令和8年度税制改正に対応

「免税事業者であった期間の課税売上高」という欄は2つあり、指す年が違います(作成コーナーの同名の2ページ)

最終確認日: (数値は一次情報で照合)

結論から

国税庁の確定申告書等作成コーナーのよくある質問には、「免税事業者であった期間の課税売上高」という言葉が、用途の違う2か所に出てきます。1つは「基準期間の課税売上高とは」の注2で、これは前々年(基準期間)のうち免税事業者だった期間を指し、基準期間における課税売上高の計算に使われます。もう1つは独立した1ページ「免税事業者であった期間の課税売上高とは」で、こちらは原文で「ここでいう『免税事業者であった期間の課税売上高』とは、1月1日から課税事業者となった日の前日までの期間(例えば、令和7年4月1日から課税事業者となった場合、令和7年1月1日から令和7年3月31日までの期間)の課税売上高をいいます」と定義され、その注で「控除対象仕入税額の計算における『課税売上高5億円超』の判定に利用するため、入力していただきます」と書かれています(確認日2026年10月4日)。つまり前者は前々年、後者は申告するその年そのものです。後者の根拠は消費税法30条2項で、課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき、または課税期間における課税売上割合が95%に満たないときは、課税仕入れ等の税額を個別対応方式または一括比例配分方式で計算すると定められています。そして同条6項は、その「課税期間における課税売上高」を当該課税期間中に行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から売上げに係る税抜対価の返還等の金額を控除した残額と定義しており、基準期間ではありません。どちらの欄にどの期間の金額を入れるか、また御社の控除方式の判定については、税理士または税務署にご確認ください。

この記事の要点

  • 国税庁の確定申告書等作成コーナーのよくある質問には、「免税事業者であった期間の課税売上高」という言葉が2か所にあり、指している年が違う。片方は前々年(基準期間)、もう片方は申告するその年そのものである(確認日2026-10-04)。
  • 独立ページ「免税事業者であった期間の課税売上高とは」は、原文で「1月1日から課税事業者となった日の前日までの期間」と定義している。例として「令和7年4月1日から課税事業者となった場合、令和7年1月1日から令和7年3月31日までの期間」が挙げられている。
  • 同ページの注は、用途を「控除対象仕入税額の計算における『課税売上高5億円超』の判定に利用するため、入力していただきます」と書いている。1,000万円の納税義務の判定ではない。
  • 一方「基準期間の課税売上高とは」の注2は、令和5年10月1日から課税事業者となった個人事業者の令和7年分の申告について、基準期間は令和5年であり、免税事業者であった期間(令和5年1月から9月)の課税売上高を含むとしている。計算例は5,500,000円+4,400,000円×100/110=9,500,000円である。
  • 5億円の判定の根拠は消費税法30条2項である。課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき、または課税売上割合が95%に満たないときは、課税仕入れ等の税額を個別対応方式または一括比例配分方式で計算する(e-Gov原文・2026年10月1日施行版・確認日2026-10-04)。
  • 消費税法30条6項は、その「課税期間における課税売上高」を当該課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額と定義している。基準期間ではなく、当該課税期間である。
  • 国税庁の設例6(本則課税・課税期間の中途で免税事業者から課税事業者となる場合)では、免税だった1月1日から9月30日までの377,568,500円と、課税事業者だった10月1日から12月31日までの122,592,519円を合計した500,161,019円が500,000,000円を超えると計算されている(PDF原本・確認日2026-10-04)。
  • 同設例の注記は「控除対象仕入税額の計算における『課税売上高5億円超』の判定における課税売上高及びこの課税期間を基準期間とする際の基準期間における課税売上高は、免税事業者である期間の課税売上高を含むことに留意が必要です」「なお、免税事業者である期間の課税売上高につき、税抜処理は行いません」としている。

結論から

国税庁の確定申告書等作成コーナーには、「免税事業者であった期間の課税売上高」という同じ言葉が、2か所にあります。

指している年が違います。

「基準期間の課税売上高とは」の注2「免税事業者であった期間の課税売上高とは」
対象の年前々年(基準期間)申告するその年そのもの
指す期間前々年のうち免税だった期間1月1日から課税事業者となった日の前日まで
何に使うか基準期間における課税売上高の計算「課税売上高5億円超」の判定

