災害で申告・納付ができないときの期限延長には3つのルートがあります(地域指定・対象者指定・個別指定)
最終確認日: (数値は一次情報で照合)
国税通則法11条は、国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長または税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付または徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することができると定めています。その政令が国税通則法施行令3条で、3つの項に分かれています。1項は地域指定で、国税庁長官が地域および期日を指定するものです。2項は対象者指定で、国税庁長官が対象者の範囲および期日を指定するものです。この2項の条文には、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律6条1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告ができないと認める者が多数に上ると認める場合、という書き方が入っています。3項は個別指定で、行為をすべき者の申請により期日を指定するものです。国税庁タックスアンサーNo.8001は、地域指定と対象者指定について「期限延長の申請手続を特別にすることなく」期限が延長され、指定は官報に掲載されると説明しています。一方、個別指定の手続案内には標準処理期間の定めがなく、審査内容、処理件数等により異なるため提出する税務署におたずねくださいと記載されています。自社が延長の対象になるかどうかについては、税理士または税務署にご確認ください。
この記事の要点
- 根拠は国税通則法11条と国税通則法施行令3条である。延長できる期間は「その理由のやんだ日から2月以内」で、これは法律の条文に書かれている。
- 国税通則法施行令3条は3つの項に分かれる。1項が地域指定、2項が対象者指定、3項が個別指定である。3項の条文には「前二項の規定の適用がある場合を除き」という括弧書きがあり、2項にも「前項の規定の適用がある者を除く」とあるため、3つは順に適用される組み立てになっている。
- 地域指定と対象者指定は申請が要らない。国税庁タックスアンサーNo.8001は、いずれについても「期限延長の申請手続を特別にすることなく」期限が延長されると説明している。指定は、指定され次第、官報に掲載される。
- 2項の対象者指定の条文は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律6条1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告ができないと認める者が多数に上ると認める場合、と定めている。国税庁の説明も「申告等に用いる国税庁の運用するシステムが、申告、納付等の期限間際に使用不能であるなど」を挙げている。
- ただし、指定がなければ延長は起きない。条文はいずれも国税庁長官が指定するという書き方であり、要件には「多数に上ると認める場合」も含まれている。
- 地域指定は納税地で判定される。No.8001は、指定地域内に事業所等を有する納税者であってもその納税地が指定地域外の地域にある場合は、申告、納付等の期限は延長されないと明記している。この場合は個別指定によることができるとも書かれている。
- 個別指定は申請が必要で、提出時期は「やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内」、提出先は納税地を所轄する税務署長である。国税庁の手続案内C1-15、H1-22には標準処理期間の定めがなく、審査内容、処理件数等により異なるため提出する税務署におたずねくださいと記載されている。
- この仕組みは、消費税の届出書の提出期限が休日でも延びないという話(国税庁タックスアンサーNo.6629の注2)とは条文の系統が異なる。休日の繰下げは国税通則法10条2項、災害等の延長は同法11条である。
まず、条文は1本しかない
災害で期限までに手続きができないときの根拠は、国税通則法11条です。
(災害等による期限の延長)第十一条 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。
(e-Gov 法令検索・2026年6月24日施行版。2026年9月4日に取得)
注目したいのは2点です。
- 対象は申告と納付だけではありません。「申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限」と並んでいます
- 延長できる期間は「その理由のやんだ日から二月以内」です。災害が起きた日からではありません
そして「政令で定めるところにより」と書かれています。この政令が、仕組みを3つに分けています。
3つのルート
国税通則法施行令3条は、次のように分かれています(2026年4月1日施行版・2026年9月4日に取得)。
| 施行令3条 | 名称 | 誰が指定するか | 申請 | 官報 |
|---|---|---|---|---|
| 1項 | 地域指定 | 国税庁長官が地域及び期日を指定 | 不要 | 掲載される |
| 2項 | 対象者指定 | 国税庁長官が対象者の範囲及び期日を指定 | 不要 | 掲載される |
| 3項 | 個別指定 | 国税庁長官・国税不服審判所長・国税局長・税務署長・税関長が、申請により期日を指定 | 必要 | — |
