられていません。また同条3項は、国外事業者以外の事業者について、特定期間中に支払った給与等の金額の合計額をもって特定期間における課税売上高とすることができると定めています。御社の特定期間の判定については、税理士または税務署にご確認ください。
よくある質問
- 1,000万円の判定に使う売上高は、単純に売上の合計でよいのですか。
- 消費税法9条2項1号は、個人事業者および基準期間が一年である法人について、基準期間における課税売上高を「基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(中略)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額(中略)を控除した残額」と定めています。つまり合計額そのものではなく、売上げに係る対価の返還等を控除した残額です。イは基準期間中に行った消費税法38条1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額、ロはその金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額です。自社の返品・値引き・割戻しがこれに当たるかは、税理士または税務署にご確認ください。
- 基準期間が免税事業者だった場合、返品はいくら引くことになりますか。
- 消費税法基本通達14-1-6のなお書きは「なお、この場合の法第9条第2項第1号《小規模事業者に係る納税義務の免除》、令第48条第1項第2号《課税売上割合の計算方法》又は第53条第3項第2号《課税売上割合が著しく変動した場合等》の規定の適用に当たっては、これらの各号に規定する消費税額に78分の100を乗じて算出した金額はないことに留意する」と定めています。この各号のロに当たる金額がないものとして扱われるため、イ、すなわち返還等の金額がそのまま控除される形になります。個別の当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。
- 免税だった基準期間の売上高そのものは、税込みで数えるのですか。
- 消費税法基本通達1-4-5は「基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間である課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高となることに留意する」と定めています。売上側と返還等側の扱いが揃う書き方になっています。自社の判定については、税理士または税務署にご確認ください。
- この78分の100という数字は何ですか。
- 消費税法9条2項1号ロは「基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額」と定めています。消費税法38条1項に規定する返還等の金額に係る消費税額は国税分であり、これに78分の100を乗じることで地方消費税相当分を含む金額に戻す形の計算式です。標準税率が適用される取引では、消費税及び地方消費税の合計7.8パーセントのうち国税分が7.8パーセント、税込価額に対しては110分の7.8となります。実際の計算については、税理士または税務署にご確認ください。
- 課税売上割合の計算でも同じ扱いになりますか。
- 消費税法基本通達14-1-6のなお書きは、消費税法9条2項1号だけでなく、消費税法施行令48条1項2号と同令53条3項2号も名指ししています。48条1項2号は課税売上割合の分子を「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額」と定め、ロを「課税期間中に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額」としています。53条3項2号も通算課税期間について同じ形です。3つの条文が同じイ・ロの構造を持ち、なお書きがまとめて名指ししています。具体的な計算は、税理士または税務署にご確認ください。
- 基準期間が1年に満たない法人はどう計算しますか。
- 消費税法9条2項2号は、基準期間が一年でない法人について「基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額」と定めています。返還等を控除したうえで月数按分する順序です。同条3項は、この月数について「暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする」と定めています。自社の事業年度での計算は、税理士または税務署にご確認ください。
個別の判断について
適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。
出典(一次情報)
- e-Gov 法令検索 消費税法 第9条第2項(小規模事業者に係る納税義務の免除)・第9条の2第2項(特定期間における課税売上高)/版ID 363AC0000000108_20261001_428AC0000000015確認日 2026-09-09
- 国税庁 消費税法基本通達 第14章第1節第1款 14-1-6(免税事業者となった後における売上げに係る対価の返還等)確認日 2026-09-09
- 国税庁 消費税法基本通達 第1章第4節 1-4-5(基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高)確認日 2026-09-09
- e-Gov 法令検索 消費税法施行令 第48条第1項第2号(課税売上割合の計算方法)・第53条第3項第2号(課税売上割合が著しく変動した場合等)/版ID 363CO0000000360_20260901_508CO0000000096確認日 2026-09-09
- 国税庁 タックスアンサー No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)確認日 2026-10-08
法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。