同じ名前の欄に同じ金額を入れると、判定の対象になる期間が入れ替わります。

1. 国税庁の原文を並べます

まず、独立した1ページのほうです。表題は「免税事業者であった期間の課税売上高とは」(令和7年分・確認日 2026年10月4日)。

適格請求書発行事業者の登録を受けたことにより、年の途中から課税事業者となった場合、課税事業者の期間(例えば、令和7年4月1日から課税事業者となった場合、令和7年4月1日から令和7年12月31日までの期間)における課税取引について、確定申告をする必要があります。 ここでいう「免税事業者であった期間の課税売上高」とは、1月1日から課税事業者となった日の前日までの期間(例えば、令和7年4月1日から課税事業者となった場合、令和7年1月1日から令和7年3月31日までの期間)の課税売上高をいいます。 (注)控除対象仕入税額の計算における「課税売上高5億円超」の判定に利用するため、入力していただきます。

年が伏せ字ではありません。「令和7年4月1日から課税事業者となった場合」の例で、令和7年1月1日から令和7年3月31日までと書かれています。申告するその年です。

次に、もう一方です。表題は「基準期間の課税売上高とは」。その注2を引きます(同じ確認日)。

(注2) 適格請求書発行事業者になったことにより、令和5年 10 月1日から課税事業者となった個人事業者が、令和7年分の消費税の確定申告を行うに当たり、その基準期間は令和5年となりますが、この場合の基準期間における課税売上高(税抜)は、当該個人事業者が免税事業者であった期間(令和5年1月から9月)の課税売上高を含む金額で計算することとなります。

こちらは令和7年分の申告について、令和5年の話をしています。前々年です。

国税庁が示している計算例もこちらにあります。

【計算例】※ 全て適用税率は10% ① 令和5年1月~9月 課税売上高 5,500,000 円 ② 令和5年10月~12月 課税売上高 4,400,000 円 ⇒ ① 5,500,000 円 + ② 4,400,000 円×100/110 = 9,500,000 円

この計算の読み方は別の記事で扱っています(下の「あわせて読む」の1本目)。ここで押さえておきたいのは、この計算例は前々年の話だということです。

2. 「5億円超の判定」とは何か

独立ページの注が名指ししていた判定の根拠は、消費税法30条2項です(e-Gov法令検索・2026年10月1日施行版・確認日 2026年10月4日・原文)。

前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が五億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額…の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。

条件は2つです。

  1. 課税期間における課税売上高が 5億円を超える
  2. または、課税期間における課税売上割合が 95%に満たない

どちらかに当たると、課税仕入れ等の税額の合計額をそのまま引くのではなく、同項各号の方法(個別対応方式または一括比例配分方式)で計算することになります。

3. ここが本題です — その「課税売上高」は、当該課税期間のものです

消費税法30条6項が、2項でいう「課税期間における課税売上高」を定義しています(同じ版・同じ確認日・原文)。

第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額…の合計額を控除した残額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数…で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい…

書かれているのは「当該課税期間中」です。基準期間ではありません。

ここが、同名の2つの欄を分けている理由です。

  • 1,000万円の納税義務の判定(消費税法9条)は、基準期間=前々年を見ます。
  • 5億円の判定(消費税法30条2項)は、その課税期間=申告するその年を見ます。

そして、年の途中でインボイスの登録をして課税事業者になっても、課税期間そのものは割れません。個人事業者なら1月1日から12月31日です。ですから5億円の判定の対象期間には、免税だった前半も入ります。だから作成コーナーは、その前半の金額を別の欄で聞いてくるわけです。

4. 国税庁の設例で、実際の数字を見ます

国税庁は設例6「本則課税(課税期間の中途で免税事業者から課税事業者となる場合)」という資料を公開しています(PDF原本・848,917バイト・確認日 2026年10月4日)。

設例の前提はこうです。㈱国税商事の当課税期間は令和5年1月1日から令和5年12月31日。令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となり、それまでの間は免税事業者で、税込経理を行っている。

その⒁「課税売上高の計算」を引きます(原文ママ)。

⒁ 課税売上高の計算  イ 令和5年1月1日~9月 30 日までの間     375,646,700 円+11,822,100 円-9,900,300 円=377,568,500 円  ロ 令和5年 10 月1日から 12 月 31 日までの間     122,592,519 円(付表2-3「課税資産の譲渡等の対価の額④」欄)  ハ イ+ロ=500,161,019 円>500,000,000 円  ※ 控除対象仕入税額の計算における「課税売上高5億円超」の判定における課税売上高及びこの課税期間を基準期間とする際の基準期間における課税売上高は、免税事業者である期間の課税売上高を含むことに留意が必要です。    なお、免税事業者である期間の課税売上高につき、税抜処理は行いません。

