令和8年度税制改正に対応

免税だったころの売掛金が貸し倒れても、消費税は控除できない(消費税法基本通達14-2-4・14-2-5)

最終確認日: (数値は一次情報で照合)

結論から

免税事業者であった課税期間に行った課税売上げの売掛金等が、課税事業者になってから貸し倒れた場合、その金額について消費税法39条1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用はありません。消費税法基本通達14-2-4がそう定めています。そして同通達の(注)は、同項の適用を受けなかった貸倒額について、あとでその全部または一部を領収した場合であっても、消費税法39条3項(貸倒回収に係る消費税額の調整)の規定の適用もないとしています。引けないかわりに、戻ってきても足さなくてよい、という対になった書き方です。逆向きの場面も同じです。課税事業者が事業を廃止し、または免税事業者となった後で、課税事業者であった課税期間の売掛金等が貸し倒れた場合についても、消費税法基本通達14-2-5が同条1項の適用はないとし、その(注)で同条3項の調整も適用しないとしています。国税庁の令和7年分の確定申告の手引き(個人事業者用)も、付表の記入手順として同じ内容を掲げています。自社の債権がこれらの場合に当たるか、また貸倒れの事実の判定については、税理士または税務署にご確認ください。

この記事の要点

  • 消費税法基本通達14-2-4は、免税事業者であった課税期間に行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等が貸し倒れても、消費税法39条1項の控除の適用はないとしている(国税庁・確認日2026-09-17)。
  • その(注)は、同項の適用を受けない貸倒額をあとで領収しても、消費税法39条3項の貸倒回収に係る消費税額の調整の適用もないとしている。控除できないかわりに、回収しても加算しないという対の関係になっている。
  • 消費税法基本通達14-2-5は逆向きの場面を定めている。課税事業者が事業を廃止し、または免税事業者となった後で、課税事業者であった課税期間の売掛金等が貸し倒れた場合も、消費税法39条1項の適用はない。その(注)も同条3項に及ぶ。
  • 第14章第2節の項目は14-2-1から14-2-5までの5つだが、14-2-2は「平10課消2−9により削除」と表示されている。生きている項目は4つである(原文で確認)。
  • 消費税法基本通達14-2-3は、標準税率・軽減税率・その他の債権を区分することが著しく困難なときに、貸倒れとなったときの債権の額の割合で計算できるとし、(注)で貸倒回収にも同じ割合を使うとしている。
  • 国税庁の令和7年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(個人事業者用・一般用)26ページは、付表1-3の③欄・⑤欄・⑥欄の計算を行わないものとして4項目を列挙している。うち免税事業者であった課税期間に関するものは3項目である。
  • 売上げに係る対価の返還等の側(消費税法38条1項・基本通達14-1-6・14-1-7)と、貸倒れの側(消費税法39条・基本通達14-2-4・14-2-5)は、一対一で対応する形になっている。

売掛金が回収できなくなったとき、消費税にも貸倒れに係る消費税額の控除という仕組みがあります。消費税法39条1項です。

ただし、免税事業者だった課税期間の売上げについては、この控除が使えません。課税事業者になったあとに貸し倒れても同じです。

この記事では、その根拠である消費税法基本通達14-2-4・14-2-5の原文を並べます。2026年9月17日に国税庁のページから取得した内容です。

なお、返品・値引き(売上げに係る対価の返還等)についても同じ構図があります。そちらは当サイトの別記事([免税だったころの売上げを返品されても、消費税は調整できない](/articles/menzei-jidai-uriage-henkan/))で扱っています。この記事はその貸倒れ版です。

まず、控除の本体は消費税法39条1項

消費税法39条1項(原文ママ・e-Gov 法令検索)。

第三十九条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(中略)を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつたときは、当該領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(中略)の合計額を控除する。

条文の骨格は次のとおりです。

要素条文の書き方
主体事業者(消費税を納める義務が免除される事業者を除く)
対象課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権
きっかけ債権の切捨てその他政令で定める事実が生じたこと
控除する課税期間領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間
効果課税標準額に対する消費税額から控除する

そして同条3項が、そのあとで回収できたときの調整を定めています(原文ママ)。

3 第一項の規定の適用を受けた同項の事業者が同項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をしたときは、当該領収をした税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなしてその事業者のその領収をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

