コピー機や社用車のリース料を、毎期の支払分だけ控除していいのか(原則は引渡しの日に一括。賃貸借処理なら分割も認められています)
最終確認日: (数値は一次情報で照合)
消費税法基本通達11-3-2は「割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となる」と定めており、その引渡し等を受けた日の属する課税期間において消費税法第30条第1項の規定を適用するとしています。これが原則です。ただし同通達はただし書で、所有権移転外リース取引につき「賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合において、当該リース料をその支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとしているときは、これを認める」としています。国税庁の質疑応答事例「所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い」も、引渡しを受けた日の属する課税期間の課税仕入れとして処理(一括控除)することとなるとしたうえで、賃貸借処理をしている場合に支払うべき日の属する課税期間の課税仕入れとして処理(分割控除)しているときは「これによって差し支えありません」と記載しています。同事例は、分割控除をしている場合に控除の時期をまとめて動かす処理は「認められません」とも記載しています。自社のリース契約がどの取引に当たるか、またどの処理によることとなるかは、税理士または税務署にご確認ください。
この記事の要点
- 課税仕入れを行った日とは、資産の譲受け若しくは借受けをした日または役務の提供を受けた日をいい、これらの日がいつであるかは「別に定めるものを除き」第9章の取扱いに準ずる(消費税法基本通達11-3-1)。リース取引は、その「別に定め」がある取引である。
- 消費税法基本通達11-3-2の本文は、割賦購入の方法またはリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合、課税仕入れを行った日は「当該資産の引渡し等を受けた日」となるとしている。
- 同通達のただし書は、所有権移転外リース取引で賃借人が支払うべきリース料を支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理し、その課税期間の課税仕入れとしているときは「これを認める」としている。
- 国税庁の質疑応答事例は、この分割控除について「これによって差し支えありません」と記載し、理由として、原則は引渡しを受けた日の属する課税期間の一括控除であるが「賃借人が会計上賃貸借処理をしている場合には、分割控除して差し支えないこととしております」としている。
- 同事例は、リース期間3年・リース料総額990,000円の例で、初年度に330,000円、2年目にその課税期間の支払分と残額の合計額660,000円を控除する処理は「認められません」と記載している。
- ただし、初年度に簡易課税制度を適用して2年目以降に原則課税へ移行した場合、または初年度に免税事業者であった者が2年目以降に課税事業者となった場合は、2年目以降の課税期間についてその課税期間に支払うべきリース料を控除することができるとされている。
- 会計処理の方法と消費税額の計算が異なる場合は、帳簿の摘要欄等への記載などにより、帳簿においてリース料総額(対価の額)を明らかにする必要があるとされている。
- 令和7年度税制改正でリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例(延払基準)が廃止されたが、同事例は、賃貸人における処理にかかわらず賃借人において会計上賃貸借処理が可能な場合には「引き続き分割控除して差し支えありません」と記載している。
コピー機、社用車、厨房機器。5年リースで入れて、毎月のリース料を払っている。
消費税の仕入税額控除も、払った月の分だけ入れてきた。顧問の先生にも何も言われていない。
ところが消費税法の基本通達を読むと、リース取引の課税仕入れを行った日は「引渡し等を受けた日」と書いてあります。初年度に全部、という読み方です。
この2つは矛盾していません。通達が本文とただし書の2段になっているためです。
原則 —— 課税仕入れを行った日は、引渡し等を受けた日
まず、課税仕入れを行った日の原則です。消費税法基本通達 11-3-1 は次のとおり定めています。
課税仕入れに該当することとされる資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつであるかについては、別に定めるものを除き、第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに準ずる。
この「別に定めるものを除き」が効いてきます。リース取引は、その「別に定め」がある取引です。
その別の定めが 11-3-2 の本文です。
割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用するのであるから留意する。
原則は、引渡し等を受けた日の属する課税期間で一括して控除する形です。リース料を5年に分けて払っていても、原則の側はリース期間の初年度に寄ります。
ただし書 —— 賃貸借処理しているなら、支払う期の課税仕入れでよい
同じ 11-3-2 は、本文に続けてこう定めています。