イが免税だった9か月、ロが課税事業者だった3か月です。国税庁は、その2つを足して5億円と比べています。

当サイトが同じ資料の数字を比べたところ、ロの122,592,519円だけでは500,000,000円に届きません。イを足したことで500,161,019円になり、超過は161,019円です。この設例では、判定の対象期間をどう取るかが結論に関わる位置に数字が置かれています。

なお、この設例の前提には「※2 課税期間における課税売上高が5億円を超える場合又は課税売上割合が 95%未満の場合には、個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算するものとします。」という断り書きが置かれています。

5. 「課税売上高」の中身についての2点

(1) 税抜処理をしない部分があります。

設例6の注記が「免税事業者である期間の課税売上高につき、税抜処理は行いません」と書いているとおりです。「基準期間の課税売上高とは」の注1も、同じことを書いています。

(注1) 令和5年が免税事業者の場合、消費税相当額が含まれていませんので、その売上げ(非課税売上げ等を除きます。)が、そのまま課税売上高となります。

条文の側では、消費税法30条6項が対価の額を「第二十八条第一項に規定する対価の額」としており、その消費税法28条1項が除く対象を「当該課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額」と定めています。免税だった期間に行った譲渡等には、除く額がありません。

(2) 輸出などの免税売上げも入ります。

「基準期間の課税売上高とは」は、課税売上高を「消費税が課税される取引金額の売上金額(消費税額及び地方消費税額を除きます。)と輸出取引などの免税売上金額の合計額」としています。設例6のイの計算でも、375,646,700円に11,822,100円(免税売上高)が足されています。

6. この記事が断定していないこと

  • 御社がどちらの方式で控除対象仕入税額を計算することになるかは、この記事では判定しません。5億円と95%のどちらにも関わる判定です。
  • 作成コーナーのどの画面でどの欄にどの金額を入力するかは、画面の構成と年分によって変わります。操作そのものについては国税庁のヘルプデスクの案内があります。
  • 消費税法30条6項には「当該課税期間が一年に満たない場合」の年換算も書かれています。個人事業者が年の途中で登録した場合の課税期間は1月1日から12月31日ですが、法人の決算期の変更などで課税期間が1年に満たない場合の当てはめは、この記事では扱っていません。

いずれも、税理士または税務署にご確認ください。

まとめ

  • 作成コーナーの「免税事業者であった期間の課税売上高」は、2か所にあり、指す年が違います。
  • 独立ページのほうは申告するその年の1月1日から課税事業者となった日の前日までで、用途は原文で「課税売上高5億円超」の判定と書かれています。
  • 「基準期間の課税売上高とは」の注2のほうは前々年(基準期間)の免税だった期間です。
  • 5億円の判定の根拠は消費税法30条2項で、条件は5億円超または課税売上割合95%未満の2つです。
  • その「課税売上高」は消費税法30条6項により当該課税期間中のものです。年の途中で登録しても課税期間は割れないため、免税だった前半も判定に入ります。
  • 国税庁の設例6では、免税だった9か月の377,568,500円と課税事業者だった3か月の122,592,519円を足した500,161,019円が500,000,000円と比べられています。

御社の控除対象仕入税額の計算方法の判定、入力する金額の当てはめ、申告書への記載については、税理士または税務署にご確認ください。

経営者の疑問と、制度の事実

答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。

経営者去年の10月にインボイスの登録をして課税事業者になった。作成コーナーを開いたら「免税事業者であった期間の課税売上高」という欄が出てきたんだが、前に別の画面で見たのと同じ名前だった気がする。同じ数字を入れておけばいいのか。

制度の事実国税庁のよくある質問には、同じ言葉が用途の違う2か所にあります。独立したページ「免税事業者であった期間の課税売上高とは」は、原文で「1月1日から課税事業者となった日の前日までの期間」と定義し、その注で「控除対象仕入税額の計算における『課税売上高5億円超』の判定に利用するため、入力していただきます」と書いています。もう1つは「基準期間の課税売上高とは」の注2で、こちらは前々年(基準期間)のうち免税だった期間について書かれており、国税庁が挙げている例は「令和5年10月1日から課税事業者となった個人事業者が、令和7年分の消費税の確定申告を行うに当たり」というものです。指している年が違います。御社のどの画面にどの金額を入れるかの当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。

