年払いした保険料・家賃は「支出した日」の課税仕入れになることがある(短期前払費用)
最終確認日: (数値は一次情報で照合)
消費税法基本通達11-3-8《短期前払費用》は「前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち当該課税期間の末日においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)につき所基通37-30の2又は法基通2-2-14《短期前払費用》の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う」と記載しています。所得税基本通達37-30の2および法人税基本通達2-2-14は、その適用の対象を「前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」を支払い、「その支払った額に相当する金額を継続して」その支払った日の属する年分(事業年度)の必要経費(損金)に算入しているときと記載しています。また国税庁 インボイスQ&A 問113-3 は、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置について「本経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断することとなります」と記載しています。自社の年払いがこの取扱いの適用を受けているか、また令和8年9月30日をまたぐ取引がどの割合になるかは、税理士または税務署にご確認ください。
この記事の要点
- 課税仕入れを行った日とは、資産の譲受け若しくは借受けをした日または役務の提供を受けた日をいい、これらの日がいつであるかは、別に定めるものを除き消費税法基本通達 第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに準ずる(消基通11-3-1)。
- 消基通11-3-8 は、その「別に定めるもの」の一つ。短期前払費用の取扱いの適用を受けている場合、その前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間に行ったものとして取り扱う。
- 適用の対象は、所得税基本通達37-30の2 または法人税基本通達2-2-14 の取扱いを受けている場合に限られる。両通達は「支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」を「継続して」その支払った日の属する年分(事業年度)の必要経費(損金)に算入しているとき、と記載している。
- 法人税基本通達2-2-14 の注は、借入金を預金・有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては後段の取扱いの適用はないとしている。
- 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の割合は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までが80%、令和8年10月1日から令和10年9月30日までが70%(インボイスQ&A 問113-3)。
- 同問は「本経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断することとなります」と記載している。したがって課税仕入れの時期が動けば、令和8年9月30日をまたぐ年払いの割合の判定も動く。
- 家賃・リース料など資産の賃貸借契約に基づく使用料等の時期は、契約または慣習によりその支払を受けるべき日(消基通9-1-20)。役務の提供の原則(役務の全部が完了した日)とは別に定められている。
原則は「払った日」ではありません
消費税の仕入税額控除は、課税仕入れを行った日の属する課税期間で計算します。その「課税仕入れを行った日」がいつなのかを定めているのが、消費税法基本通達11-3-1 です。
11-3-1 法第30条第1項第1号《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する「課税仕入れを行った日」及び同項第2号に規定する「特定課税仕入れを行った日」とは、課税仕入れに該当することとされる資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつであるかについては、別に定めるものを除き、第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに準ずる。
大事なのは、「別に定めるものを除き」というただし書きです。原則は第9章に戻って判定しますが、第9章に戻らずに時期が決まるものが、別に並んでいます。
この記事で扱う短期前払費用は、その「別に定めるもの」の一つです。
短期前払費用の課税仕入れは「その支出した日」
消費税法基本通達11-3-8 の全文は、次のとおりです。
11-3-8 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち当該課税期間の末日においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)につき所基通37-30の2又は法基通2-2-14《短期前払費用》の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う。
1文が長いので、区切って読みます。
| 区切り | 記載されている内容 |
|---|---|
| 何を指すか | 前払費用=一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち、その課税期間の末日においていまだ提供を受けていない役務に対応するもの |
| どんなときか | 所基通37-30の2 又は法基通2-2-14 の取扱いの適用を受けている場合 |
| どう扱うか | その課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う |
真ん中の行が条件です。消費税の側だけで完結する取扱いではありません。所得税または法人税の側で短期前払費用の取扱いを受けていることが、書かれている前提になっています。
条件になっている2つの通達
個人事業者の場合(所得税基本通達37-30の2)
37-30の2 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。
法人の場合(法人税基本通達2-2-14)
2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
2つは、個人事業者の「その年12月31日」「年分」「必要経費」と、法人の「当該事業年度終了の時」「事業年度」「損金の額」が違うだけで、同じ形で書かれています。
原文に書かれている言葉のうち、次の2つは落とせません。
- その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものであること
- その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分(事業年度)の必要経費(損金)に算入していること
法人税基本通達2-2-14 には、注も付いています。
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
自社の年払いがこれらの記載に当てはまるかどうかの判断は、税理士または税務署にご確認ください。
令和8年9月30日をまたぐときに何が変わるか
