令和8年度税制改正に対応

「◯日前までに」と「◯日前の日までに」は数え方が1日違います(前に遡る期間の計算)

最終確認日: (数値は一次情報で照合)

結論から

国税通則法基本通達(徴収部関係)10-2は「前に遡る期間の計算は、法第10条第1項の規定を準用して計算するものとする」と定めています。その注に置かれた設例は、国税徴収法95条1項の「公売の日の少なくとも10日前までに」について「その公売の日の前日を第1日として、遡って10日目の日に期間が満了する。したがって、その前日の11日目の日までに公売公告をしなければならないこととなる」というものです。つまり「10日前までに」型では、答えは公売の日から数えて11日前になります。これに対し、消費税法施行令70条の2第1項の「同項に規定する課税期間の初日から起算して十五日前の日」については、国税庁がインボイスQ&Aで示した設例2件が、いずれも基準となる日から15日を引いた日と一致します。令和7年4月1日を基準とする問13の答えは令和7年3月17日、令和8年10月1日を基準とする問13-2の答えは令和8年9月16日です。「◯日前までに」は期間の長さを確保する書き方、「◯日前の日までに」は特定の1日を指す書き方で、答えは1日ずれます。通達の設例の「11日目」を、消費税法施行令の「十五日前の日」にそのまま当てはめることはできません。自社の届出書や申請書の提出期限がどちらの型に当たるかについては、税理士または税務署にご確認ください。

この記事の要点

  • 前に遡る期間の計算にも、通達がある。国税通則法基本通達(徴収部関係)10-2は「前に遡る期間の計算は、法第10条第1項の規定を準用して計算するものとする」と定めている。
  • 国税通則法10条1項1号は「期間の初日は、算入しない」と定めている。遡る場合にこれを準用すると、基準となる日そのものは数えず、その前日を第1日として数えることになる。
  • 通達10-2の注の設例は、国税徴収法95条1項の「公売の日の少なくとも10日前までに」について「その公売の日の前日を第1日として、遡って10日目の日に期間が満了する。したがって、その前日の11日目の日までに公売公告をしなければならないこととなる」としている。答えは11日前である。
  • 消費税法施行令70条の2第1項は「同項に規定する課税期間の初日から起算して十五日前の日」と定めている。国税庁の設例2件は、いずれも基準日から15日を引いた日と一致する。令和7年4月1日に対して令和7年3月17日、令和8年10月1日に対して令和8年9月16日である。
  • 同じ「◯日前」でも、「◯日前までに」は期間の長さを確保する書き方、「◯日前の日までに」は特定の1日を指す書き方であり、答えは1日ずれる。
  • 通達10-5は、前に遡る期間の末日が期限とされる場合において、その日が日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日・その他一般の休日・土曜日・12月29日から31日までに当たるときは、その休日の翌日をその期限として取り扱うと定めている。ただし書として、税務官庁のすべき行為にあってはその前日までにすることに取り扱うとされている。
  • 通達10-3は、国税通則法10条2項の「期限」には、単に計算の基準となっている期間の末日、課税内容を定めるにつき基準となる期間の末日、一定事実の判断の基準としている特定の日または期間の末日、行政処分により定められた期限は含まれないと定めている。

「前に遡る期間」にも、数え方の決まりがあります

期限の計算というと、ふつうは「ある日から先へ何日」と数えます。ところが税の手続きには、先の日から手前へ遡って数える書き方がたくさんあります。

  • 「課税期間の初日から起算して十五日前の日まで」
  • 「公売の日の少なくとも10日前までに」

この2つは、同じ数え方をしません。答えは1日ずれます。

遡って数えるときの根拠は、国税通則法基本通達(徴収部関係)10-2 にあります。

(前に遡る期間の計算)2 前に遡る期間の計算は、法第10条第1項の規定を準用して計算するものとする。 (注) 例えば、徴収法第95条第1項《公売公告》に規定する「公売の日の少なくとも10日前までに」の場合には、その公売の日の前日を第1日として、遡って10日目の日に期間が満了する。したがって、その前日の11日目の日までに公売公告をしなければならないこととなる。

(国税庁・国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係。2026年9月7日に取得。原文ママ)

準用される国税通則法10条1項の1号は、次のように定めています。

一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(e-Gov 法令検索・国税通則法・2026年6月24日施行版。2026年9月7日に取得。原文ママ)

遡るときにこれを当てはめると、基準になる日そのものは数えず、その前日を第1日として数え始めます。通達の設例が「その公売の日の前日を第1日として」と書いているのは、そういうことです。