経営者うちは5億円なんてとても超えない。だったらこの欄は空でいいんじゃないか。

制度の事実国税庁の該当ページは、その注で「控除対象仕入税額の計算における『課税売上高5億円超』の判定に利用するため、入力していただきます」と書いており、入力を求める形で記載されています(確認日2026年10月4日)。根拠となる消費税法30条2項は、課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき、または課税期間における課税売上割合が95%に満たないときを対象としており、5億円のほかに課税売上割合95%という条件も置かれています。入力の要否や空欄にした場合の取扱いについては、作成コーナーのヘルプデスク、または税理士・税務署にご確認ください。

経営者免税だった前半と、課税事業者になった後半で、金額の出し方が違うというのは本当か。

制度の事実国税庁の設例6では、免税だった令和5年1月1日から9月30日までの金額が「375,646,700円+11,822,100円-9,900,300円=377,568,500円」、課税事業者だった10月1日から12月31日までの金額が「122,592,519円(付表2-3「課税資産の譲渡等の対価の額④」欄)」と示され、合計が「500,161,019円>500,000,000円」と書かれています。そして同じ注記に「免税事業者である期間の課税売上高につき、税抜処理は行いません」とあります。前半は税抜処理をせず、後半は付表で税抜きにした金額を使う形で書かれています。御社の決算期と金額での当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。

よくある質問

作成コーナーの「免税事業者であった期間の課税売上高」には、前々年の金額を入れるのですか。
国税庁の該当ページは、原文で「ここでいう『免税事業者であった期間の課税売上高』とは、1月1日から課税事業者となった日の前日までの期間(例えば、令和7年4月1日から課税事業者となった場合、令和7年1月1日から令和7年3月31日までの期間)の課税売上高をいいます」と定義しています(確認日2026年10月4日)。挙げられている例は申告するその年の期間です。一方、前々年(基準期間)のうち免税だった期間について書かれているのは、別ページ「基準期間の課税売上高とは」の注2です。どちらの欄に御社のどの金額を入れるかは、税理士または税務署にご確認ください。
この欄の数字は何の判定に使われるのですか。
国税庁の該当ページの注は「控除対象仕入税額の計算における『課税売上高5億円超』の判定に利用するため、入力していただきます」と書いています(確認日2026年10月4日)。根拠となる条文は消費税法30条2項で、課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき、または課税期間における課税売上割合が95%に満たないときは、課税仕入れ等の税額を同項各号の方法で計算すると定められています。御社がどちらに当たるかの判定は、税理士または税務署にご確認ください。
5億円の判定は、課税事業者になった10月以降の売上だけで見るのではないのですか。
消費税法30条6項は、同条2項に規定する「課税期間における課税売上高」を「当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額…の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額…の合計額を控除した残額」と定義しています(e-Gov原文・確認日2026年10月4日)。書かれているのは当該課税期間中です。国税庁の設例6も、免税だった1月1日から9月30日までの金額と、課税事業者だった10月1日から12月31日までの金額を合計して5億円と比べています。個別の当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。
免税だった期間の売上は、税抜きに直してから足すのですか。
国税庁の設例6の注記は「なお、免税事業者である期間の課税売上高につき、税抜処理は行いません」としています(確認日2026年10月4日)。また「基準期間の課税売上高とは」の注1も、免税事業者の場合は消費税相当額が含まれていないため、その売上げ(非課税売上げ等を除きます。)がそのまま課税売上高となるとしています。御社の金額の当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。
「課税売上高」には輸出の免税売上げも入るのですか。
国税庁の「基準期間の課税売上高とは」は、課税売上高を「消費税が課税される取引金額の売上金額(消費税額及び地方消費税額を除きます。)と輸出取引などの免税売上金額の合計額」としています(確認日2026年10月4日)。国税庁の設例6の5億円の判定でも、免税売上高が期間ごとに足し込まれています。御社の取引がどれに当たるかは、税理士または税務署にご確認ください。

個別の判断について

適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。

出典(一次情報)

法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。

本ページは公表されている制度情報にもとづく解説と試算の補助であり、税務に関する助言ではありません。個別の判断は必ず税理士等の専門家にご確認ください(所轄の税務署でも確認できます)。

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