この3つは、並列ではなく順番に並んでいます。2項の条文には「前項の規定の適用がある者を除く」、3項の条文には「前二項の規定の適用がある場合を除き」という括弧書きが入っています。上から順にあてはめて、当たらなかったものが下へ落ちる構造です。
1項 — 地域指定
国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
国税庁タックスアンサー No.8001 の説明も同じです。
自然災害など、納税者の責めに帰さないやむを得ない理由により、その申告、納付等をすることができない者が都道府県の全部または一部の地域にわたり広範囲に生じたと認められる場合に、国税庁長官が、地域および期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長するものです。これにより、指定された地域内に納税地のある納税者については、期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。
([令和8年4月1日現在法令等]。2026年9月4日に取得)
🔴 判定されるのは「納税地」です
ここは経営者の方に直接効いてくる点です。No.8001 は、次のように明記しています。
地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られますので、指定地域内に事業所等を有する納税者であってもその納税地が指定地域外の地域にある場合は、申告、納付等の期限は延長されません。なお、この場合は、個別指定により、申告、納付等の期限延長の適用を受けることができます。
被災した工場や店舗が指定地域内にあっても、納税地が外にあれば地域指定では延びないという書き方です。その場合は個別指定のルート(3項)へ移ることになります。
2項 — 対象者指定
条文はやや長いのですが、中に電子申告が名指しで入っています。
国税庁長官は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条に規定する期限までに同条に規定する行為をすべき者(前項の規定の適用がある者を除く。)であつて当該期限までに当該行為のうち特定の税目に係る国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告その他の特定の税目に係る特定の行為をすることができないと認める者(以下この項において「対象者」という。)が多数に上ると認める場合には、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
No.8001 の説明は、これを平易に言い換えています。
申告等に用いる国税庁の運用するシステムが、申告、納付等の期限間際に使用不能であるなど納税者の責めに帰さないやむを得ない事実により、その申告、納付等をすることができない者が多数に上ると認められる場合に、国税庁長官が、その対象者の範囲および期日を指定して、申告、納付等の期限を延長するものです。
e-Taxが止まって送信できなかった場面は、この2項が想定しているものです。
ただし、条文の要件は3つあります。
- 納税者の責めに帰さないやむを得ない事実であること
- できない者が多数に上ると認められること
- 国税庁長官が指定すること
No.8001 も「これに該当しない納税者は、申告、納付等の期限は延長されません」と書いています。指定は官報に掲載されます。
3項 — 個別指定
国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前二項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
4項が、申請の方式を定めています。
前項の申請は、法第十一条に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。
個別指定の手続(C1-15、H1-22)
国税庁の手続案内から、確定している内容です(2026年9月4日に取得)。
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 手続名 | 災害による申告、納付等の期限延長申請(手続コード C1-15、H1-22) |
| 提出時期 | やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内 |
| 提出先 | 納税地を所轄する税務署長 |
| 提出方法 | e-Taxソフトで作成・提出。書面の場合は1部を持参または送付 |
| 審査基準 | 申請者の被災状況等の実情に照らして妥当と認められるか等を審査 |
| 標準処理期間 | 🔴 定めなし(「審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署におたずねください」) |
| 不服申立て | 処分の通知を受けた日の翌日から起算して 3月以内に、再調査の請求または審査請求 |
| 手続根拠 | 国税通則法施行令第3条 |
| 延長できる期間 | やむを得ない事由がやんだ日から2月以内 |
標準処理期間が置かれていないことは、実務上おさえておく必要のある点です。申請すれば期限までに結論が出る、という前提には立てない書き方になっています。
「届出書は休日でも延びない」という話との関係
当サイトでは、消費税の届出書について「提出期限が休日に当たっても延びないものがある」という点を別記事で扱っています。これと今回の話は、条文の系統が違います。混同しないように整理します。