型その1 — 「◯日前までに」(期間の長さを確保する書き方)

通達の設例が扱っているのが、この型です。

公売の日を基準にすると、次のように進みます。

手順通達の書きぶり日付で言うと
1公売の日は算入しない基準日は数えない
2その公売の日の前日を第1日として、遡って10日目の日に期間が満了する満了日=公売の日の10日前
3したがって、その前日の11日目の日までに公売公告をしなければならない期限=公売の日の11日前

「10日前までに」と書いてあるのに、期限は11日前です。

理由は、この書き方が10日という期間の長さそのものを確保することを求めているためです。10日間が始まる時点で公告が済んでいる必要があるので、その手前の日が期限になります。

型その2 — 「◯日前の日までに」(特定の1日を指す書き方)

インボイスの登録申請書の提出期限は、こちらの型です。

(適格請求書発行事業者の登録申請書の提出期限)第七十条の二 法第五十七条の二第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。

(e-Gov 法令検索・消費税法施行令・2026年10月1日施行版。2026年9月7日に取得。原文ママ)

この型では、名指しされた「十五日前の日」そのものが期限になります。

そして国税庁は、この数え方を設例で2件示しています。どちらも基準日から15日を引いた日です。

出典基準になる日国税庁が示した日差
インボイスQ&A 問13(3月決算法人が登録を取りやめる)翌課税期間の初日=令和7年4月1日「令和7年3月17日までに登録取消届出書を提出する必要があります」15日
インボイスQ&A 問13-2(登録を取りやめた個人事業者が同じ年に再登録する)登録希望日=令和8年10月1日「登録を受けようとする日から起算して15日前の日(令和8年9月16日)までに提出する必要があります」15日

(国税庁 インボイスQ&A 分冊「Ⅱ 適格請求書発行事業者の登録制度/1 登録手続」。2026年9月7日に取得)

通達の数え方で検算しても、同じ日になります。

  • 令和7年4月1日 → 前日の3月31日が第1日 → 遡って15日目は3月17日(31 − 17 + 1 = 15)
  • 令和8年10月1日 → 前日の9月30日が第1日 → 遡って15日目は9月16日(30 − 16 + 1 = 15)

🔴 通達の設例の「11日目」を、そのまま持ち込むことはできません

ここが混同されやすいところです。

通達10-2の設例は「10日前までに」型なので、答えを11日目にしています。しかし消費税法施行令70条の2第1項は「十五日前の日までに」型で、国税庁の設例は15日目を答えにしています。

「16日目」ではありません。通達の設例の1日ずらす操作は、この条文には当てはまりません。

条文の文言数え方答え
国税徴収法95条1項公売の日の少なくとも10日前までに10日間を確保する基準日の11日前
消費税法施行令70条の2第1項課税期間の初日から起算して十五日前の日(までに提出)その日を名指しする基準日の15日前

数えた日が休日だったとき

同じ通達の中に、遡る期間の末日が休日だった場合の定めもあります。

(前に遡る期間の末日が休日の場合)5 前に遡る期間の末日が期限とされる場合において、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、その他一般の休日又は土曜日若しくは12月29日、同月30日若しくは同月31日(以下第10条関係において「休日」という。)に当たるときは、その休日の翌日をその期限として取り扱う。ただし、税務官庁のすべき行為にあっては、その前日までにすることに取り扱う。

(国税庁・国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係。2026年9月7日に取得。原文ママ)

注目したいのは「期限とされる場合において」という条件です。

同じ通達の10-3は、繰下げの根拠となる国税通則法10条2項の「期限」の範囲を、次のように限定しています。

(法律に定める申告等に関する期限)3 法第10条第2項の「期限」には、次に掲げる期間の末日等は含まれない。  (1) 単に計算の基準となっている期間の末日  (2) 課税内容を定めるにつき基準となる期間の末日  (3) 一定事実の判断の基準としている特定の日又は期間の末日  (4) 行政処分により定められた期限

(国税庁・国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係。2026年9月7日に取得。原文ママ)

つまり、遡って数えた日がその手続きの「提出期限」そのものであれば10-5の取扱いが問題になり、そうでなければ問題になりません。

実際、国税庁はインボイスQ&Aの問13に、次の注を付けています。

(注)「翌課税期間の初日から起算して15日前の日」が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他一般の休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日であったとしても、これらの日の翌日とはなりません。

(国税庁 インボイスQ&A 分冊「Ⅱ 適格請求書発行事業者の登録制度/1 登録手続」問13の注。2026年9月7日に取得。原文ママ)