🔴 3項は「第一項の規定の適用を受けた」事業者を主語にしています。ここが、このあと出てくる通達の(注)につながります。

通達14-2-4 — 免税だった課税期間の売掛金

消費税法基本通達 第14章第2節の原文です(原文ママ)。

(免税事業者であった課税期間における売掛金等の貸倒れ) 14−2−4 課税事業者が、免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸倒れが生じ、当該課税資産の譲渡等の価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合であっても、当該領収をすることができなくなった金額については法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除》の規定の適用はないのであるから留意する。 (注) 同項の規定の適用を受けない貸倒額については、当該貸倒額の全部又は一部の領収をした場合であっても法第39条第3項《貸倒回収に係る消費税額の調整》の規定の適用はない。

ここで押さえる点は2つです。

1つ目は、判定の軸です。貸倒れが生じた年に課税事業者かどうかではなく、その売掛金のもとになった課税資産の譲渡等をいつ行ったかで決まる書き方になっています。

2つ目は、(注)の対称性です。本文が「引けない」と言い、(注)が「では回収したときも足さない」と続きます。消費税法39条3項が「第一項の規定の適用を受けた」事業者を主語にしていることと、そろっています。

通達14-2-5 — 逆向きの場面も同じ形

廃業したあと、免税事業者に戻ったあとについても、同じ節に定めがあります(原文ママ)。

(免税事業者等となった後における売掛金等の貸倒れ) 14−2−5 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸倒れが生じ、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合であっても、当該領収をすることができなくなった金額については、法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》の規定の適用はないのであるから留意する。 (注) 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後に、課税事業者であった課税期間において同項の規定の適用を受けた貸倒額についてその全部又は一部を領収した場合であっても法第39条第3項《貸倒回収額に係る消費税額の調整》の規定の適用はない。

🔴 14-2-5 の(注)は、14-2-4 の(注)と少し書き方が違います。14-2-5 の(注)が対象にしているのは「同項の規定の適用を受けた貸倒額」です。つまり課税事業者であった課税期間に控除を受けていた貸倒額を、廃業・免税になった後で回収した場合を指しています。

売上げ側と貸倒れ側は、一対一で対応している

返品・値引きの側(消費税法38条1項)にも、まったく同じ形の通達が2本あります。基本通達14-1-6 と 14-1-7 です。

取引を行った課税期間 → 出来事が起きたとき売上げに係る対価の返還等(消費税法38条1項)貸倒れ(消費税法39条1項・3項)
免税だった課税期間 → 課税事業者になってから14-1-6 適用なし14-2-4 適用なし(注で貸倒回収も)
課税事業者だった課税期間 → 廃業・免税になってから14-1-7 適用なし14-2-5 適用なし(注で貸倒回収も)

同じ考え方が、返品の側と貸倒れの側に別々の番号で置かれているという並びです。返品・値引きの側の詳細は、当サイトの別記事([免税だったころの売上げを返品されても、消費税は調整できない](/articles/menzei-jidai-uriage-henkan/))をご覧ください。

第2節の項目は5つ、ただし生きているのは4つ

この節の構成も見ておきます。第14章第2節(貸倒れに係る消費税額の控除)の項目は14-2-1から14-2-5までの5つです。

項目見出し内容
14-2-1取引を停止した時の意義貸倒れの範囲に関する定め。免税とは別の論点
14-2-2債権償却特別勘定(平10課消2−9により削除)
14-2-3貸倒額の区分計算税率ごとに区分することが著しく困難なときの計算
14-2-4免税事業者であった課税期間における売掛金等の貸倒れ本記事
14-2-5免税事業者等となった後における売掛金等の貸倒れ本記事

🔴 14-2-2 は「(平10課消2−9により削除)」と表示されているだけです。したがって生きている項目は4つです。番号は5つまで振られていますが、数えるときは原文を見る必要があります。

14-2-3 — 税率ごとに分けられないとき

貸倒れの側にも、区分計算の定めがあります(原文ママ)。

(貸倒額の区分計算) 14-2-3 法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》の規定の適用に当たり、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。以下14―2-3において同じ。)に係る売掛金等の債権、軽減対象課税資産の譲渡等に係る売掛金等の債権及びその他の資産の譲渡等に係る売掛金等の債権について貸倒れがあった場合において、これらを区分することが著しく困難であるときは、貸倒れとなったときにおけるそれぞれの債権の額の割合により課税資産の譲渡等に係る貸倒額及び軽減対象課税資産の譲渡等に係る貸倒額を計算することができる。 (注) 当該区分計算をした貸倒額についてその全部又は一部を領収した場合には、当該区分計算した割合に基づき同条第3項《貸倒回収額に係る消費税額の調整》の規定を適用するものとする。