免税事業者等からの課税仕入れについては、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置があります。割合は期間で区切られています。
| 期間 | 割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで | 仕入税額相当額の 80% |
| 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで | 仕入税額相当額の 70% |
| 令和10年10月1日から令和12年9月30日まで | 仕入税額相当額の 50% |
| 令和12年10月1日から令和13年9月30日まで | 仕入税額相当額の 30% |
(国税庁 インボイス Q&A 問113-3【令和8年4月追加】・28年改正法附則52、53)
この割合を、いつの時点で判定するのか。同じ問113-3 に、次の1文があります。
本経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断することとなります。
判定の軸は「課税仕入れの時期」です。同問の事例は、令和8年9月21日から提供を受けている役務が同年10月20日に完了し、同月31日に代金を支払う場合について、次のように記載しています。
したがって、ご質問の場合、令和8年 10 月 20 日が課税仕入れを行った日となることから、経過措置の適用に当たっては、仕入税額相当額の 70%の割合を用いて計算することとなります。
支払日の10月31日は、判定に使われていません。
ここで、この記事の主題が関係してきます。短期前払費用の取扱いの適用を受けている前払費用については、消基通11-3-8 により、課税仕入れを行った日がその支出した日の属する課税期間になります。判定に用いる日が動けば、80%か70%かの判定も動きます。
令和8年9月30日をまたぐ年払いについて、自社がどの割合で計算することになるかは、税理士または税務署にご確認ください。またぎの判定そのものは「[令和8年9月30日をまたぐ取引は80%か70%か](/articles/matagi-torihiki-hantei/)」で扱っています。
国税庁は、この形の設例を1つ公表しています(問113-4)
同じ令和8年4月に、問113-4が追加されています。3月決算法人が取引先との保守契約に基づき毎年1月にその年1年間分(1月から12月分)の保守料金を支払った上で短期前払費用として処理しており、その取引先が適格請求書発行事業者ではない場合の設例です。答えの末尾は次のとおりです。
ご質問のように、令和8年1月中に支払った令和8年分の保守料金について短期前払費用の取扱いを受けていることを踏まえ、令和8年3月期の申告においては、1年間分の保守料金全額について仕入税額相当額の80%の割合により本経過措置の適用を受けることとして差し支えありません。
国税庁が用いている語は「差し支えありません」です。また、同問は金額が後から変わった場合について、変動が生じた課税期間の課税仕入れに係る消費税額に加算または減算するとしたうえで、次のとおり記載しています。
この場合、当初の申告時に当該経過措置の適用を受けた割合(ご質問の場合 80%)により加算又は減算することとなります。
なお、2019年(8%から10%)の税率引上げのときには、ほぼ同じ形の設例に逆の答えが示されています(旧税率適用分のみ控除し、新税率適用分は仮払金として翌期へ繰り越す)。その対比は「[同じ短期前払費用でも、令和8年のインボイスの資料と2019年の税率の資料は答えが逆です](/articles/tanki-maebarai-zengaku-80-2019-gyaku/)」で扱っています。
家賃・リース料は、また別に定められています
「継続的に役務の提供を受ける」と聞いて、まず思い浮かぶのは毎月の家賃やリース料だと思います。ただし、資産の賃貸借契約に基づく使用料等の時期は、短期前払費用とは別の通達で定められています。
9-1-20 資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。
いっぽう、役務の提供についての原則は、問113-3 が次のように記載しています。
役務の提供を受けた場合の課税仕入れの時期は、原則として、その約した役務の全部が完了した日になります。
つまり、「役務の提供だから、完了した日」と一律には決まりません。
| 類型 | 記載されている時期 | 出典 |
|---|---|---|
| 役務の提供(原則) | その約した役務の全部が完了した日 | 問113-3 |
| 商品の仕入れ(資産の譲受け・原則) | その引渡しのあった日 | 問113-3 |
| 資産の賃貸借契約に基づく使用料等 | 契約又は慣習によりその支払を受けるべき日 | 消基通9-1-20 |
| 短期前払費用の取扱いの適用を受けている前払費用 | その支出した日の属する課税期間 | 消基通11-3-8 |
自社の取引がどの行に当たるかの当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。
この記事のまとめ
- 課税仕入れを行った日は、資産の譲受け・借受けをした日または役務の提供を受けた日であり、その日がいつかは別に定めるものを除き第9章の取扱いに準ずる(消基通11-3-1)
- 短期前払費用は、その「別に定めるもの」の一つ。その支出した日の属する課税期間に行ったものとして取り扱う(消基通11-3-8)
- ただし対象は、所基通37-30の2 または法基通2-2-14 の取扱いの適用を受けている場合に限られる
- その2つの通達は、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものであること、その額を継続して支払った日の属する年分(事業年度)に算入していることを記載している
- 経過措置の割合は課税仕入れの時期で判断する(問113-3)。したがって課税仕入れの日が動けば、令和8年9月30日をまたぐ取引の割合の判定も動く
- 家賃・リース料などの使用料等は、契約又は慣習により支払を受けるべき日という別の定めがある(消基通9-1-20)
短期前払費用の取扱いの適用を受けているかどうか、令和8年9月30日をまたぐ取引が何%になるか、そして自社の税額がどうなるかの当てはめについては、税理士または税務署にご確認ください。
経営者の疑問と、制度の事実
答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。
経営者毎年9月に、事務所の火災保険料を1年分まとめて払っている。消費税の計算では、いつの仕入れとして扱うのか。
制度の事実消費税法基本通達11-3-8 は「前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち当該課税期間の末日においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)につき所基通37-30の2又は法基通2-2-14《短期前払費用》の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う」と記載しています。逆にいえば、この取扱いの適用を受けていない場合について定めた条文ではありません。御社の年払いが所基通37-30の2 または法基通2-2-14 の取扱いの適用を受けているかどうかを含め、当てはめは税理士または税務署にご確認ください。
経営者うちは免税事業者の業者に払っている分がある。令和8年9月30日をまたぐ1年分の前払いは、80%と70%のどちらになるのか。