問13が扱っているのは登録取消届出書で、その根拠は消費税法施行令70条の5第3項です。この条文は、届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して15日前の日を定めるもので、登録の効力がいつ失われるかの分かれ目を決めています。

文言はよく似ていても、その日が提出期限そのものなのか、効力の分かれ目なのかで、休日の扱いは変わります。自社の日付がどちらに当たるかについては、税理士または税務署にご確認ください。

まとめ

  • 前に遡る期間の計算にも通達があります。国税通則法基本通達(徴収部関係)10-2が、国税通則法10条1項を準用すると定めています
  • 遡るときは、基準になる日そのものは数えず、その前日を第1日として数えます
  • 「◯日前までに」型(国税徴収法95条1項)は、期間の長さを確保する書き方です。通達の設例では、答えは11日前になっています
  • 「◯日前の日までに」型(消費税法施行令70条の2第1項)は、特定の1日を指す書き方です。国税庁の設例2件は、いずれも基準日から15日を引いた日です(令和7年4月1日 → 令和7年3月17日/令和8年10月1日 → 令和8年9月16日)
  • 通達の設例の「11日目」を、消費税法施行令の「十五日前の日」に持ち込むことはできません
  • 数えた日が休日だったときの扱いは、その日が提出期限そのものかどうかで分かれます(通達10-5・10-3)

自社の届出書や申請書がどちらの型に当たるか、また実際の提出期限がいつになるかについては、税理士または税務署にご確認ください。

経営者の疑問と、制度の事実

答えるのは制度の事実だけです。有利・不利は事業ごとの事情で変わるため、判断は税理士・税務署にご確認ください。

経営者うちの会社は3月決算だ。「翌課税期間の初日から起算して15日前の日まで」と言われたが、これは3月16日なのか17日なのか。どちらだ。

制度の事実国税庁が消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aの問13で示している設例が、まさに3月決算法人の例です。翌課税期間の初日が令和7年4月1日である場合について「したがって、ご質問の場合については、令和7年3月17日までに登録取消届出書を提出する必要があります」と記載されています。同じ問には図が付いており、例1として令和7年3月17日に登録取消届出書を提出した場合、例2として同年3月25日に提出した場合が並べられています。3月17日は、4月1日から15日を引いた日です。国税通則法基本通達(徴収部関係)10-2の数え方、すなわち基準となる日の前日である3月31日を第1日として遡って15日目を求める方法でも、同じ3月17日になります。御社の課税期間と実際の提出期限については、税理士または税務署にご確認ください。

経営者同じ「10日前」なのに、通達の例だと11日前になっている。何が違うのか。

制度の事実条文の書き方の型が違います。国税通則法基本通達(徴収部関係)10-2の注が引いているのは、国税徴収法95条1項の「公売の日の少なくとも10日前までに」という文言で、通達はこれについて「その公売の日の前日を第1日として、遡って10日目の日に期間が満了する。したがって、その前日の11日目の日までに公売公告をしなければならないこととなる」と説明しています。これは10日という期間の長さを確保することを求める書き方です。一方、消費税法施行令70条の2第1項は「同項に規定する課税期間の初日から起算して十五日前の日」と書いており、こちらは特定の1日を名指ししています。国税庁の設例では、この日自体が提出期限として扱われています。個別の条文や届出書がどちらの型に当たるかについては、税理士または税務署にご確認ください。

経営者数えた日が土曜日だった。翌週の月曜まで待ってもよいのか。

制度の事実日によって取扱いが分かれます。国税通則法基本通達(徴収部関係)10-5は「前に遡る期間の末日が期限とされる場合において、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、その他一般の休日又は土曜日若しくは12月29日、同月30日若しくは同月31日(以下第10条関係において「休日」という。)に当たるときは、その休日の翌日をその期限として取り扱う」と定めています。ただし、これは「期限とされる場合」についての定めです。同10-3は、国税通則法10条2項の「期限」には、単に計算の基準となっている期間の末日、課税内容を定めるにつき基準となる期間の末日、一定事実の判断の基準としている特定の日または期間の末日、行政処分により定められた期限は含まれないと定めています。実際、国税庁はインボイスQ&Aの問13に注を付け、登録取消届出書について「翌課税期間の初日から起算して15日前の日」が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他一般の休日、土曜日または12月29日、同月30日もしくは同月31日であったとしても、これらの日の翌日とはなりませんと記載しています。御社の日付がどちらに当たるかについては、税理士または税務署にご確認ください。