分ける対象は3種類の債権です。標準税率の課税資産の譲渡等/軽減対象課税資産の譲渡等/その他の資産の譲渡等。

そして(注)が、回収したときも同じ割合を使うとしています。区分の割合を一度決めたら、その後の調整もその割合で進むという書き方です。

国税庁の「確定申告の手引き」にも同じことが書かれている

通達は法令解釈の文書ですが、同じ内容が、申告書の書き方の資料にも載っています。

令和7年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(一般用)26ページ(原文ママ)。

以下の貸倒回収や返還等対価及び貸倒れに係る税額については、付表1-3③欄、⑤欄及び⑥欄の計算は行いません。 ・免税事業者であった課税期間における課税売上げに係る売掛金等の貸倒れの回収 ・免税事業者であった課税期間における課税売上げに係る返品、値引き、割戻し ・免税事業者であった課税期間における課税売上げに係る売掛金等の貸倒れ ・課税売上げに係る債権以外の債権の貸倒れ

🔴 列挙は4つです。うち免税事業者であった課税期間に関するものは3つで、4つ目は免税とは関係のない別の類型(課税売上げに係る債権以外の債権)です。

簡易課税用の手引きは、同じ内容をstep ごとに分けて書いています。

手引きページ注意書き(原文ママ)
簡易課税用19ページ(step.4 貸倒回収に係る消費税額を計算する)免税事業者であったときに行った課税売上げに係る売掛金等の貸倒れの回収については、計算の必要はありません。
簡易課税用19ページ(step.5 返還等対価に係る税額を計算する)免税事業者であったときに行った課税売上げに係る返品、値引き等については、計算の必要はありません。
簡易課税用27ページ(step.13 貸倒れに係る税額を計算する)免税事業者であったときに行った課税売上げに係る売掛金等の貸倒れについては、計算の必要はありません。

一般用は1か所にまとめて4項目を列挙し、簡易課税用は計算の手順に沿って3か所に分けて置いているという違いです。書かれている内容は同じです。

この記事のまとめ

  • 消費税法39条1項は、売掛金等が回収できなくなったときに、その消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除する規定である。条文は主体から「消費税を納める義務が免除される事業者を除く」と括弧書きしている
  • 🔴 消費税法基本通達14-2-4 — 免税事業者であった課税期間に行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等が貸し倒れても、消費税法39条1項の適用はない
  • 🔴 その(注) — 適用を受けなかった貸倒額をあとで領収しても、消費税法39条3項の適用もない。引けないかわりに、戻ってきても足さない
  • 消費税法基本通達14-2-5 — 課税事業者が廃業し、または免税事業者となった後に、課税事業者であった課税期間の売掛金等が貸し倒れた場合も適用はない。その(注)も同条3項に及ぶ
  • 返品・値引きの側(14-1-6・14-1-7)と一対一で対応している。同じ考え方が、別の番号で置かれている
  • 第2節の項目は14-2-1から14-2-5までの5つだが、14-2-2 は「平10課消2−9により削除」=生きているのは4つ
  • 14-2-3 — 標準税率・軽減税率・その他の債権を区分することが著しく困難なときは、貸倒れとなったときの債権の額の割合で計算できる。(注)で貸倒回収にも同じ割合を使う
  • 国税庁の確定申告の手引き(一般用)26ページが、付表1-3③欄・⑤欄・⑥欄の計算を行わない4項目を列挙している。簡易課税用は19ページ・27ページに step ごとに分けて同じ内容を置いている

自社の債権が貸倒れに当たるかどうかの判定、どの課税期間の課税資産の譲渡等に係るものかの整理、および申告書への記入方法については、税理士または税務署にご確認ください。

経営者の疑問と、制度の事実

答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。

経営者令和4年に納品した分の売掛金が、とうとう回収できなくなった。当時はまだ免税事業者だった。今は課税事業者だから、その分の消費税は今年の申告で引けるという理解でいいか。

制度の事実通達の定めを確認します。消費税法基本通達14-2-4は「課税事業者が、免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸倒れが生じ、当該課税資産の譲渡等の価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合であっても、当該領収をすることができなくなった金額については法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除》の規定の適用はないのであるから留意する」と定めています。判定の軸は、貸倒れが生じた年に課税事業者かどうかではなく、その売掛金のもとになった課税資産の譲渡等をいつ行ったか、という点に置かれています。御社の債権がどの課税期間の譲渡等に係るものか、また貸倒れの事実があるかどうかの判定は、税理士または税務署にご確認ください。