制度の事実国税庁 インボイス Q&A 問113-3【令和8年4月追加】は「本経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断することとなります」と記載しています。割合そのものは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までが仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和10年9月30日までが70%です。そして消基通11-3-8 の取扱いの適用を受けている前払費用については、課税仕入れを行った日が「その支出した日の属する課税期間」になります。つまり、その前払いが11-3-8 の対象に当たるかどうかで、判定に用いる日が変わります。御社の取引について何%になるかの当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。
経営者支払った日で決まるのなら、経理は支払日で処理しておけばよいということか。
制度の事実消費税法基本通達11-3-1 は、課税仕入れを行った日を「資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日」とし、これらの日がいつであるかは「別に定めるものを除き、第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに準ずる」と記載しています。支払日を一般の基準とする記載ではありません。11-3-8 は、その「別に定めるもの」の一つとして、短期前払費用の取扱いの適用を受けている場合について定めたものです。また所基通37-30の2 と法基通2-2-14 は、いずれも「その支払った額に相当する金額を継続して」その支払った日の属する年分(事業年度)の必要経費(損金)に算入しているとき、という書き方をしています。どの日を基準にするかの当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。
よくある質問
- 「課税仕入れを行った日」は、どこに定められていますか。
- 国税庁 消費税法基本通達11-3-1 は「法第30条第1項第1号《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する『課税仕入れを行った日』及び同項第2号に規定する『特定課税仕入れを行った日』とは、課税仕入れに該当することとされる資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつであるかについては、別に定めるものを除き、第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに準ずる」と記載しています。自社の取引の当てはめについては、税理士または税務署にご確認ください。
- 短期前払費用の取扱いは、消費税ではどう書かれていますか。
- 消費税法基本通達11-3-8 に次のとおり記載されています。「前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち当該課税期間の末日においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)につき所基通37-30の2又は法基通2-2-14《短期前払費用》の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う。」自社の前払いがこの取扱いの適用を受けているかは、税理士または税務署にご確認ください。
- 1年分をまとめて前払いすれば、いつでも支出した日の課税仕入れになりますか。
- 消基通11-3-8 は、対象を「所基通37-30の2又は法基通2-2-14《短期前払費用》の取扱いの適用を受けている場合」と記載しています。その所得税基本通達37-30の2 は「前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める」と記載しており、法人税基本通達2-2-14 も事業年度について同じ形で記載しています。適用の有無の当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。
- この取扱いが適用されない場合として、通達に書かれている例はありますか。
- 法人税基本通達2-2-14 の注に次の記載があります。「例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。」個別の当てはめについては、税理士または税務署にご確認ください。
- 免税事業者からの仕入れの経過措置の割合は、いつの時点で判定するのですか。
- 国税庁 インボイス Q&A 問113-3【令和8年4月追加】は「本経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断することとなります」と記載しています。同問の事例では、令和8年10月20日に役務の提供が完了し同月31日に代金を支払う場合について、令和8年10月20日が課税仕入れを行った日となることから70%の割合を用いると記載されており、支払日は判定に用いられていません。自社の取引がどの割合になるかは、税理士または税務署にご確認ください。
- 経過措置の割合は、いつからいつまでが何%ですか。
- 国税庁 インボイス Q&A 問113-3 は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までが仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和10年9月30日までが70%、令和10年10月1日から令和12年9月30日までが50%、令和12年10月1日から令和13年9月30日までが30%と記載しています(28年改正法附則52、53)。自社の課税仕入れがどの区分に入るかは、税理士または税務署にご確認ください。
- 毎月の家賃も、役務の提供が完了した日で判定するのですか。
- 消費税法基本通達9-1-20 は「資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする」と記載しています。役務の提供を受けた場合の原則(問113-3 の「その約した役務の全部が完了した日」)とは別に定められています。自社の契約がどちらに当たるかは、税理士または税務署にご確認ください。
個別の判断について
適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。
出典(一次情報)
- 国税庁 消費税法基本通達 第11章第3節 課税仕入れ等の時期(11-3-1・11-3-8)確認日 2026-10-11
- 国税庁 所得税基本通達 37-30の2《短期の前払費用》(〔その他の共通費用〕)確認日 2026-08-25
- 国税庁 法人税基本通達 2-2-14《短期の前払費用》(第2款 販売費及び一般管理費等)確認日 2026-08-25
- 国税庁 インボイス Q&A 問113-3(令和8年4月追加・令和8年10月1日前後の取引に係る経過措置の適用)確認日 2026-10-11
- 国税庁 インボイス Q&A 問113-4《短期前払費用に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用》【令和8年4月追加】確認日 2026-10-11
- 国税庁 消費税法基本通達 9-1-20(資産の賃貸借契約に基づく使用料等の譲渡等の時期)確認日 2026-08-25
法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。