ただし、所有権移転外リース取引(所法令第120条の2第2項第5号《減価償却資産の償却の方法》及び法法令第48条の2第5項第5号《減価償却資産の償却の方法》に規定する所有権移転外リース取引をいう。)につき、賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合において、当該リース料をその支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとしているときは、これを認める。
条件を分けて読むと、3つ重なっています。
| 条件 | |
|---|---|
| 1 | 所有権移転外リース取引であること(所得税法施行令第120条の2第2項第5号・法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定するもの) |
| 2 | 賃借人が支払うべきリース料の額を、その支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理していること |
| 3 | そのリース料を、その支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとしていること |
「所有権移転外リース取引であること」だけでは足りません。経理の側がそうなっていることが条件に並んでいます。
国税庁は、この照会にそのまま答えた文書を公表している
国税庁の質疑応答事例「所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い」が、同じ問いを扱っています。照会の内容は、賃貸借処理をしている場合に分割控除は認められるか、というものです。
回答要旨は2段です。
移転外リース取引に該当する場合には、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間の課税仕入れとして処理(一括控除)することとなります。
ただし、移転外リース取引につき、賃借人が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして処理(分割控除)しているときは、これによって差し支えありません。
理由の側では、2つの関係がはっきり書かれています。
移転外リース取引については、リース資産の引渡し時にリース資産の譲渡(売買)があったものとして取り扱われるため、移転外リース取引によりリース資産を賃借した賃借人においては、当該リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除することになります(※)が、賃借人が会計上賃貸借処理をしている場合には、分割控除して差し支えないこととしております。
一括控除が原則で、分割控除はその上に乗る取扱いという書き方です。参考の側でも、同事例は次のとおり前置きしています。
移転外リース取引に係るリース資産の課税仕入れの時期については、そのリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間(リース期間の初年度)において一括控除することが原則であるため、賃貸借処理に基づいて分割控除している場合には、以下の点にご留意ください。
分割控除を選んだ後、時期を自由に動かすことはできない
ここが読み落としやすい箇所です。同事例は「仕入税額控除の時期を変更することの可否」として、具体的な金額で例を挙げています。
例えば、賃貸借処理しているリース期間が3年の移転外リース取引(リース料総額990,000円)について、リース期間の初年度にその課税期間に支払うべきリース料(330,000円)について仕入税額控除を行い、2年目にその課税期間に支払うべきリース料と残額の合計額(660,000円)について仕入税額控除を行うといった処理は認められません。
毎期ならす形は認められている一方、途中で残りをまとめて寄せる形は認められていません。
簡易課税や免税から変わった場合は、別に書かれている
同事例は、2年目以降に課税の方法が変わった場合を分けて挙げています。
次に掲げるような場合のリース期間の2年目以降の課税期間については、その課税期間に支払うべきリース料について仕入税額控除することができます。
(1) リース期間の初年度において簡易課税制度を適用し、リース期間の2年目以降は原則課税に移行した場合
(2) リース期間の初年度において免税事業者であった者が、リース期間の2年目以降は課税事業者となった場合
初年度が簡易課税だった場合と、初年度が免税事業者だった場合の2つです。該当するかの判断は、税理士または税務署にご確認ください。
帳簿でリース料総額を明らかにする必要がある場合
会計の処理と消費税の計算がそろわない場合について、同事例は帳簿の側の要請を書いています。
例えば、会計上賃貸借処理をしている賃借人が一括控除する場合など、会計処理の方法と消費税額の計算が異なる場合、帳簿の摘要欄等にリース料総額を記載する方法や、会計上のリース資産の計上価額から消費税における課税仕入れに係る支払対価の額を算出するための資料を作成し、帳簿と合わせて保存する方法などにより、帳簿においてリース料総額(対価の額)を明らかにする必要があります。
挙げられている方法は、帳簿の摘要欄等への記載と、算出資料を作成して帳簿と合わせて保存することの2つです。
令和7年度税制改正との関係