経営者引けないのは分かった。では、あとから相手方の破産手続で少しでも配当が入ったら、そのぶんは消費税を納めることになるのか。

制度の事実同じ通達の(注)が、その場面を定めています。「同項の規定の適用を受けない貸倒額については、当該貸倒額の全部又は一部の領収をした場合であっても法第39条第3項《貸倒回収に係る消費税額の調整》の規定の適用はない。」と書かれています。消費税法39条3項は、同条1項の規定の適用を受けた事業者がその税込価額の全部または一部を領収したときに、その消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして課税標準額に対する消費税額に加算する規定です。控除を受けていない以上、回収時の加算も行わないという書き方になっています。実際の入金の処理は、税理士または税務署にご確認ください。

経営者そろそろ事業をたたむことも考えている。廃業したあとに残った売掛金が焦げ付いたら、消費税はどうなるのか。

制度の事実その場面を定めているのが消費税法基本通達14-2-5です。「課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸倒れが生じ、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合であっても、当該領収をすることができなくなった金額については、法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》の規定の適用はないのであるから留意する」としています。その(注)も、同条3項の規定の適用はないとしています。廃業の時期や手続、個別の債権の取扱いについては、税理士または税務署にご相談ください。

よくある質問

免税事業者だったころの売掛金が回収できなくなりました。課税事業者になった今の申告で、消費税を引けますか。
消費税法基本通達14-2-4は、課税事業者が、免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸倒れが生じ、その価額の全部または一部の領収をすることができなくなった場合であっても、その金額については消費税法39条1項(貸倒れに係る消費税額の控除)の規定の適用はないと定めています。自社の債権がこの場合に当たるか、また貸倒れの事実の判定については、税理士または税務署にご確認ください。
控除できなかった貸倒額を、あとから一部でも回収できたときはどうなりますか。
消費税法基本通達14-2-4の(注)は、同項の規定の適用を受けない貸倒額については、その貸倒額の全部または一部の領収をした場合であっても、消費税法39条3項(貸倒回収に係る消費税額の調整)の規定の適用はないとしています。同条3項は、同条1項の適用を受けた事業者がその税込価額を領収したときに、その消費税額を課税標準額に対する消費税額に加算する規定です。個別の申告での処理は、税理士または税務署にご確認ください。
逆に、課税事業者だったころの売掛金が、廃業したあとで貸し倒れた場合はどうですか。
消費税法基本通達14-2-5が定めています。課税事業者が事業を廃止し、または免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸倒れが生じ、その税込価額の全部または一部の領収をすることができなくなった場合であっても、消費税法39条1項の規定の適用はないとしています。その(注)も、同条3項の適用はないとしています。なお消費税法39条1項は、規定の対象となる事業者について「第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」という括弧書きを置いています。具体的な当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。
標準税率と軽減税率の債権が混ざっていて、貸倒額を分けられません。
消費税法基本通達14-2-3は、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)に係る売掛金等の債権、軽減対象課税資産の譲渡等に係る売掛金等の債権、およびその他の資産の譲渡等に係る売掛金等の債権について貸倒れがあった場合に、これらを区分することが著しく困難であるときは、貸倒れとなったときにおけるそれぞれの債権の額の割合により計算することができるとしています。その(注)は、区分計算をした貸倒額の全部または一部を領収した場合には、その区分計算した割合に基づき同条3項の規定を適用するものとするとしています。著しく困難に当たるかどうかの判断は、税理士または税務署にご相談ください。
通達ではなく、申告書の書き方の資料に書かれていませんか。
国税庁の令和7年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(個人事業者用・一般用)26ページに、次の記載があります。「以下の貸倒回収や返還等対価及び貸倒れに係る税額については、付表1-3③欄、⑤欄及び⑥欄の計算は行いません。」として、免税事業者であった課税期間における課税売上げに係る売掛金等の貸倒れの回収、同じく返品・値引き・割戻し、同じく売掛金等の貸倒れ、課税売上げに係る債権以外の債権の貸倒れ、の4項目が挙げられています。簡易課税用の手引きは19ページと27ページで、step ごとの注意書きとして同じ内容を書いています。記入方法の詳細は、税務署にご確認ください。

個別の判断について

適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。

出典(一次情報)

法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。

本ページは公表されている制度情報にもとづく解説と試算の補助であり、税務に関する助言ではありません。個別の判断は必ず税理士等の専門家にご確認ください(所轄の税務署でも確認できます)。

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