| 休日による繰下げ | 災害等による延長 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 国税通則法10条2項 | 国税通則法11条・同法施行令3条 |
| 何が起きたときの話か | 期限の日が日曜日・祝日・その他一般の休日・土曜日・12月29日から31日に当たった | 災害その他やむを得ない理由により行為ができない |
| 働き方 | 条件に当たればその日の翌日が期限とみなされる | 指定または申請による期日の指定があって働く |
| 消費税の届出書 | 🔴 課税期間の初日の前日等までとされている届出書などは、繰り下がらない(No.6629 注2) | 11条の文言に「届出その他書類の提出」が含まれている |
国税庁タックスアンサー No.6629 の注2 は、提出期限等が課税期間の初日の前日等までとされている届出書について、該当日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても、その日までに提出がなければ適用を受けられない旨を記載しています([令和8年4月1日現在法令等]・2026年8月24日に取得)。
この2つは別の条文です。「休日でも延びない届出書がある」ことと、「災害等のときは11条の延長の対象に届出書の提出も含まれている」ことは、両立します。ただし11条の延長は、指定または申請による期日の指定があって初めて働きます。個別の当てはめは、税理士または税務署にご確認ください。
なお、消費税には消費税法の側にも「間に合わなかったときの承認」の仕組みがあります(消費税法9条9項・37条8項のやむを得ない事情の承認、消費税法37条の2の災害等の特例)。こちらは消費税法の条文で、国税通則法11条とは別の系統です。内容は当サイトの別記事で扱っています。
まとめ
- 根拠は国税通則法11条と同法施行令3条。延長できるのは「その理由のやんだ日から2月以内」
- 施行令3条は地域指定(1項)・対象者指定(2項)・個別指定(3項)の3つに分かれ、上から順にあてはめる構造になっている
- 地域指定と対象者指定は申請が不要で、指定は官報に掲載される。ただし指定がなければ延長は起きない
- 地域指定は納税地で判定される。事業所が指定地域内にあっても納税地が外なら、地域指定では延びない(No.8001)
- 対象者指定の条文は、電子情報処理組織を使用して行う申告ができない場合を明文で挙げている
- 個別指定は申請が必要で、標準処理期間の定めがない(手続案内 C1-15、H1-22)
経営者の疑問と、制度の事実
答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。
経営者地震で事務所が使えなくなった。申告期限が来週なのだが、これはどうにかなるのか。
制度の事実国税通則法11条は「国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる」と定めています。その政令である国税通則法施行令3条が、地域指定(1項)、対象者指定(2項)、個別指定(3項)の3つのルートを定めています。地域指定と対象者指定は国税庁長官の指定によるもので、指定は官報に掲載されます。個別指定は納税地を所轄する税務署長への申請によるものです。御社が現時点でどのルートの対象になるか、また指定が行われているかについては、税理士または税務署にご確認ください。
経営者e-Taxが動かなくて送信できなかった場合も、災害と同じ扱いになるのか。
制度の事実国税通則法施行令3条2項の条文には、対象者の定義として「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告その他の特定の税目に係る特定の行為をすることができないと認める者」という書き方が入っています。国税庁タックスアンサーNo.8001も、対象者指定について「申告等に用いる国税庁の運用するシステムが、申告、納付等の期限間際に使用不能であるなど納税者の責めに帰さないやむを得ない事実により、その申告、納付等をすることができない者が多数に上ると認められる場合」と説明しています。ただし条文は「多数に上ると認める場合には、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする」という書き方であり、国税庁長官の指定があって働く仕組みです。No.8001は「これに該当しない納税者は、申告、納付等の期限は延長されません」とも記載し、その場合は個別指定によることができるとしています。個別の取扱いは、税理士または税務署にご確認ください。
経営者申請書を出しておけば、とりあえず期限は止まると考えてよいのか。
制度の事実国税通則法施行令3条3項は「当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする」と定めており、期日の指定という処分を前提とした書き方になっています。国税庁の手続案内C1-15、H1-22の審査基準の欄には「申請者の被災状況等の実情に照らして妥当と認められるか等を審査します」と記載され、標準処理期間の欄には「審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署におたずねください」とあって、標準処理期間の定めは置かれていません。また不服申立方法の欄には「処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます」と記載されており、申請に対して処分が行われる手続であることが読み取れます。御社の申請の見通しについては、提出先の税務署にご確認ください。