令和7年度税制改正で、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例(延払基準)が廃止されました。これは貸す側(賃貸人)の特例です。借りる側について、同事例は次のとおり記載しています。
なお、令和7年度税制改正により、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例(延払基準)が廃止されましたが、賃貸人における処理にかかわらず、賃借人において会計上賃貸借処理が可能な場合には、引き続き分割控除して差し支えありません。
「賃貸人における処理にかかわらず」とされています。なおこの質疑応答事例は、令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されたものです。
80%から70%への切り替えとの関係
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の割合について、国税庁 インボイス Q&A 問113-3 は次のとおり記載しています。
本経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断することとなります。
判定の軸は、課税仕入れの時期です。そしてリース取引について課税仕入れを行った日がいつになるかは、上記の 11-3-2 に定めがあります。
個別の契約についてどちらの割合で計算することになるかは、契約の区分と経理の方法によります。自社の当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。
確認しておきたいこと
- その契約が所有権移転外リース取引(所得税法施行令第120条の2第2項第5号・法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定するもの)に当たるか
- 支払うべきリース料を、支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理しているか
- 消費税の側でも、同じ課税期間の課税仕入れとしているか
- 会計の処理と消費税の計算がそろわない場合、帳簿でリース料総額(対価の額)を明らかにしているか
いずれも 11-3-2 のただし書と質疑応答事例が挙げている事項です。自社のリース契約と経理の当てはめの判断は、税理士または税務署にご確認ください。
- 原則は、引渡し等を受けた日の属する課税期間で一括して控除する(消費税法基本通達11-3-2 本文)
- 所有権移転外リース取引で賃貸借処理している場合は、支払うべき日の属する課税期間の課税仕入れとすることが認められている(同 ただし書)
- 分割控除をしている場合に、残額をまとめて別の課税期間に寄せる処理は認められていない(質疑応答事例・リース料総額990,000円の例)
- 初年度が簡易課税だった場合、初年度が免税事業者だった場合は、2年目以降の課税期間について別に記載がある
- 会計の処理と消費税の計算が異なる場合は、帳簿でリース料総額(対価の額)を明らかにする必要があるとされている
- 令和7年度税制改正で廃止された延払基準は貸す側の特例で、借りる側は「引き続き分割控除して差し支えありません」とされている
最終確認日: 2026年10月14日
経営者の疑問と、制度の事実
答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。
経営者コピー機を5年リースで入れている。毎月のリース料を払った分だけ消費税を控除してきたが、これは間違いだったのか。
制度の事実消費税法基本通達11-3-2は、本文とただし書の2つを持っています。本文は、リース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合、その課税仕入れを行った日は「当該資産の引渡し等を受けた日」となるとしています。ただし書は、所有権移転外リース取引について、賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合において、そのリース料をその支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとしているときは「これを認める」としています。国税庁の質疑応答事例も、賃貸借処理をしている場合の分割控除について「これによって差し支えありません」と記載しています。自社の契約と経理がこのただし書の形に当たるかの判断は、税理士または税務署にご確認ください。
経営者分割で控除していいなら、期によって控除する額を自分で決めてもいいということか。利益が出た期に多めに入れたい。
制度の事実国税庁の質疑応答事例は、分割控除をしている場合の留意点として、控除の時期を変更することの可否を参考に挙げています。リース期間3年・リース料総額990,000円の例について、初年度にその課税期間に支払うべきリース料330,000円を控除し、2年目にその課税期間の支払分と残額の合計額660,000円を控除するといった処理は「認められません」と記載しています。同事例は、分割控除が認められる前提として、賃借人が会計上賃貸借処理をしていることを挙げています。自社の処理については、税理士または税務署にご相談ください。
経営者経理は賃貸借処理のままで、消費税だけ引渡しの年に一括で控除した場合、何か書類の用意が必要か。