よくある質問

「15日前の日」は、単純に15日を引けばよいのですか。
国税庁がインボイスQ&Aで示した設例2件は、いずれも基準となる日から15日を引いた日と一致します。問13は翌課税期間の初日が令和7年4月1日である3月決算法人について「令和7年3月17日までに登録取消届出書を提出する必要があります」としており、3月17日は4月1日から15日を引いた日です。問13-2は登録希望日を令和8年10月1日とする例について「登録を受けようとする日から起算して15日前の日(令和8年9月16日)までに提出する必要があります」としており、9月16日は10月1日から15日を引いた日です。この結果は、国税通則法基本通達(徴収部関係)10-2が定める数え方、すなわち基準日の前日を第1日として遡って15日目の日を求める方法とも一致します。自社の期限については、税理士または税務署にご確認ください。
通達の設例では「10日前までに」の答えが11日前になっています。どうして1日ずれるのですか。
書き方の型が違うためです。国税通則法基本通達(徴収部関係)10-2の注は、国税徴収法95条1項の「公売の日の少なくとも10日前までに」について「その公売の日の前日を第1日として、遡って10日目の日に期間が満了する。したがって、その前日の11日目の日までに公売公告をしなければならないこととなる」としています。この書き方は10日という期間の長さを確保することを求めるもので、その10日間が始まる前に公告を終えている必要があるため、期限は11日目の日になります。一方、消費税法施行令70条の2第1項の「十五日前の日」は特定の1日を指す書き方で、その日自体が提出期限になります。個別の条文がどちらの型に当たるかについては、税理士または税務署にご確認ください。
「15日前の日」が土曜日や1月2日に当たったら、どうなりますか。
国税通則法基本通達(徴収部関係)10-5は「前に遡る期間の末日が期限とされる場合において、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、その他一般の休日又は土曜日若しくは12月29日、同月30日若しくは同月31日(以下第10条関係において「休日」という。)に当たるときは、その休日の翌日をその期限として取り扱う」と定めています。ただし書として「税務官庁のすべき行為にあっては、その前日までにすることに取り扱う」とされています。もっとも、これは「期限とされる場合」の取扱いです。同10-3は、国税通則法10条2項の「期限」には、単に計算の基準となっている期間の末日、課税内容を定めるにつき基準となる期間の末日、一定事実の判断の基準としている特定の日または期間の末日、行政処分により定められた期限は含まれないと定めており、期限ではない日には及びません。自社の日付がどちらに当たるかについては、税理士または税務署にご確認ください。
消費税法施行令70条の2第1項と70条の5第3項は、どちらも「十五日前の日」ですが、同じものですか。
条文の文言はよく似ていますが、置かれている位置が違います。消費税法施行令70条の2第1項は、条の見出しが「適格請求書発行事業者の登録申請書の提出期限」で、消費税法57条の2第2項に規定する政令で定める日として「同項に規定する課税期間の初日から起算して十五日前の日」を定めています。消費税法施行令70条の5第3項は、消費税法57条の2第10項1号に規定する政令で定める日として「同号の届出書の提出があつた日の属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して十五日前の日」を定めており、登録の効力がいつ失われるかの分かれ目となる日を定める規定です。日数の数え方は同じでも、休日に当たったときの取扱いは同じとは限りません。国税庁はインボイスQ&Aの問13に注を付け、この日が休日等に当たったとしても「これらの日の翌日とはなりません」と記載しています。自社の場合の取扱いについては、税理士または税務署にご確認ください。
「初日は算入しない」というのは、遡るときにも同じ意味ですか。
国税通則法10条1項1号は「期間の初日は、算入しない」と定めています。国税通則法基本通達(徴収部関係)10-2は、前に遡る期間の計算についてこの10条1項の規定を準用すると定めており、注の設例では「その公売の日の前日を第1日として」と書かれています。つまり、遡る場合は基準となる日そのものを数えず、その前日から数え始めるという当てはめになります。基準日を第1日として数え始めると1日ずれることになります。自社の期限の計算については、税理士または税務署にご確認ください。

個別の判断について

適用の可否や有利・不利は、事業区分・基準期間の課税売上高・過去の届出など個別の事情で変わります。実際の判断の前に、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご相談ください。

出典(一次情報)

法令・国税庁・省庁など公的機関の公表資料のみを参照しています(解説記事等の二次情報は使用していません)。

本ページは公表されている制度情報にもとづく解説と試算の補助であり、税務に関する助言ではありません。個別の判断は必ず税理士等の専門家にご確認ください(所轄の税務署でも確認できます)。

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