よくある質問
- 延長される期間は、どのくらいですか。
- 国税通則法11条は「その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる」と定めています。国税庁タックスアンサーNo.8001も「その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます」と説明しています。個別指定の手続案内C1-15、H1-22の備考欄にも「延長できる期間は、やむを得ない事由がやんだ日から2月以内です」と記載されています。起算点は災害が起きた日ではなく、理由がやんだ日という書き方になっています。自社の場合にいつが「理由のやんだ日」に当たるかについては、税理士または税務署にご確認ください。
- 地域指定を受けるために、何か手続きは要りますか。
- 国税庁タックスアンサーNo.8001は、地域指定について「指定された地域内に納税地のある納税者については、期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます」と説明しています。対象者指定についても「指定された範囲に該当する者については、期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます」と同じ書き方です。いずれも「地域および期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります」とされています。ただし、指定がされなければ延長は起きない組み立てです。実際に指定があったかどうかは、税務署にご確認ください。
- 被災した工場は指定地域内にありますが、本店(納税地)は別の県です。延長されますか。
- 国税庁タックスアンサーNo.8001は「地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られますので、指定地域内に事業所等を有する納税者であってもその納税地が指定地域外の地域にある場合は、申告、納付等の期限は延長されません」と明記しています。そのうえで「なお、この場合は、個別指定により、申告、納付等の期限延長の適用を受けることができます」と続けています。個別指定は国税通則法施行令3条3項に基づくもので、申請が必要です。自社の納税地と指定地域の関係、および個別指定の申請については、税理士または税務署にご確認ください。
- 個別指定を申請したら、いつ結論が出ますか。
- 国税庁の手続案内C1-15、H1-22の標準処理期間の欄には「審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署におたずねください」と記載されており、標準処理期間の定めが置かれていません。審査基準の欄には「申請者の被災状況等の実情に照らして妥当と認められるか等を審査します」とあります。提出時期は「やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内」、提出先は納税地を所轄する税務署長です。処理の見通しについては、提出先の税務署にご確認ください。
- 消費税の届出書は休日でも期限が延びないと聞きました。災害でも延びないのですか。
- 条文の系統が別です。休日による繰下げは国税通則法10条2項の話で、国税庁タックスアンサーNo.6629の注2は、提出期限等が課税期間の初日の前日等までとされている届出書などについて、該当日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であってもその日までに提出がなければ適用を受けられない旨を記載しています。一方、この記事で扱っている災害等による期限の延長は国税通則法11条と同法施行令3条に基づくもので、11条は「申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限」と書いており、届出書の提出も文言に含まれています。ただし、11条の延長は指定または申請による承認があって初めて働くものです。自社の届出書について延長の対象になるかどうかは、税理士または税務署にご確認ください。
個別の判断について
適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。
出典(一次情報)
- e-Gov 法令検索 国税通則法 第11条(災害等による期限の延長・2026年6月24日施行版 337AC0000000066_20260624_508AC0000000046)確認日 2026-09-04
- e-Gov 法令検索 国税通則法施行令 第3条(災害等による期限の延長・2026年4月1日施行版 337CO0000000135_20260401_507CO0000000126)確認日 2026-09-04
- 国税庁 タックスアンサー No.8001 災害等による期限の延長[令和8年4月1日現在法令等]確認日 2026-10-08
- 国税庁 手続案内 C1-15、H1-22 災害による申告、納付等の期限延長申請確認日 2026-09-04
- 国税庁 タックスアンサー No.6629 消費税の各種届出書[令和8年4月1日現在法令等]確認日 2026-10-09
法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。