制度の事実質疑応答事例は、会計処理の方法と消費税額の計算が異なる場合について「帳簿の摘要欄等にリース料総額を記載する方法や、会計上のリース資産の計上価額から消費税における課税仕入れに係る支払対価の額を算出するための資料を作成し、帳簿と合わせて保存する方法などにより、帳簿においてリース料総額(対価の額)を明らかにする必要があります。」と記載しています。例として挙げられているのは、会計上賃貸借処理をしている賃借人が一括控除する場合などです。自社の帳簿でこれを満たしているかの判断は、税理士または税務署にご確認ください。
よくある質問
- リース料は毎月払っています。消費税の控除も毎月の支払分でいいのですか。
- 消費税法基本通達11-3-2の本文は、リース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合、その課税仕入れを行った日は「当該資産の引渡し等を受けた日」となるとしており、原則は引渡し等を受けた日の属する課税期間で控除することになります。ただし同通達のただし書は、所有権移転外リース取引について、賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合において「当該リース料をその支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとしているときは、これを認める」としています。自社のリースがこのただし書の対象に当たるかの判断は、税理士または税務署にご確認ください。
- 所有権移転外リース取引とは、どの取引をいうのですか。
- 消費税法基本通達11-3-2のただし書は、その範囲を「所法令第120条の2第2項第5号《減価償却資産の償却の方法》及び法法令第48条の2第5項第5号《減価償却資産の償却の方法》に規定する所有権移転外リース取引をいう。」と、所得税法施行令と法人税法施行令の規定で定めています。国税庁の質疑応答事例も同じ2つの規定を挙げています。自社の契約がこれに当たるかの判断は、税理士または税務署にご確認ください。
- 分割で控除しています。今期は納める税が多そうなので、残りのリース料をまとめて控除してしまってよいですか。
- 国税庁の質疑応答事例は、この点を参考として明記しています。リース期間3年・リース料総額990,000円の例について「リース期間の初年度にその課税期間に支払うべきリース料(330,000円)について仕入税額控除を行い、2年目にその課税期間に支払うべきリース料と残額の合計額(660,000円)について仕入税額控除を行うといった処理は認められません」と記載しています。自社の処理については、税理士または税務署にご相談ください。
- リース期間の途中で簡易課税から本則課税に変わりました。初年度に控除していない分はどうなりますか。
- 質疑応答事例は「次に掲げるような場合のリース期間の2年目以降の課税期間については、その課税期間に支払うべきリース料について仕入税額控除することができます」として、「(1) リース期間の初年度において簡易課税制度を適用し、リース期間の2年目以降は原則課税に移行した場合」「(2) リース期間の初年度において免税事業者であった者が、リース期間の2年目以降は課税事業者となった場合」の2つを挙げています。自社がこれに当たるかの判断は、税理士または税務署にご確認ください。
- 令和7年度の税制改正でリースの取扱いが変わったと聞きました。分割控除はできなくなったのですか。
- 国税庁の質疑応答事例(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)には、次の記載があります。「なお、令和7年度税制改正により、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例(延払基準)が廃止されましたが、賃貸人における処理にかかわらず、賃借人において会計上賃貸借処理が可能な場合には、引き続き分割控除して差し支えありません。」なお廃止された延払基準は貸す側(賃貸人)の資産の譲渡等の時期の特例です。自社の処理への影響は、税理士または税務署にご確認ください。
- 免税事業者からのリースで、80%から70%に変わる割合はどちらになりますか。
- 国税庁 インボイス Q&A 問113-3 は「本経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断することとなります。」と記載しています。そしてリース取引について課税仕入れを行った日がいつになるかは、消費税法基本通達11-3-2に定めがあります。個別の契約についてどの割合で計算することになるかは、税理士または税務署にご確認ください。
個別の判断について
適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。
出典(一次情報)
- 国税庁 消費税法基本通達 第11章第3節 課税仕入れ等の時期(11-3-1・11-3-2)確認日 2026-10-14
- 国税庁 質疑応答事例(消費税)「所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い」(令和7年8月1日現在の法令・通達等)確認日 2026-10-14
- 国税庁 インボイス Q&A 問113-3《令和8年10月1日前後の取引に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用》【令和8年4月追加】(PDF原本)確認日 2026-10-14
法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。